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1月 09 2013

■愛知県の労災保険指定医療機関名簿

この記事に共通する記事を記載しております。(詳細は、コチラ http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/975 )

 

愛知労働局より労災指定医療機関の名簿が公表されました。特に労災保険の給付手続きをされる方には便利ですね。災害が発生した時は、どこの指定医療機関に行くかという備えにも使えますので参考にしてください。

(労務管理資料お問い合わせ番号230:愛知労働局)

労災保険指定医療機関名簿

□名古屋北労働基準監督署管内

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/0534/201318102855.pdf

□名古屋南労働基準監督署管内

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/0535/201318102914.pdf

□名古屋東労働基準監督署管内

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/0536/201318102926.pdf

□豊橋労働基準監督署管内

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/0537/201318102942.pdf

□岡崎労働基準監督署管内

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/0538/201318102956.pdf

□岡崎労働基準監督署西尾支署管内

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/0539/201318103013.pdf

□一宮労働基準監督署管内

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/0540/201318103042.pdf

□半田労働基準監督署管内

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/0541/201318103056.pdf

□津島労働基準監督署管内

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/0542/201318103111.pdf

□瀬戸労働基準監督署管内

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/0543/201318103123.pdf

□刈谷労働基準監督署管内

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/0544/201318103136.pdf

□江南労働基準監督署管内

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/0545/201318103151.pdf

□名古屋西労働基準監督署管内

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/0546/20131810324.pdf

□豊田労働基準監督署管内

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0083/0547/201318103219.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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1月 08 2013

■海外派遣者に関する特別加入制度

 海外に派遣される労働者等について、当該派遣先の国による災害補償制度で十分な適用がなされれば良いのですが、その適用範囲や給付の内容が十分ではないことも考えられることから労災保険の適用を受けることができるようにしようとしたものが「海外派遣者の特別加入制度」です。

 

 特別加入ができるのは、日本国内において実施している事業(有期事業を除く)について、労災保険の保険関係が成立しており、下記のいずれかに該当する方です。

 

○日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に労働者として派遣される者

 

○日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる300人(金融、保険、不動産、小売業の場合は50人、卸売、サービス業の場合は100人)以下の労働者を使用する事業に代表者等として派遣される者

 

○独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から開発途上地域で行われている事業に派遣される者

 

※ 労働者災害補償保険法第33条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 海外派遣先の事業については、有期事業も対象となります。「海外出張」と「海外派遣」では適用が異なる、その他派遣予定期間が変わった場合などは変更届の提出が必要など注意点が多い制度です。適用をお考えのお客様はCPCにお問い合わせください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号229:厚生労働省)

特別加入制度のしおり(海外派遣者用:平成24年3月版)

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-7.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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1月 07 2013

■健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届

 健康保険・厚生年金の被保険者が住所を変更した際には、「被保険者住所変更届」を日本年金機構に提出しなければなりません。入社・退職の手続きなどよりも忘れやすい手続きとなっておりますのでご注意ください。

※ 健康保険法施行規則第28条の2・第36条の2、厚生年金保険法施行規則第6条の2・第21条の2はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 「何に使われるのか?」というご質問をいただきますが、代表例としてねんきん定期便がこの住所を使用して送られています。年金定期便が送られてきていない方は、登録の住所が現住所ではないという可能性がございますので確認をされることをお勧めいたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号228:日本年金機構)

健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届(エクセル形式)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000002450.xls

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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1月 04 2013

■新年のご挨拶

 新年明けましておめでとうございます。CPCは、本日1月4日より仕事始めです。
 平成25年4月からは、無期労働契約の転換をはじめとする労働契約法の施行や改正高年齢雇用安定法の施行、障害者の法定雇用率の引き上げなど企業が対応をしなくてはならないものが控えております。

 

 CPCはこれらの対応も含め本年も皆様にご安心頂けるサービスを心がけて参りますので、何とぞ昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 28 2012

■平成24年分公的年金等の源泉徴収票

 平成24年分公的年金等の源泉徴収票が平成25年1月10日(木)から平成25年1月18日(金)にかけて日本年金機構より発送されます。

 

 例年いただくご質問が再交付についてです。中でも「受給者自身が直接年金事務所に行くことができない」「代わりの者が取りに行きたい」ということはあると思います。

 

 このような場合における方法のひとつは、ねんきんダイヤルに電話をして再交付の手続きをする方法ですが、時間がかかるのが難点です。もうひとつの方法は、直接年金事務所等に出向く方法ですが、受給者以外の方が再交付の手続きにいく場合は、下記の4点が必要です。

 

1.受給者ご本人の年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した書類

2.受給者ご本人の委任状

3.代理人の本人確認ができる書類(運転免許証など)

4.受給者ご本人の印鑑

 

 確定申告など必要なことが出てきますのでなくすことがないよう保管をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号227:日本年金機構)

委任状

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/office/pdf/consult_01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 27 2012

■成長分野等人材育成支援事業奨励金(平成25年3月31日までの措置)

 成長分野等人材育成支援事業奨励金は、健康分野、環境分野および関連するものづくり分野の事業主が、労働者を対象に1年間(訓練に必要な時間数が確保される場合は6ヶ月以上)の職業訓練計画を作成し、当該計画に基づきOFF-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した場合、事業主が負担した訓練費用を1訓練コースにつき対象者1人あたり20万円(中小企業が大学院を利用した場合は50万円)を上限として支給されるものです。

 

 遅くとも平成25年3月31日までに受給資格認定申請書を提出しなくてはならないとされていることから利用をお考えのお客様は、年明けから動かれることをお勧めいたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号226:厚生労働省)

成長分野等人材育成支援事業奨励金のご案内

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/f-top-c.pdf

申請書等のダウンロード(厚生労働省ホームページ)

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/f-top-a.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 26 2012

■労務管理ポケットメモNO.36:私用メールの禁止

 会社所有の設備を利用して私用のメールをすることについてどのように規制をしていくかということについてご相談を受けることがあります。

 

 規制として簡単な方法は「全面禁止」が手っ取り早いのでしょうが、潜在的に従業員はもとより経営者の方々にも「多少のメールはやむを得ない」という意識があるため、現実的には文言上の規制はあるが、実態は規制をしていないという曖昧な状況のようです。

 

 事が大きくなるのは、特定個人に多数のメールが送られたとか会社または上司を批判するメールが送られたなど「度を越していると判断された場合」が多いのですが、その際に「私用メールは禁止となっている」といっても説得力はありません。

 

 いわゆる黙認状態であったにもかかわらず処分をする時だけ規定を主張するという運用は、よほどの支障を来していない限り懲戒処分をするということは難しいと考えます。

 

 ごく少数の私用メールを見つけ出すことは現実的には難しい上、プライバシーの侵害の問題に発展をしかねませんから黙認状態になることもやむを得ないかもしれません。しかし、少しでも度を越した(度を超えそうである)というような事が起こった時には積極的に注意喚起をしていくことをお勧めします。注意喚起をしたにもかかわらず改善がされない場合に懲戒処分に踏み切るというステップが良いでしょう。

 

 私用メールの規制についてまったく規定がない場合や文言上は規定されているが野放しの黙認状態という会社はリスクを抱えています。事が起こる前に運用ルールを含めて検討されることをお勧めします。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 25 2012

■平成25年度の雇用保険料率に関するリーフレット

 平成25年度の雇用保険料率について、今年度の料率を据え置きの見込みということについて平成24年12月13日のCPCブログにて触れたところですが、厚生労働省より周知用のリーフレットが公開されました。

 

 給与計算を担当されている方は、特に変更等の作業は生じませんが、認識をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号225:厚生労働省)

平成25年度の雇用保険料率

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu_h25.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 21 2012

■ノロウイルス食中毒予防対策

 ノロウイルス流行のおそれについて平成24年11月30日のCPCブログにて触れたところですが、ここにきてノロウイルスなどによる感染性胃腸炎に罹る方が出てきているようです。

 

 厚生労働省が予防対策と手洗い手順についてまとめたものを公表しておりますので参考にしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号224:厚生労働省)

ノロウイルス食中毒予防対策・手洗いの手順リーフレット

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002pa7y-att/2r9852000002pac6.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 20 2012

■労務管理ポケットメモNO.35:賞与に関する社会保険料の計算

 賞与から徴収した社会保険料の金額と日本年金機構(年金事務所)からの社会保険料の請求金額が違うがなぜか?というご相談をしばしばいただきます原因の多くは下記の6点にあります。

 

1.支給月内の退職者がいた(支給月末日退職を除く)

 

2.賞与を支給した被保険者の中に、支給月中に40歳の誕生日を迎える被保険者がいた

 

3.賞与を支給した被保険者の中に、支給月中に65歳の誕生日を迎える被保険者がいた

 

4.賞与を支給した被保険者の中に、支給月翌月の1日が40歳の誕生日である被保険者がいた

 

5.賞与を支給した被保険者の中に、支給月翌月の1日が65歳の誕生日である被保険者がいた

 

6.育児休業中の被保険者から保険料を徴収していた(育児休業申出月から終了する日の翌月が属する月の前月までの賞与支払に限る)

 

●1について・・・

支給月末日(例えば12月に賞与を支給した場合、12月31日退職)であれば社会保険料を徴収してかまいませんが、12月30日以前に退職した場合は、保険料がかからないことに注意が必要です。(ただし、賞与支払月内に資格取得と資格喪失をした被保険者については注意が必要)

 

●2から5について・・・

システムにより自動で徴収してくれるものもありますが、介護保険料の徴収は見逃しやすいため被保険者の生年月日には、特に注意が必要です。

 

●6について・・・

育児休業中の被保険者がいる場合は注意が必要です。

 

 どうしても請求と合わないお客様はCPCにお問い合わせください。内訳を算出いたします。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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