2月 06 2013
■平成25年4月1日より免許所持者から免許の取消しを申し出ることが可能に
労働安全衛生法に定める各種免許の所持者から、免許の取消しを受けたい旨の申出があった場合の取扱いについて、規定の整備がされました。
都道府県労働局長が、免許を取消し、又は期間を定めて免許の効力を停止することができる場合として、「免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があったとき」が追加されたことにより可能となるものです。
積極的に取消しを求めるケースというのは少ないかもしれませんが、自身で選択ができるということは良いのかもしれないですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号245:石川労働局)
労働安全衛生法に定める各種免許について、平成25年4月1日から免許所持者から免許の取消しを申出ることができます
http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0077/1534/menkyo_torikeshi.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














