5月 19 2016
■短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて
厚生労働省保険局・年金局から日本年金機構に対して出された通達が公表されました。
厚生年金の被保険者が501人以上の規模だけではなく、すべての企業に対して適用される基準も記載されております。
別途、今後の取扱いについてお知らせいたしますが、まずは公表されたものをご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号384:厚生労働省法令等データベースサービス ~登載準備中の新着通知~)
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて保保発0513第1号年管管発0513第1号平成28年5月13日)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160518T0010.pdf
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