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5月 19th, 2016

5月 19 2016

■短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて

厚生労働省保険局・年金局から日本年金機構に対して出された通達が公表されました。

厚生年金の被保険者が501人以上の規模だけではなく、すべての企業に対して適用される基準も記載されております。

 別途、今後の取扱いについてお知らせいたしますが、まずは公表されたものをご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号384:厚生労働省法令等データベースサービス ~登載準備中の新着通知~)

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについて保保発0513第1号年管管発0513第1号平成28年5月13日)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T160518T0010.pdf

 

※ 資料のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。

 

お客様からのお問い合わせ:名古屋市中村区黄金通1-7フクタビル2階 中部労務管理センター 電話番号:052-414-5603

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