3月
12
2013
平成25年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行されるのに伴い、同日付けで「雇用保険被保険者離職証明書」の「離職理由」(定年による離職部分)欄が変更されます。
従来の様式も従前通り使用できますが、改正高年齢者雇用安定法に対してどのように対応しているかが重要になってくるため具体的事情記載欄の記載には注意が必要です。
なお、新様式と改正前様式の見極めは、右下に印字されている年月により判断をしてください。
新様式:右下に「25.04-新」もしくはそれ以降の印字がされている
改正前様式:右下に「25.04」もしくはそれ以前の年月が印字されている
具体的事情記載欄の記載にあたっては、下記のリーフレットが参考となりますのでご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号261:鳥取労働局)
平成25年4月1日から「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄(定年による離職部分)が変わります【新様式用】
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/seido/pdf/rishoku1.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号262:鳥取労働局)
平成25年4日1日以後に、定年や継続雇用制度の下で離職した従業員の「雇用保険被保険者離職証明書」記入方法【平成25年4月1日改正前様式用】
http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/seido/pdf/rishoku2.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
16
2013
本日のCPCブログは、労働保険が成立している事業所が県外移転をした場合に関する手続きが変更となった件についてです。
そんなに頻繁におこる事例ではないと思いますが、簡略化がされたことだけでも心にとめていただければと思います。
手続きが変わったのは平成25年1月15日からで下記のようになります。
●一元適用事業所(下記の二元適用事業所以外の事業所)
(手続き手順:1)
商業登記簿謄本(写)等の事業所所在地に変更があったことを証明できる書類が必要なため準備をしてください。
(手続き手順:2)
「労働保険名称・所在地等変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
(手続き手順:3)
「雇用保険事業主事業所各種変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する公共職業安定所へ提出します。(この際に手順2の労働基準監督署へ提出した「労働保険名称・所在地等変更届」の控えの添付が必要です)
●二元適用事業所(建設の事業、農林水産の事業、六大港湾(愛知県内は名古屋港)における港湾運送事業、都道府県・市町村・これらに準ずるものの事業)
(手続き手順:1)
商業登記簿謄本(写)等の事業所所在地に変更があったことを証明できる書類が必要なため準備をしてください。
(手続き手順:2)
「労働保険名称・所在地等変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
(手続き手順:3)
「労働保険名称・所在地等変更届」および「雇用保険事業主事業所各種変更届」を移転後の事業所所在地を管轄する公共職業安定所へ提出します。
(労務管理資料お問い合わせ番号232:愛知労働局)
事業所の県外移転にかかる手続きが変わります。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0073/1916/2013189045.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
12月
25
2012
平成25年度の雇用保険料率について、今年度の料率を据え置きの見込みということについて平成24年12月13日のCPCブログにて触れたところですが、厚生労働省より周知用のリーフレットが公開されました。
給与計算を担当されている方は、特に変更等の作業は生じませんが、認識をしておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号225:厚生労働省)
平成25年度の雇用保険料率
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu_h25.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
12月
13
2012
労働政策審議会が、平成25年度の雇用保険料率を定める告示案要綱を「妥当」として厚生労働大臣に答申しましたので平成25年度の雇用保険料率は、「平成24年度の料率を据え置き」ということになる見込みです。
昨年、雇用保険料率が下げられた時にお客様とは「来年は上がるかもしれない」というお話をしておりましたが、据え置きで負担が増加することもなく良かったですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号220:厚生労働省)
平成25年度の雇用保険料率(予定)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002qvp9-att/2r9852000002qvqq.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
20
2012
愛知労働局のホームページにて「雇用保険のしおり(平成24年10月版)」がダウンロードできるようになりました。
雇用保険の手続きや給付の内容を確認するのに便利なためデータとして持っておくと良いと思います。
(愛知労働局ホームページ)
雇用保険のしおり(平成24年10月版)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/roudouhokenkankei/koyohoken_siori.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
12
2012
平成24年9月24日のCPCブログにて「雇用保険被保険者資格喪失届に関するオンライン申請の範囲が拡大される」ことをお知らせいたしました。
当初の予定では、平成24年11月26日からスタートとなる予定でしたが、平成25年3月11日に延期がされることが公表されましたのでお知らせいたします。
拡大の内容は、平成24年9月24日のCPCブログ(http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/510)をご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号201:熊本労働局)
平成25 年3月11日から「雇用保険被保険者資格喪失届」のオンライン申請がさらに便利になります!
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_98094/soushitu.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
26
2012
雇用契約の契約期間を定める理由は各事業所によって様々ですが、契約期間満了にて退職した際の喪失原因・離職票の離職区分の取扱いはケースにより異なります。
意識をしておかなくてはいけないのは、「契約期間満了」という退職理由であったとしても状況により喪失原因が「3」として取り扱われ、例えば特定求職者雇用開発助成金などの受給に影響を及ぼす場合があるということです。
取扱いのポイントは複数ありますが、主なものは下記のものです。
○雇用契約期間が3年以上か3年未満か
○直前の契約更新の際に雇止めの通知がされているか否か
○従業員から契約期間満了で退職したいという申し出があったか更新を希望していたか
○契約が更新されることの確約があったか否か
ちょっとしたことで取扱いが変わってきます。特に何らかの事情で雇止めをしなくてならない状況の際は、契約更新時に「最終契約のため更新は行わない」ということを明確に入れておきましょう。言った言わないのトラブルを避けるためにも必須です。
離職理由について虚偽の記載だったということになると、偽りその他不正の行為をとして、罰則との対象となる可能性もあります。よって曖昧な記載とならないよう契約期間満了による退職までの経緯はしっかり記録をしておくとトラブル防止につながります。
※ 雇用保険法第10条の4第1項・第2項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
また、労働契約法の改正により、雇止め法理が法定化され、施行がされておりますので認識をしておきましょう。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
03
2012
平成24年10月1日より雇用保険の個別延長給付の要件となっている「厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域」について変更がされました。前回の変更については、平成24年7月12日のCPCブログをご覧ください。(コチラ:http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/352)
7月12日に掲載した内容と比べて変更になったのは、「奈良県」と「和歌山県」と「広島県(広島公共職業安定所及び広島東公共職業安定所の管轄区域を除く)」が対象となったことです。
その他の部分については、長野県・愛媛県の一部について対象外となっていたものが対象になりました。
「愛知県はなっていないの?」というご質問をいただきますが、今回の告示においても指定をされておりません。
(労務管理資料お問い合わせ番号171:厚生労働省)
雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成24年9月28日厚生労働省告示第530号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121001L0020.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号172:厚生労働省)
雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域の一部を改正する件(平成24年9月28日厚生労働省告示第530号)新旧対照表
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121001L0021.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
9月
24
2012
雇用保険の被保険者資格喪失届を電子申請で行っている方について、申請範囲が拡大されることになりました。
離職以外の理由で被保険者資格を喪失した方について、資格喪失後の事情により、当該被保険者から「期間等証明票」の希望がある場合には、期間等証明書を提出する手続きを行います。
また、離職者が離職票の発行を希望しなかったため(被保険者が離職の日において59歳以上である場合を除く)、離職票の発行を「2:無」で手続きした場合において、後日、当該離職者から離職票や期間等証明票の交付を求められたときは離職証明書や期間等証明書を提出する手続きを行います。
このふたつの手続きについて、平成24年11月26日から電子申請が可能となります。雇用保険の手続きをしている方にとっては良い話ですね。詳細は下記のリーフレットご確認ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号164:熊本労働局)
平成24年11月26日から「雇用保険被保険者資格喪失届」のオンライン申請がさらに便利になります
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_98094/denshishinseih24.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
9月
18
2012
雇用保険の手続きについて、「雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に添付書類などは必要か?」というご質問をいただきました。
平成22年4月1日より、「初めて被保険者資格取得届を行う場合」や「被保険者資格取得届について届出期限(被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10日)を過ぎて提出される場合」などを除き、添付書類の提出は不要となりましたので被保険者資格取得届のみを提出していただければけっこうです。
従来は、出勤簿・賃金台帳・労働者名簿や雇用契約書、辞令などいろいろな添付書類の提出が必要でしたが、簡略化がされましたので被保険者資格取得手続きの負荷は軽くなりました。
しかし、健康保険・厚生年金の被保険者資格取得手続きにおいて本人確認の徹底がされていくように(CPCブログ:平成24年8月22日:http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/439)、雇用保険の被保険者資格取得手続きにおいても前職の被保険者番号やフリガナ・性別などに誤りがないかしっかり確認をしておくと良いでしょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号160:厚生労働省)
雇用保険被保険者資格取得届の際の添付書類は原則不要となりました
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/dl/06.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844