5月 08 2016
■募集・採用において女性のみを対象としたり、女性を有利に取り扱うことに関する特例
改正前までは、募集・採用において、総合職・一般職などそれぞれの「雇用管理区分」でみて、労働者に占める女性の割合が4割を下回っている場合についてのみ特例として、女性のみを対象としたり、女性を有利に取り扱うことが認められていました。
指針が改正されたことにより、これまでのものに加えて、係長・課長・部長などそれぞれの役職でみて、その役職の労働者に占める女性の割合が4割を下回っている場合も特例として、女性のみを対象としたり、女性を有利に取り扱うことが認められるようになっています。
(労務管理資料お問い合わせ番号379:厚生労働省)
女性管理職の中途採用が行いやすくなりました
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000106194.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号380:厚生労働省)
労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件(平成27年11月30日厚生労働省告示第458号)新旧対照表
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000106201.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号381:厚生労働省)
労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する件(平成27年11月30日厚生労働省告示第458号)溶け込み版
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000106202.pdf
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