2月
07
2013
インターネットサービスの利用には、事前にID・パスワードの取得が必要ですが、申し込みが、平成25年3月1日より可能となります。
健診の申し込み以外のインターネットサービスも便利なものがございますので利用をご検討ください。
従来から送付している対象者名を印字した申込書は、例年と同様、3月末以降に順次事業主に送られてきますのでそちらを利用することも可能です。申込み方法など詳細は下記のホームページをご覧ください。
(全国健康保険協会ホームページ)
健診のご案内>申し込み方法
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/7,1809,21.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
06
2013
労働安全衛生法に定める各種免許の所持者から、免許の取消しを受けたい旨の申出があった場合の取扱いについて、規定の整備がされました。
都道府県労働局長が、免許を取消し、又は期間を定めて免許の効力を停止することができる場合として、「免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があったとき」が追加されたことにより可能となるものです。
積極的に取消しを求めるケースというのは少ないかもしれませんが、自身で選択ができるということは良いのかもしれないですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号245:石川労働局)
労働安全衛生法に定める各種免許について、平成25年4月1日から免許所持者から免許の取消しを申出ることができます
http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0077/1534/menkyo_torikeshi.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
05
2013
昨日の均衡待遇・正社員化推進奨励金に続いて、「中小企業基盤人材確保助成金」が平成25年3月31日にて廃止予定と公表されております。
既に改善計画の認定を受け、計画を実施中のお客様は4月以降もこれまで通り助成金の支給申請が可能ですからご安心ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号244:福岡労働局)
平成25年3月31日をもって「中小企業基盤人材確保助成金」は廃止を予定しています
http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0077/3306/201324191137.pdf
中小企業基盤人材確保助成金パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/chusyo_yatoi_b.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
04
2013
均衡待遇・正社員化推進奨励金が平成25年3月31日にて廃止予定と公表されました。
ご検討をしておられるお客様は、均衡待遇・正社員化推進奨励金の対象となる制度を、労働協約または全ての事業所の就業規則に新たに規定し、平成25年3月31日までに労働者に適用することが必要となりますのでお早めに適用をしてください。
申請先についても平成25年3月31日までの申請(申請先:都道府県労働局雇用均等室)から平成25年4月1日以降の申請(申請先:都道府県労働局職業安定部)になることが同時に公表されております。
(労務管理資料お問い合わせ番号243:厚生労働省)
均衡待遇・正社員化推進奨励金は、平成25年3月31日をもって廃止予定です
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/130129_1.pdf
均衡待遇・正社員化推進奨励金支給申請の手引き(パンフレット全体版)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/dl/120528_2.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
01
2013
全国健康保険協会より平成25年度都道府県単位の保険料率について、平成24年度と同一の料率にて運用をしていくことが案として公表されました。
正式には定款変更に関する厚生労働大臣の認可を受けた後、来年度の保険料率が決定されます。雇用保険料率も同一で社会保険料率も同一であれば実務に携わる方にとっては有り難い決定ですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号242:全国健康保険協会)
平成25年度都道府県単位の保険料率の決定について(案)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/118004/20130130-170559.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
31
2013
従来は、「①:特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であること」「②:退職後継続して再雇用される者であること」を満たす者については、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができました。
平成25年4月から、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が段階的に引き上げられることとなり、要件を満たさない方が出てくることが考えられましたが、これが改正をされました。
「60歳以降に退職後継続して再雇用される者については、退職後引き続き再雇用されたときに使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出させる取扱いとして差し支えないこととする」とされました。
「差し支えない」ということなのでしなければならないものではありません。傷病手当金を受給している場合など被保険者にとっては当該手続きをしない方が良いと考えることができる場合もありますのでご注意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号241:厚生労働省)
嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)(平成25年1月25日保保発0125第1号・年年発0125第1号・年管管発0125第1号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130129T0010.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
30
2013
※ この奨励金は、平成25年3月31日までに支給要件を満たす必要があります。また、予算の範囲内のみで支給がされるものであることから予算の上限に達した場合は支給されないことがありますのでご了承のください。
派遣先として派遣労働者を使用されているお客様で直接雇用を検討されている場合は、平成24年度内に直接雇用をし、要件を満たせば奨励金が支給されます。
新年度になってからでは期限が切れてしまいますのでご検討ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号240:厚生労働省)
派遣先で派遣労働者を雇い入れた場合に奨励金を支給します【平成24年度限り】
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other34/dl/03.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
29
2013
いわゆる「追い出し部屋」と呼ばれるものが設けられているとか実質的に退職強要と変わらない面談があるなど一部で加熱報道とも受け取ることできるようなものが出てきています。
このような場合に検討をしなくてはならないポイントをまとめたリーフレットが公表されています。
労働条件の変更や配置転換についても最低限のポイントがまとめられていますので参考資料としてご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号239:厚生労働省)
厳しい経営環境の下での労務管理のポイント(平成24年12月28日版)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002tye7-att/2r9852000002tyi0.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
28
2013
※ この改正は、現段階では「予定」です。ご了承ください。
労働移動支援助成金(再就職支援給付金)は、事業活動の縮小などに伴い、離職を余儀なくされる労働者に対して再就職支援を行った事業主に対して支給されるものです。
改正内容は、45歳以上55歳未満の労働者が再就職を実現した 場合の助成率を2分の1から3分の2に引き上げるというものです。(※ただし、補正予算の施行日前までに離職した労働者については、 施行日後の申請であっても現行の取り扱いとなる。)
この助成金を検討するようなことがないに越したことはありませんが、やむをえず整理解雇を行わざるを得ない場合で再就職支援をする場合には利用できる可能性がありますので検討をしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号237:厚生労働省)
労働移動支援助成金(再就職支援給付金)は 制度改正を予定しています
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/leaflet.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号238:厚生労働省)
労働移動支援助成金パンフレット
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/leaflet.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
25
2013
回復の兆しがなかなか見えてこない景気の状況において、正社員をパートに切り換えたいというご相談をいただくことがあります。人件費の削減を迫られる経営状態において解雇をすることは避けたいという複雑な感情が入り乱れる中でご相談をいただくケースが多いのですが、会社が一方的にパートに切り換えることは原則として出来ません。
切り換えには、従業員の同意が必要となります。多くは労働条件が低下することから同意を得るのは簡単な話ではありませんが、労働条件の低下に付随して、負うこととなる責任を軽減したり、労働時間を短くすることで同意に至るケースはしばしばありますのでポイントのひとつとして検討が必要です。
労働契約法8条には「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」とありますが、就業規則にも「会社は従業員に労働条件を申し出ることがある。その場合においては従業員と協議し原則として合意の上で労働条件の変更を行う。」というような根拠条文を設けておくと協議に至る根拠とすることができるという点で役に立つでしょう。
正社員からパートの切り換えについては、社会保険の適用についても配慮する必要があります。対象となる従業員の年齢・家庭の状況や健康保険の給付の対象となっていないか、年金においては、加給年金の要件の検討など労働条件
の低下が余儀なくされる切り替えであれば、これにより影響を受ける点についても配慮をすることで労使間の信頼関係が維持されていくと思います。
実施の際は慎重に検討することが重要となりますのでご相談ください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844