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11月 9th, 2012

11月 09 2012

■高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針が公表されました

 平成24年10月5日のCPCブログにて指針案が示されたことをお知らせいたしましたが、厚生労働省より「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」が確定として公表されました。

 

 法により「厚生労働大臣は、第一項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。」とされていることから公表がされたものです。

 

 労働条件の決定や会社の姿勢、取り組みについてなど一定の方向性は示されているので確認をしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号199:厚生労働省)

高年齢者等職業安定対策基本方針(平成24年厚生労働省告示第559号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-559.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号200:厚生労働省)

高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針(平成24年厚生労働省告示第560号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/dl/tp0903-560.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 09 2012

■国民年金保険料の学生納付特例制度

 学生納付特例制度とは、大学、短期大学、大学院、高等専門学校等に在学する学生等の所得が少ない場合において、厚生労働大臣に申請することにより保険料の納付義務が猶予をされるというものです。(夜間部や通信制課程の学生等も対象となります)

 

 日本年金機構よりこの手続きに関するガイドが公表されました。この制度を利用できるにもかかわらず、申請をせずかつ保険料も納付をしていないという学生さんもいるのではないかと思います。制度の適用を受けている方と受けられるにもかかわらず受けず保険料も納付をしていない方とは大きな差がありますので必要に応じて利用をしましょう。

 下記の手続きガイドにおいて「知らないと損をする」となっているのも納得できるところですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号198:日本年金機構)

知らないと損をする学生納付特例制度手続きガイド(平成24年度版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000008536.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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