10月
24
2012
名古屋の美味しい寿司屋さんのご紹介です。お店の名前は、「鮨土方」です。思わず「美味い」と言ってしまいました。大将の温かい人柄も必見です。
夜のコースは、5,800円からとなっていました。季節ごとで内容も変わるみたいですからぜひ一度足を運んでみてください。カウンターで大将の技と食を楽しむのもよし、個室もありますから落ち着いて食を楽しむもよしです。
名古屋ではあまり使われていないこだわりの品を使われているそうです。一貫一貫の寿司・一品一品の料理から感じることができました。
【お店の詳細】
お店の名前:鮨土方
お店の住所:名古屋市中区錦3-20-10スター錦ビル地下1階(地図)
お店の電話番号:052-950-6515
お店の営業時間
17時00分から26時00分(L.0.25時00分)
※ 営業時間は変わることもありますのでお店に確認をしてください。
お店の定休日:日曜日、祝日他
10月
24
2012
※ 手続きに関する改正がされました。詳細は、平成25年1月31日のCPCブログをご覧ください。(http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/777)
日本年金機構が公表しているQ&Aにおいて、「Q.特別支給(60歳台前半)の老齢厚生年金を受けられる厚生年金保険の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。」「A.事業主が該当する方の厚生年金保険等の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出していただくこととなります。・・・(続く)」というものがあります。
さらに「Q.法人の役員が60歳以降に退任し、引き続き嘱託社員として再雇用された場合であっても対象となりますか。」「A.法人の役員等については、法人から労務の対償として報酬を受けている場合は、法人に使用される者として厚生年金保険等の被保険者となります。したがって、法人の役員が特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であれば同様の取扱いとなります。・・・(続く)」
共通しているのは、「特別支給の老齢厚生年金の被保険者である」ということであり、現状では特に支障はありませんが、このルールが改正されない限り、生年月日が昭和28年4月2日から昭和30年4月1日の男性については、支給開始年齢が61歳となるため、定年退職が60歳の方について、来年の4月以降は定年退職し、間なく再雇用をした事由のみをもって同日得喪の手続きができない可能性がありますので改正情報等にご注目ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号188:日本年金機構)
「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて」の一部改正について(平成22年6月10日保保発0610第1号、年年発0610第1号、年管発0610第1号)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/pdf/0816_02.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844