今回の改正は、昨日と一昨日の改正と比べると普段あまり触れることのない部分の改正です。社会保険労務士試験の対策としては重要になりそうですね。
1.受講手当の支給日数上限が設定されました
受講手当は、技能習得手当の1つで受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超える公共職業訓練等は除かれる)を受けた日に支給されるものです。
これまで上限の設定はされていませんでしたが、今回の改正にて「40日分を限度として支給するものとする」と上限の設定がされることとなりました。
さらに平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合の受講手当は日額700円とする暫定措置がとられていましたが、この暫定措置は終了し、日額500円となりました。
雇用保険料率が下がっていることもありますのでどこかで財布のひもを締めないといけないのでしょうね。
2.通所手当の支給対象が追加されました(暫定措置)
通所手当は、技能習得手当の1つで受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超える公共職業訓練等は除かれる)を行う施設への通所(原則として片道の通所距離が2㎞以上の場合)のため交通機関、自動車等を利用する受給資格者に対し支給されるものです。
暫定措置ではありますが、当分の間受給資格者の住所又は居所から訓練施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近隣する宿泊施設に一時的に宿泊し、訓練等施設に近隣する宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(訓練等施設に近隣する宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る)に対しても支給をすることになりました。
これは震災の被害に遭われた方が遠方に職業訓練等を受けにいくことがあるため、これに対応をできるように追加されたようです。とても良いことですね。
3.移転費に関する支給要件等が改正されました
雇用保険法施行規則における移転費の支給要件に「公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に関する費用が訓練施設の長その他の者から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき」が追加されました。
さらに支給額の定めとして「受給資格者及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等(事業主及び訓練施設の長その他の者)が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合」が追加されました。
この場合の支給額は、雇用保険法施行規則第88条第1項から第4項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払った費用に基づき算定した額(以下、「実費相当額」という)とする。ただし、実費相当額が、第1項から第4項までの規定により計算した額を超えるときは、これを上限とするとされています。
※雇用保険法施行規則第88条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
4.常用就職支度手当に関する暫定措置の延長
常用就職支度手当の支給対象者に「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、安定した職業に就いた日において40歳未満である者」が平成21年3月31日から平成24年3月31日に限るとされていましたが、改正により2年間延長:平成26年3月31日までとされました。
5.特定就業促進手当受給者に特定理由資格者を含む措置が延長されました
特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であって、再就職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る基本手当の受給期間内にあり、かつ、倒産・解雇等により再離職した者をいいますが、この倒産・解雇等により再離職に特定理由離職者を含む措置について、再離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である受給資格者とされていましたが、改正により2年間延長:平成26年3月31日までとされました。
平成24年3月31日までとなっていたものはすべて延長されるのではないかと考えていましたが、受講手当は終了となってしまいました。通所手当の暫定措置の追加と入れ換えになった印象を受けますね。
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