5月 20 2016
■健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準等に関する具体的事務の取扱い(4分の3基準)
昨日、お知らせをした「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて」は非常に重要な通達です。
厚生年金の被保険者が常時500人を超える事業主が同一である1又は2以上の適用事業所が対象となる事項のみが書かれているだけでなくすべての適用事業所に適用される事項も記載されています。これが非常に重要な事項です。
平成28年10月1日以降に日本年金機構等の保険者による調査が実施される際に知らなかったとなることがないよう内容を確認して自社の現状が適正かを確認しておきましょう。
(1)1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数の取扱い
1週間の所定労働時間及び1月間の所定労働日数とは、就業規則、 雇用契約書等により、その者が通常の週及び月に勤務すべきこととされている時間及び日数をいう。
(2)所定労働時間又は所定労働日数と実際の労働時間又は労働日数が乖離していることが常態化している場合の取扱い
所定労働時間又は所定労働日数は4分の3基準を満たさないものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間又は労働日数が直近2月において4分の3基準を満たしている場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、当該所定労働時間又は当該所定労働日数は4分の3基準を満たしているものとして取り扱うこととする。
(3)所定労働時間又は所定労働日数を明示的に確認できない場合の取扱い
所定労働時間又は所定労働日数が、就業規則、雇用契約書等から明示的に確認できない場合は、残業等を除いた基本となる実際の労働時間又は労働日数を事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断することとする。
【ポイント】
語句の細かい定義が不明な部分もありますが、「適用の判定は、直近2月で行われる+(どこのラインをそう判定するかは不明であるが)今後も同様の状態が続く見込み」でなされることははっきりしました。2月連続で4分の3基準を満たすことは社会保険の適用の可能性があるということを認識して実務を進めていかなくてはなりません。
また「事業主等に対する事情の聴取」「事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断」となっており、適用の判断が聴取によってなされることがあることも認識が必要です。
(労務管理資料お問い合わせ番号384:厚生労働省法令等データベースサービス ~登載準備中の新着通知~)
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて保保発0513第1号年管管発0513第1号平成28年5月13日)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160518T0010.pdf
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