ブログ


3月 30 2012

■労働者の過半数を代表する者の選出

 大手電機メーカーが就業規則の変更の際に、必要な手続きを踏んでいなかったなどとして労働基準監督署から「是正勧告」を受けていたとの報道がありました。指導を受けた実例がある訳ですから自社はどうか?と改めてチェックをしていただく機会にしたいものです。

 

 特に労働者の選出手続については、適正かつ明確に選出したことがわかることを希望されるお客様には書面にて選出の手続きをされることをお勧めしています。具体的な手続きを知りたいお客様はお問い合わせください。

 

  以下、労働基準法・労働基準法施行規則・通達ではどのように定められているかについて掲載していきます。

 

 労働基準法第90条では、就業規則作成の手続として下記のように定められています。

 

(労働基準法第90条第1項)

 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

(労働基準法第90条第2項)

 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

(労働基準法施行規則第49条の2)

 労働基準法第90条第2項規定により前項の届出に添付すべき意見を記した書面は、労働者を代表する者の署名又は記名押印のあるものでなければならない。

 

 労働者を代表する者の意見を聴くためには、労働者の過半数を代表する者を選出しなくてはなりません。労働者の過半数を代表する者については、労働基準法施行規則第6条の2に下記のように定められています。

 

(労働基準法施行規則第6条の2:一部抜粋)

1.労働基準法第41条第2項に規定する監督または管理の地位にある者でないこと。

2.法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること

 

 この選出手続きについて、お客様よりよくご質問をいただきます。上記の投票・挙手の方法以外のものとして通達では下記のように定められています。

 

(平成11.3.31基発169号)

問:労働基準法施行規則第6条の2に規定する「投票、挙手等」の「等」にはどのような手続きが含まれているか。

 

答:労働者の話合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当する

 

 ポイントは、「民主的な手続」ですね。よってこれに明確さを加えれば、選出手続きについて労働基準監督署の是正勧告を受けることはないでしょうから冒頭の「書面による選出方法をお勧めしている」訳です。CPCが選出手続きのお手伝いもいたしますのでご不明な点はお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント

Comments RSS

コメント記入

Spam Protection by WP-SpamFree