11月 28 2012
■国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が成立
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が成立しました。今回の改正で気になるところは「特例水準の解消」でしょうか。
現在支給されている年金額は、平成11年から13年までの間に、物価が下落したにもかかわらず、年金額を特例的に据え置いた影響で、法律が本来想定している水準(本来水準)よりも、2.5%高い水準(特例水準)となっていることは報道等でもなされている通りです。長年これが維持されてしまっているので「法律だから」と下げられてしまうのは釈然としない気持ちがある方もお見えになるでしょう。
解消は、平成25年度から平成27年度までの3年間で解消することとされており、平成25年10月にマイナス1.0%、平成26年4月にマイナス1.0%、平成27年4月にマイナス0.5%の3段階で実施されていきますので認識をしておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号210:年金委員)
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(平成24年2月10日提出、7月31日閣議決定による修正。11月14日衆議院における修正)
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000008679Me2RgKNqVB.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号211:厚生労働省)
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年11月26日法律第99号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121126T0010.pdf
新旧対照表
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121126T0011.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














