1月 15 2013
■平成25年度の任意継続被保険者に関する標準報酬月額の上限
協会けんぽにおける任意継続被保険者に関する標準報酬月額の上限が、平成24年度と変わらず280(千円)であることが全国健康保険協会より公表されました。
※ 健康保険法第47条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
被保険者の方が退職される際に任意継続に関する質問がくることも想定されますので認識をしておきたい事項です。料率については、都道府県ごとに異なりますので上限額となると全国バラバラですが、被保険者であった方がお住まいの都道府県の料率が適用されますのでご注意ください。
(全国健康保険協会ホームページ)
【健康保険】平成25年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.117103.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














