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6月 06 2012

■建設業営業許可の際に必要となる社会保険・雇用保険の加入状況

 建設業の社会保険・雇用保険の適用について、未適用の事業所があることはかねてからくすぶっていた問題であるという認識でおりましたが、都道府県に営業許可を申請する際に申請をしようとする者に雇用保険、健康保険・厚生年金の加入状況を記した書類の提出を義務付けるという方向性が示されたという報道がありました。

 

 健康保険・厚生年金の適用範囲の拡大が検討されていることに付随して、強制適用事業所であるにもかかわらず、加入をしていない未適用事業所があることについて不公平であると指摘をされていたこともありますのでこの指摘に対する措置を講じたといえるかもしれません。

 

 営む事業が建設業(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業)であるとするならば、健康保険・厚生年金の強制適用事業所となる事業所は下記の通りです。

 

●個人事業で常時5人以上の従業員を使用する事業所

●法人で常時1人以上の従業員を使用する事業所

※健康保険法第3条第3項、厚生年金保険法第6条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 個人事業において「常時5人以上」の数を数えるにあたり、被保険者として適用しなければならない者だけではなく、適用除外の規定により被保険者となることができない者(例えば、後期高齢者医療の被保険者となっている労働者)も含んで計算をします。

 

 建設業に限られることなく、未適用事業所や被保険者としなければならないにもかかわらず適用をしていない者に対する指導は強化されると思われます。CPCでは新規の手続きから日常の手続きまでご相談をお受けすることができますのでお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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