10月 15 2012
■公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要
厚生労働省より「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」の概要が公表されました。大きなものとしては、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大や産前産後期間中の保険料免除などがありますが、本日のCPCブログは、主要項目としてあげられているもの以外をご紹介いたします。
まず確認をいただきたいのは、下記の事項に関する事項の施行日は、「交付日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」とされており、先々の話となりますのでご注意ください。
●繰下げ支給の取扱いの見直し
70歳に達した後に繰下げ支給の申出を行った場合に、年金額は70歳の時点で申出を行った場合と変わらないにもかかわらず、申し出のあった月の翌月以降の年金しか支払われない扱いとしていることについて、繰下げの申出を行うまでの期間の給付も行うこととする。
●国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入
●障害年金の額改定請求に係る待期期間の一部緩和
●特別支給の老齢厚生年金の支給開始に係る障害特例の取扱いの改善
●未支給年金の請求範囲の拡大
●免除期間に係る保険料の取扱いの改善
●国民年金保険料免除に係る遡及期間の見直し
国民年金保険料免除の遡及期間について、現行では、直近の7月までの遡りとなっているが、保険料の納付が可能である過去2年分まで、遡及して免除を行うことができるようにする。
●付加保険料の納付期間の延長
付加保険料については、納期限日(翌月末日)までに保険料を納付しなかった場合は、加入を辞退したものとみなされるが、国民年金保険料と同様に、過去2年分まで納付できるようにする。
●所在不明高齢者に係る届出義務化
年金受給者の所在が明らかでない場合に、同居の親族等に対して、所在不明である旨の届け出を義務化し、年金支給の一時差止めを行う。
(労務管理資料お問い合わせ番号180:厚生労働省)
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_01.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














