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2012年5月

5月 03 2012

■労働者派遣に関するパンフレット

 労働者派遣についてまったく内容を把握していない現場の人材に教育をしていきたいがどうすれば良いか?というご質問をいただきました。

 

 現場の最前線活躍をされている方々の立場に立てば「現場は現場で対応をしなくてはならないことがたくさんある」ということになるのですが、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律について何も知りませんでした」という訳にはいかない状況になっているのもまた事実です。

 

 いきなり法令に目を通して理解していきましょうという方法では浸透はしていかないと考えます。まずは、厚生労働省が出しているパンフレットの内容を確実に浸透させていく方法はいかがでしょうか?重要なポイントがよくまとまっていると思います。平成24年2月版が最新のものですから下記よりご覧ください。

 

 パンフレットの中には「派遣労働者の皆様へ」というものもございます。労働者のみなさんがこの内容を把握していることを前提に教育を進めていかれると派遣労働者の方からの質問・指摘等にも対応ができるのではないでしょうか?

 

 パンフレットの内容を把握すれば、完璧か?といわれるとそういう訳ではありません。教育を先行して進めておられる会社のご担当者様も壁にぶち当たり、現場と法律のギャップに頭を悩ませながら進めておられるという現状もございます。

 

 CPCも派遣法を浸透させたいとお考えのお客様の手助けができるようせ研修やセミナー等を企画していきたいと考えております。必要に応じてご相談ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号35:厚生労働省)

派遣労働者の皆様へ:平成24年2月版

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/02a.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号36:厚生労働省)

派遣先の皆様へ:平成24年2月版

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/03a.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号37:厚生労働省)

派遣会社の事業所の皆様へ:平成24年2月版

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/04a.pdf

 

 

 派遣元が届出等を行っているかを検索することができます。ご参考になさってください。

(厚生労働省職業安定局ホームページ)

人材サービス総合サイト

http://www.jinzai-sougou.go.jp/

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 02 2012

■精神障害の労災認定

 うつ病を発症したのは業務に起因するものとして労災申請を行い、労働基準監督署よりその請求を退けられた労働者が、当該決定を不服として審査請求をしたところ、労働者災害補償保険審査官が労働基準監督署の決定を取り消したという報道がありました。

※労働者災害補償保険法第38条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 うつ病を患われる方は厚生労働省の統計を見ると増加傾向にあることがわかります。この報道から認識をしなければならないのは、うつ病の労災申請は身近なものとなっていること、そして精神的にも肉体的にも従業員に過剰な負担を強いることは労災として認定をされるということです。

 

 平成23年12月に精神障害の労災認定について認定基準が新たに定められました。従来のものに追加されたもの、削除されたものと、内容が一部変更されたものと様々ですが、事が発生してからでは遅いことですからご確認いただくことをお勧めいたします。

 

 従来は、「勤務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた」という項目であったものが、「1ヵ月に80時間以上の時間外労働を行った」「2週間以上にわたって連続勤務を行った」というように具体的な数字を定めて新規追加された事項には注意が必要です。詳細は、下記のパンフレット等をご確認ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号32:厚生労働省)

精神障害の労災認定

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120427.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号33:厚生労働省)

心理的負荷による精神障害の認定基準の運用等について( 平成23年12月26日付け 基労補発1226第1号)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118b.pdf

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号34:厚生労働省)

心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成23年12月26日付け 基発1226第1号)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/dl/120118a.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 01 2012

■労災保険の保険給付に関する受給権者の定期報告に関する改正

 障害補償年金もしくは障害年金の受給をされている方は、毎年、厚生労働大臣の指定する日までに所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないことになっていますが、これについて一部改正がされました。

 

 改正により受給権者の方にとっては、手間が省けることがありますからメリットはありそうですね。

 

 概要は、厚生労働大臣が都道府県知事(ないしは指定情報処理機関)から当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けるときについては、住民票の写しまたは戸籍の抄本を添付することを要しないとするということが新設で追加されたものです。

※労働者災害補償保険法施行規則第21条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 届出や書類その他物件の提出を正当な理由がなくしない場合は、保険給付の支払いを一時差し止めができることになっていますので受給権者の方は提出をするようにしてください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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