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4月 03 2012

■長時間労働者への医師による面接指導制度

 外務省の警備をしていた会社員の男性が死亡したのは長時間労働による過労が原因として、渋谷労働基準監督署が労災認定していたという報道がありました。いわゆる過労死に限らず、長時間労働による過労が原因として労災認定がされる件数は増加傾向にあります。今回のケースは、直前2カ月間の時間外労働時間の月平均が81時間40分ということですので極端に稀なケースとは言い難く、ちょっとした事情により該当される可能性のある方もおみえになるのではないでしょうか?

 

 今回は、事前に防ぐことができるきっかけとなることがあるであろう「長時間労働者への医師による面接指導制度」について記載をしていきます。

 

 面接指導制度の趣旨は、長時間の労働により疲労が蓄積し健康障害発症のリスクが高まった労働者について、その健康の状況を把握し、これに応じて本人に対する指導を行うとともに、その結果を踏まえた措置を講じるものです。

 この面接指導により、これ以上の勤務は控えた方が良いという医師の判断が出たのであればむしろ良かったと考えるべきなのかもしれません。事が起きてからではどれだけあのとき面接指導を受けていればと思っても後の祭りだからです。

 

医師による面接指導の実施が義務とされているのは下記の要件に当てはまる場合です。

1.時間外・休日労働時間の算定をし、1月当たり100時間超となったこと

2.面接指導を希望する旨の労働者からの申出があったこと

 

医師による面接指導の実施をした後は、事後対応を怠らないようにしましょう。

1.面接指導の結果の記録を作成(5年間保存)

2.面接指導後おおむね1ヵ月以内に医師からの意見聴取

3.労働時間の短縮、人員配置の工夫、終業場所の変更など事後措置の実施

 

 

これに付随して、医師による面接指導の実施もしくはこれに準ずる措置の実施が努力義務とされている要件があります。

1.時間外・休日労働時間の算定をし、1月当たり80時間超となったこと

2.面接指導の実施もしくはこれに準ずる措置の実施を希望する旨の労働者からの申出があったこと

 

努力義務だから敬遠しがちになるのですが、今回のような労災認定のケースがあると「されど努力義務」だと考えてしまいますね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号16:厚生労働省)

過重労働による健康障害を防ぐために

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/101104-1.pdf

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

 

 

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3月 30 2012

■労働者の過半数を代表する者の選出

 大手電機メーカーが就業規則の変更の際に、必要な手続きを踏んでいなかったなどとして労働基準監督署から「是正勧告」を受けていたとの報道がありました。指導を受けた実例がある訳ですから自社はどうか?と改めてチェックをしていただく機会にしたいものです。

 

 特に労働者の選出手続については、適正かつ明確に選出したことがわかることを希望されるお客様には書面にて選出の手続きをされることをお勧めしています。具体的な手続きを知りたいお客様はお問い合わせください。

 

  以下、労働基準法・労働基準法施行規則・通達ではどのように定められているかについて掲載していきます。

 

 労働基準法第90条では、就業規則作成の手続として下記のように定められています。

 

(労働基準法第90条第1項)

 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

(労働基準法第90条第2項)

 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

(労働基準法施行規則第49条の2)

 労働基準法第90条第2項規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。

 

 労働者を代表する者の意見を聴くためには、労働者の過半数を代表する者を選出しなくてはなりません。労働者の過半数を代表する者については、労働基準法施行規則第6条の2に下記のように定められています。

 

(労働基準法施行規則第6条の2:一部抜粋)

1.労働基準法第41条第2項に規定する監督または管理の地位にある者でないこと。

2.法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること

 

 この選出手続きについて、お客様よりよくご質問をいただきます。上記の投票・挙手の方法以外のものとして通達では下記のように定められています。

 

(平成11.3.31基発169号)

問:労働基準法施行規則第6条の2に規定する「投票、挙手等」の「等」にはどのような手続きが含まれているか。

 

答:労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当する

 

 ポイントは、「民主的な手続」ですね。よってこれに明確さを加えれば、選出手続きについて労働基準監督署の是正勧告を受けることはないでしょうから冒頭の「書面による選出方法をお勧めしている」訳です。CPCが選出手続きのお手伝いもいたしますのでご不明な点はお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 24 2012

■年金事務所の調査

 厚生労働省が3月21日、厚生年金への加入義務があるのに加入手続きをしない事業所について、3年以内に半減させる目標を定め、約175万カ所ある全ての対象事業所を4年に1度、調査する方針を決めたそうです。これまでも3年に1回や5年に1回などと言われていましたが、管轄している事業所のすべての事業所を調査するということについて現場でかなりの努力をしても追いつかない印象を持っていました。

 

 「厚生年金への加入義務があるのに加入手続きをしない事業所について、3年以内に半減させる目標」であるならば、全事業所を調査する前に未加入事業所を調査・指導する方が効率的だと私は考えますが、皆様はどのように捉えますでしょうか?

 

 いずれにしても厚生労働省が決めた方針ですから4年に1度調査がされることを前提に適正な手続きを心がけておけば特に恐怖を感じるようなものではありません。年金事務所にて調査の際にチェックをされるポイントは、未加入者のチェック(加入しなければならない人が未加入となっていないか?(特にパートタイマーやアルバイト、役員など)、取得時の報酬・随時改定(月額変更届)と定時改定(算定基礎届)が適正な金額で提出されているか、賞与を支払った際に賞与支払届が提出されているか?またその金額は適正か?という点が特に重要なものであるといえるでしょう。

 

 パートタイマーなど非正規労働者の加入拡大が本格的に検討される中で従来から適用すべてきであるのに適用されていないことへの批判もあって定期的調査を実施する方針を決めたのではないでしょうか。社会保険の適用を適正に行うにはどのようにやっていくと良いかを知りたいお客様がございましたらぜひ集まったらSTUDYのテーマ希望としてご意見をお聞かせください。(集まったらSTUDYについては、トップページのPDFをご覧ください。http://www.c-roumukanri.jp/index.html

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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