7月
13
2016
平成28年4月1日に支給要件の厳格化が行われた労働移動支援助成金ですが、平成28年8月1日にも変更が行われることが公表されました。
支給対象の範囲が狭くなったり、支給率が下がる変更ですので利用を考えているお客様はご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号396:厚生労働省)
労働移動支援助成金の支給内容が大きく変更になります。(平成28年8月1日から)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0630.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号397:厚生労働省)
労働移動支援助成金の支給内容の一部が変更になります。(平成28年4月1日から)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/01_11.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
7月
02
2016
改正点がまとまっているリーフレットです。差し支えなければ、介護支援取組助成金申請をお考えのお客様は規程を一緒に変更しておくと良いかもしれないですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号395:厚生労働省)
育児介護休業法が改正されます
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
6月
25
2016
平成28年度両立支援等助成金における介護支援取組助成金の支給要件見直しが公表されました。
申請される件数が多いとは言われていましたが、この急な見直しはよほどの事情があるのでしょうね。。。
兎にも角にもこれからは新要件に基づいて申請をしなくてはなりませんので古い資料をご覧になって進めてしまわないようご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号393:愛知労働局)
平成28年度両立支援等助成金 仕事と介護の両立支援の取り組みを進めるための介護支援取組助成金の見直しについて
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/kaigo-henkou_3.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号394:愛知労働局)
両立支援等助成金(介護支援取組助成金)Q&A(支給要件見直しに係る旧要件に基づく取組の取扱いについて)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0116/4813/2016617154855.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
6月
08
2016
全国健康保険協会より平成28年度扶養者資格の再確認に関する情報が公表されました。
気になるリストの送付時期ですが、「平成28年6月10日から7月初旬にかけて、順次、全国の事業所へお送りいたします」とされております。
詳細は、協会けんぽのホームページに掲載されておりますのでご確認ください。
(協会けんぽホームページ)
事業主・加入者のみなさまへ「平成28年度扶養者資格再確認の具体的な実施方法について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/info280603
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
5月
31
2016
毎年6月は、外国人労働者問題啓発月間とされています。いわゆる技能実習生制度を活用し、中小企業においても外国人の方が働く機会は増加しています。
一方で技能実習生に対する労働基準法違反などのニュースを見聞きするケースも多くあり、厚生労働省も雇用管理上の改善が早急の課題として捉えているようです。
外国人実習生だからということではなく、法令遵守を含めて働きやすい環境を整えていくことは、従業員の働く意識を変化させますから結果として会社の業績につながるという循環にしていきたいですね。
労働局・労働基準監督署・ハローワークは、「技能実習制度に基づいて技能実習生を受け入れている事業主、事業主団体または監理団体に対し、技能実習生についても、外国人雇用の基本ルールの遵守が求められることや、労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令が適用されることについて、あらゆる機会を通じて周知・啓発や指導を行います」としておりますので指導を受けることがないように事前に確認等を行いましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号391:福井労働局)
外国人雇用はルールを守って適正に(平成28年6月1日版)
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/5213/201653016421.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号392:福井労働局)
技能実習生の労働条件の確保・改善のために(平成27年11月版)
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/5213/201653016421.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
5月
29
2016
各ハラスメントの基礎的な内容がまとめられています。これからハラスメントの研修をはじめますというお客様には使っていただけると思います。
(労務管理資料お問い合わせ番号390:茨城労働局)
職場でつらい思いをしていませんか?
http://ibaraki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/ibaraki-roudoukyoku/kinto/pamphlet/h2805_harassment.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
5月
25
2016
健康保険法および船員保険法による被保険者の「兄・姉(被保険者との同居要件あり)」と「弟・妹(被保険者との同居要件なし)」の間に差が設けられていました。
平成28年10月1日より同居要件は廃止され、「兄」「姉」が別居であっても被保険者により生計を維持している等の要件を満たしていれば、被扶養者とすることができようになります。
この同居要件の壁に涙を呑んできた方もおみえになると思いますが、ようやく疑問視されていた問題がひとつ解決しましたね。
(労務管理資料お問い合わせ番号389:日本年金機構)
短時間労働者に対する適用拡大が始まります(この中に「健康保険等の被扶養認定の同居要件が一部変更になります」という項目が入っています)
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
5月
24
2016
社会環境の変化を理由に税制の配偶者控除の廃止や国民年金の第3号被保険者制度の縮小・廃止が検討されていますが、厚生労働省が今回公表したパンフレットを見ると廃止や縮小となることが前提となっていますね。
困った時の事業主頼みというところもあるのでしょう。家族手当は、支給の要件によっては割増賃金の基礎となる賃金とはならないことから事業主にとって一定のメリットがあるとも言えるのですよね。
いずれにしても現状から変化することは想定をして、就業規則・賃金規程の変更はしていかなくてはなりません。
(労務管理資料お問い合わせ番号388:厚生労働省)
「配偶者手当」の在り方の検討に向けて
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000124322.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
5月
23
2016
交通労働災害防止のためのガイドラインや自動車運転者の労働時間の改善のための基準に関する概要がまとめられています。
「行ってきます」と出かけて、「ただいま」と帰ってくる、当たり前と考える光景を当たり前に維持するためには、日々の防災の意識が重要だと労働災害が発生するたびに考えさせられます。
意識づけに良い資料ですので一度ご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号387:大阪労働局)
交通労働災害を防止しよう!(平成28年3月版)
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0108/9904/28kousturousai.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603
5月
22
2016
定期健康診断における有所見率の改善のために取り組むべき事項は、労働安全衛生法に定められています。
岡山労働局より健康診断後に取り組むべき事項がまとめられたリーフレットが公表されています。
使用者・労働者ともに健康第一!結果としてお客様のためになる事項ですからぜひご一読いただき、取り組んでいきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号385:岡山労働局)
定期健康診断における有所見率の改善対策について~事業者、衛生管理者等の皆様へ~
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/2283/201191394818.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号386:岡山労働局)
定期健康診断における有所見率の改善に向けた取組について
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0113/2285/2016520152123.pdf
※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603