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1月 24 2013

■有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン

 昨日のCPCブログに記載しました非正規雇用労働者育成支援奨励金もこのガイドラインの一環で行われているものです。

 

 企業内のキャリアアップを促進するための包括的な助成制度が平成25年度との予算要求と同時進行で検討がされている状況ですが、予算が確保されれば助成金・奨励金が実施されることも考えられますのでパートタイマーなどの待遇改善を検討されているお客様は注目をしてください。

 

 求人をする企業と職探しをする求職者のミスマッチと叫ばれることがありますが、視点を変えて即戦力を採用するのではなく、育てるということを検討しても良いかもしれません。

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号236:栃木労働局)

「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」ができました!

http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/taisakuka_topics/_110938.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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1月 23 2013

■非正規雇用労働者育成支援奨励金

 健康、環境、農林漁業分野など厚生労働者が指定する支給対象分野に該当する事業を行っており、キャリアアップ管理者を配置した上で、キャリアアップ計画・職業訓練計画を作成して訓練を実施した事業主に対して助成されるものが非正規雇用労働者育成支援奨励金です。

 

 実施をする前にキャリアアップ計画について都道府県労働局長の認定を受ける必要がありますので手順を間違えないようにしましょう。

 

 社内教育等を実施するにあたり利用できるものはぜひ利用をしていきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号235:厚生労働省)

人材育成を行う事業主の皆さまに、訓練費用を助成します!

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/dl/01-pamph.pdf

 

(様式ダウンロード)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/ikusei/01.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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1月 22 2013

■技能実習生を受け入れている78%の事業場に労働基準関係法令の違反

 岐阜労働局が実施した技能実習生受入事業場に対する監督指導に関する結果が公表されました。

 

 労働基準法第15条:労働条件の明示、労働基準法第18条:貯蓄金管理、労働基準法第24条:賃金の支払い、最低賃金法第4条:最低賃金、労働基準法第32条:労働時間、労働基準法第37条:割増賃金の部分で違反が多く見受けられたようです。

 

 およそ8割の事業所で違反があったということですから受け入れをされているお客様は今一度自社の点検をされることをお勧めいたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号234:岐阜労働局)

技能実習生を受け入れている78%の事業場に労働基準関係法令の違反

http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0074/9646/201312293740.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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1月 21 2013

■労務管理ポケットメモNO.37:賃金請求権と時効

 給与計算など事務手続き上のミスや賃金不払残業など過去に遡って賃金等を支払うというケースは多々ありますが、いつまでの分を支払うのかという問題は発生した事項の対象期間が長ければ長いほど、深刻な問題になっていきます。

 

 民法167条では、「債権は10年間行使しないときは、消滅する」となっていますが、これは原則であり、賃金請求権等は、労働基準法115条にて「この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は、5年間行わない場合においては、時効によって消滅する」とされています。よって援用する(できる)ことを前提とすれば、多くのケースでは最大2年ということになります。

 

 注意をしておかなければいかないのは、時効の進行中に時効中断事由が発生していないか?ということです。時効中断事由が発生しているとその時点で振り出しに戻り、そこから新たに時効が進行することになります。時効の中断事由には請求・差押え・承認等がありますが、問題が発生した時にはこれらの中断事由が発生していなかったかという点にも目を向けなくてはなりません。時効の中断の中で年次有給休暇請求権について行政解釈がありますので挙げておきます。

 

(昭24.9.21基収3000号)

 いかなる程度の事実を以て民法にいう債務の「承認」があったことになるかは具体的に判断しなければならないが、勤怠簿、年次有給休暇の取得簿に年次有給休暇の取得日数を記載している程度のことは承認したことにはならないと解される。なお、年次有給休暇については積極的に労働者に与えるようにせられたい。

 

 現実に発生する問題であるとはいえ、発生した時には事も大きくこじれる傾向にあります。時効を気にする必要がない労務管理をしていくことに力添えができるよう尽力していきます。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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1月 18 2013

■【再掲載】障害者法定雇用率の引き上げ

2012年6月22日のCPCブログにて障害者の法定雇用率が引き上げられることについて掲載をしましたが、平成25年4月1日より開始されます。

 

 障害者雇用納付金を納付されているお客様については、平成26年4月1日から平成26年5月15日までに申告をする分(平成25年4月から平成26年3月までの申告対象期間)から改正後の法定雇用率で計算をすることになりますが、改正に際して障害者の方を雇用しようとお考えのお客様は、求人の相談にハローワークへ出向くなど計画的に実施をしてください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号89:厚生労働省)

平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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1月 17 2013

■労働保険料等口座振替納付に関する平成25年1期からの受け付け

 申込みをする前に注意をしておきたいところは、口座振替納付にした場合は、「金融機関の窓口で年度更新申告書の提出ができない」ということです。

 

 これについて特に問題がなければ、平成25年1期分の保険料から口座振替にすることが可能です。締切期限は、平成25年2月20日までに金融機関の窓口にて提出をされた方です。

 

 手続き方法がわからないお客様は、CPCにお問い合わせください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号233:厚生労働省)

労働保険保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/dl/kouza-01.pdf

記入例

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/dl/kouza.xls

取扱い金融機関

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/1.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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1月 16 2013

■労働保険の手続きに関する変更

 本日のCPCブログは、労働保険が成立している事業所が県外移転をした場合に関する手続きが変更となった件についてです。

 

 そんなに頻繁におこる事例ではないと思いますが、簡略化がされたことだけでも心にとめていただければと思います。

 

 手続きが変わったのは平成25年1月15日からで下記のようになります。

 

●一元適用事業所(下記の二元適用事業所以外の事業所)

 

(手続き手順:1)

商業登記簿謄本(写)等の事業所所在地に変更があったことを証明できる書類が必要なため準備をしてください。

 

(手続き手順:2)

「労働保険名称・所在地等変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。

 

(手続き手順:3)

「雇用保険事業主事業所各種変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する公共職業安定所へ提出します。(この際に手順2の労働基準監督署へ提出した「労働保険名称・所在地等変更届」の控えの添付が必要です)

 

 

●二元適用事業所(建設の事業、農林水産の事業、六大港湾(愛知県内は名古屋港)における港湾運送事業、都道府県・市町村・これらに準ずるものの事業)

 

(手続き手順:1)

商業登記簿謄本(写)等の事業所所在地に変更があったことを証明できる書類が必要なため準備をしてください。

 

(手続き手順:2)

「労働保険名称・所在地等変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。

 

(手続き手順:3)

「労働保険名称・所在地等変更届」および「雇用保険事業主事業所各種変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する公共職業安定所へ提出します。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号232:愛知労働局)

事業所の県外移転にかかる手続きが変わります。

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0073/1916/2013189045.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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1月 15 2013

■平成25年度の任意継続被保険者に関する標準報酬月額の上限

 協会けんぽにおける任意継続被保険者に関する標準報酬月額の上限が、平成24年度と変わらず280(千円)であることが全国健康保険協会より公表されました。

※ 健康保険法第47条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 被保険者の方が退職される際に任意継続に関する質問がくることも想定されますので認識をしておきたい事項です。料率については、都道府県ごとに異なりますので上限額となると全国バラバラですが、被保険者であった方がお住まいの都道府県の料率が適用されますのでご注意ください。

 

(全国健康保険協会ホームページ)

【健康保険】平成25年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.117103.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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1月 11 2013

■助成金・奨励金の一覧表

 宮城労働局より平成25年1月時点の助成金・奨励金に関する一覧表が公表されています。徐々に助成金の適用範囲が狭くなったり廃止されたりと減少傾向にありますので現行のものはしっかり把握をしておきたいところです。

 

 平成25年3月31日にて終了の予定となっている助成金もございます。また、実際の手続きには細かい注意点が多くありますので検討してみたいとお考えのお客様はCPCにお問い合わせください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号231:宮城労働局)

助成金・奨励金等のご案内~事業主の皆様へ~(平成25年1月作成)

http://miyagi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/joseikin/_96319.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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1月 10 2013

■全国の特定(産業別)最低賃金

 全国の特定(産業別)最低賃金の改正が出揃いました。まだ一部は改正予定のものもありますが、多くは12月に適用が開始されています。都道府県ごとで指定の業種がことなりますから事業所が各都道府県にあるお客様については、確認をしておきましょう。

 

(厚生労働省ホームページ)

特定(産業別)最低賃金の全国一覧

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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