11月
15
2012
厚生労働省より平成24年障害者雇用状況の集計結果が公表されました。実雇用率は、1.69%と過去最高となったようです。
平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられることが決まっておりますのでこれに対する措置を講じたともいえるでしょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号204:厚生労働省)
平成24年障害者雇用状況の集計結果
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002o0qm-att/241114houkoku.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号89:厚生労働省)
平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
14
2012
昨日は高年齢雇用安定法のQ&Aについて記載をいたしましたが、就業規則の変更や指針に関するリーフレットが公表されました。
徐々に公表されるものが増えてきておりますので具体的対応ができるようになってきました。就業規則の変更や協定の内容を変更する場合は、締結の手続きを進めておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号203:福井労働局)
改正高年齢者雇用安定法への速やかな対応をお願いします!
http://fukui-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hw/koureihou_kaisei.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
13
2012
高年齢雇用安定法のQ&Aおよび関係通達が厚生労働省より公表されました。「よくある質問」とされているだけに目を通していただくと参考になる点も掲載されています。
実際にCPCがよくいただく質問についても掲載がされておりましたのでご紹介をいたします。
(厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定法Q&A:Q3-4)
経過措置により労使協定による継続雇用制度の対象者の基準を維持する場合、基準に該当しない者については、基準の対象年齢に到達した後は雇用を継続しないこととしてよいでしょうか。また、基準該当性の判断はどの時点で行わなければならないのでしょうか。
(厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定法Q&A:A3-4)
基準自体には具体性・客観性が求められますが、基準に該当しない者について基準の対象年齢に到達した後は雇用を継続しないことをもって、高年齢者雇用安定法違反になることはありません。
また、継続雇用制度の対象者の基準に該当するか否かを判断する時点は、基準の具体的な内容に左右されるものであり、この基準は労使協定により定められるものであることから、基準該当性の判断時点をいつにするか、例えば基準対象年齢の直前とするか、あるいは定年時点などとするかについても、労使の判断に委ねられていると考えられます。
このQ&Aからもわかるように、基準の判断時点をどこにするかというのはポイントになります。メリット・デメリットがそれぞれ考えられますので詳細はお問い合わせください。
(厚生労働省ホームページ:高年齢者雇用安定法Q&A)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html
(労務管理資料お問い合わせ番号202:厚生労働省)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(241109職高発1109第2号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-1109-2.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
12
2012
平成24年9月24日のCPCブログにて「雇用保険被保険者資格喪失届に関するオンライン申請の範囲が拡大される」ことをお知らせいたしました。
当初の予定では、平成24年11月26日からスタートとなる予定でしたが、平成25年3月11日に延期がされることが公表されましたのでお知らせいたします。
拡大の内容は、平成24年9月24日のCPCブログ(http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/510)をご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号201:熊本労働局)
平成25 年3月11日から「雇用保険被保険者資格喪失届」のオンライン申請がさらに便利になります!
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_98094/soushitu.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
09
2012
平成24年10月5日のCPCブログにて指針案が示されたことをお知らせいたしましたが、厚生労働省より「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」が確定として公表されました。
法により「厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。」とされていることから公表がされたものです。
労働条件の決定や会社の姿勢、取り組みについてなど一定の方向性は示されているので確認をしておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号199:厚生労働省)
高年齢者等職業安定対策基本方針(平成24年厚生労働省告示第559号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-559.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号200:厚生労働省)
高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(平成24年厚生労働省告示第560号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-560.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
09
2012
学生納付特例制度とは、大学、短期大学、大学院、高等専門学校等に在学する学生等の所得が少ない場合において、厚生労働大臣に申請することにより保険料の納付義務が猶予をされるというものです。(夜間部や通信制課程の学生等も対象となります)
日本年金機構よりこの手続きに関するガイドが公表されました。この制度を利用できるにもかかわらず、申請をせずかつ保険料も納付をしていないという学生さんもいるのではないかと思います。制度の適用を受けている方と受けられるにもかかわらず受けず保険料も納付をしていない方とは大きな差がありますので必要に応じて利用をしましょう。
下記の手続きガイドにおいて「知らないと損をする」となっているのも納得できるところですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号198:日本年金機構)
知らないと損をする学生納付特例制度手続きガイド(平成24年度版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000008536.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
07
2012
従業員が就業規則の服務規律に違反していることが判明し、「しばらく給与を2割カットにして反省の態度が見受けられたら戻してあげようと思っているが良いか?」というご質問をいただきました。
結論から言うと「できない」ということになります。一見なじみがありますね。新聞報道等でも給与の何割をカットしたというような報道を目にすることがあります。
しかしそのカットとなった対象の方に目を向けると公務員であったり、法人の役員であったりと労働基準法が適用とならない人たちです。
労働基準法第91条は、「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」と規制をしています。
さらに行政通達にて、「法第91条」は、1回の事案に対しては減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内、又一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないとする趣旨である。(昭和23年9月20日基収1789号)」としており、複数事案があったとしても一賃金支払期に実施することができる減給の制裁は「賃金の総額の10分の1以内」ということになります。
懲戒処分を実施する前に事前にご相談をいただければ、減給の制裁が可能な金額を算出したり実施の手順をお知らせいたしますのでぜひご相談ください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
06
2012
労働者が業務上もしくは通勤途上に災害にあった際に原則として労災保険の適用を受けることになります。
従業員からの報告が遅れた場合などで誤って健康保険を使ってしまったということがありますが、健康保険から労災保険に切り替えることは可能です。
しかし、手続きは複雑になりますし、労働災害等の治療と私傷病の治療が混在していないかなど注意をしなくてはならないこともあります。
最も問題になりやすいのは、誤って健康保険を使ったことによる「医療費の返納」をしなくてはならないということです。負傷が重度の場合など金額が高額となることもあります。労働者がそれを立て替えることができないと会社が立て替えたりであるとか労働者が退職してしまったため連絡が取れないということも考えられます。
業務上もしくは通勤途上に災害にあった場合はなるべく早く労災保険の適用を受けることができるよう対応をしていきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号197:厚生労働省)
お仕事でのケガには労災保険!
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaikakushi/dl/leaf-01.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
05
2012
全国健康保険協会が今後の保険料率の見込みを公表しました。国からの補助が現在のものと変わらない場合については、平成25年度で今年度比0・1ポイント増の10・1%(全国平均の保険料率)、29年度で最大11・5%に引き上げる必要があるとの試算としています。
上昇していくことが見込まれており、おそらく見込み通りもしくは見込み以上で推移していくのではないでしょうか?厚生年金が平成29年度まで毎年上昇していくことと合わせるとダブルパンチとなりますね。
企業にとって社会保険料に対する対応について無防備となるのではなく、しっかりと管理をしていきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号196:全国健康保険協会)
協会けんぽ(医療分)の収支見通しについて(概要)平成24年11月試算
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/112599/20121102-101855.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
02
2012
健康増進法第25条にて、受動喫煙とは、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されています。少しずつではあるものの分煙がされるなど社会全体の変化は感じられますが、このたび、厚生労働省健康局長より受動喫煙防止対策の徹底に関する通知がなされました。
※ 健康増進法第25条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
今後、受動喫煙に対する対策が強く要請をされる中で企業についても対応が迫られています。会社が実施する従業員に対する受動喫煙対策は、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」で方向性が示されておりますので参考にしてください。
公共性のある空間では、原則として全面禁煙が受動喫煙防止対策の方向性であることが示されておりますのでこの点は検討が必要になりますね。
(労務管理資料お問い合わせ番号195:厚生労働省)
受動喫煙防止対策の徹底について(平成24年10月29日健発1029第5号)
受動喫煙防止対策について(平成22年2月25日健発0225第2号)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/tuuchi-121029.pdf
(厚生労働省ホームページ)
職場における喫煙対策のためのガイドライン(平成15年5月9日付け基発第0509001号厚生労働省労働基準局長通達)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2a.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844