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雇用保険

7月 12 2012

■雇用保険の個別延長給付に関する指定地域の改正

 雇用保険の個別延長給付の要件とっている「厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域」について変更がされました。

 

 従前と比べて追加がされたのは、「兵庫県(灘公共職業安定所の管轄区域を除く)」と「島根県(松江公共職業安定所の管轄区域を除く)」です。

 その他の部分については、指定された都道府県の一部が対象外となったものなど複数ありました。

 

 「愛知県はどうか?」というご質問をいただきますが、今回の告示においても指定をされておりません。雇用機会が不足している地域が少しでも減っていく方向に進んでほしいものです。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号105:厚生労働省)

雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件(平成24年6月29日厚生労働省告示第294号)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120704L0011.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 09 2012

■基本手当日額・雇用継続給付に関する支給限度額等の変更

 平成24年8月1日から雇用保険の基本手当日額および雇用継続給付に関する支給限度額等が変更となります。

※雇用保険法第18条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 毎月勤労統計調査による平成23年度の平均給与額が平成22年度と比べて低下したことに伴うものですから根拠があるとは言え、受給をしている側からすれば厳しいものとなります。

 

 これに付随して、中小企業緊急雇用安定助成金や雇用調整助成金を受給している方の助成額も変更となりますので変更対象となる期間の支給申請からは注意をしておかなくてはなりません。金額等詳細は下記のパンフレットをご覧ください。

 

 なお、基本手当日額の変更の際に追加でご質問をいただくこととして65歳以上の最高限度額・最低限度額はいくらか?というものがあります。これについては、「30歳未満の者(下記のリーフレットでは29歳以下と表現)」と同額となりますのでご確認ください。

※雇用保険法第37条の4第2項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号100:厚生労働省)

雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ平成24年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更になります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate-02.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号101:厚生労働省)

雇用保険の基本手当日額が変更に関する資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002encm-att/2r9852000002envx.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号102:厚生労働省)

育児休業給付・高年齢雇用継続給付・介護休業給付 の受給者の皆さまへ平成24年8月1日から支給限度額等が変更になります

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/kihonteate-03.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 28 2012

■雇用保険法改正の概要:その3

 今回の改正は、昨日と一昨日の改正と比べると普段あまり触れることのない部分の改正です。社会保険労務士試験の対策としては重要になりそうですね。

 

 

1.受講手当の支給日数上限が設定されました

 

 受講手当は、技能習得手当の1つで受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超える公共職業訓練等は除かれる)を受けた日に支給されるものです。

 これまで上限の設定はされていませんでしたが、今回の改正にて「40日分を限度として支給するものとする」と上限の設定がされることとなりました。

 

 さらに平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等を受けた場合の受講手当は日額700円とする暫定措置がとられていましたが、この暫定措置は終了し、日額500円となりました。

 

 雇用保険料率が下がっていることもありますのでどこかで財布のひもを締めないといけないのでしょうね。

 

 

2.通所手当の支給対象が追加されました(暫定措置)

 

 

 通所手当は、技能習得手当の1つで受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(2年を超える公共職業訓練等は除かれる)を行う施設への通所(原則として片道の通所距離が2㎞以上の場合)のため交通機関、自動車等を利用する受給資格者に対し支給されるものです。

 

 暫定措置ではありますが、当分の間受給資格者の住所又は居所から訓練施設までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近隣する宿泊施設に一時的に宿泊し、訓練等施設に近隣する宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(訓練等施設に近隣する宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る)に対しても支給をすることになりました。

 

 これは震災の被害に遭われた方が遠方に職業訓練等を受けにいくことがあるため、これに対応をできるように追加されたようです。とても良いことですね。

 

 

3.移転費に関する支給要件等が改正されました

 

 雇用保険法施行規則における移転費の支給要件に「公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に関する費用が訓練施設の長その他の者から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき」が追加されました。

 

 さらに支給額の定めとして「受給資格者及びその者が随伴する親族が就職先の事業主等(事業主及び訓練施設の長その他の者)が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合」が追加されました。

 この場合の支給額は、雇用保険法施行規則第88条第1項から第4項までの規定にかかわらず、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族が支払った費用に基づき算定した額(以下、「実費相当額」という)とする。ただし、実費相当額が、第1項から第4項までの規定により計算した額を超えるときは、これを上限とするとされています。

 

※雇用保険法施行規則第88条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 

4.常用就職支度手当に関する暫定措置の延長

 

 

 常用就職支度手当の支給対象者に「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、安定した職業に就いた日において40歳未満である者」が平成21年3月31日から平成24年3月31日に限るとされていましたが、改正により2年間延長:平成26年3月31日までとされました。

 

 

5.特定就業促進手当受給者に特定理由資格者を含む措置が延長されました

 

 特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であって、再就職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る基本手当の受給期間内にあり、かつ、倒産・解雇等により再離職した者をいいますが、この倒産・解雇等により再離職に特定理由離職者を含む措置について、再離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である受給資格者とされていましたが、改正により2年間延長:平成26年3月31日までとされました。

 

 

 平成24年3月31日までとなっていたものはすべて延長されるのではないかと考えていましたが、受講手当は終了となってしまいました。通所手当の暫定措置の追加と入れ換えになった印象を受けますね。

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 27 2012

■雇用保険法改正の概要:その2

 昨日の個別延長給付に続き、本日は雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長についてです。

 

 平成21年3月31日の改正にて期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方(特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。

 

 特定理由離職者となるのは、当該受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降で次の(1)または(2)のいずれかに該当する方です。

 

(1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方(その方が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります)

 

(2)正当な理由のある自己都合により離職した方

 

 そして、受給資格に係る離職日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日(改正により2年間延長:平成26年3月31日)までの間で(1)に該当する方については、特定受給資格者と同様の取扱いとなっています。つまり所定給付日数がこの取扱いを経ることで手厚くなる方がいらっしゃるということです。これは、期間満了により退職を余儀なくされた方にとっては有り難い制度ですね。

 ただし、下記のホームページを見ていただいてもおわかりいただけると思いますが、被保険者期間(算定基礎期間)が1年未満で退職した場合もしくは1年以上5年未満で当該基本手当の受給資格に係る離職の日における年齢が45歳未満の方については、所定給付日数は手厚くはなりません。(昨日記載した個別延長給付の対象となる場合がございます)

 

(千葉労働局ホームページ)

基本手当の支給を受けられる日数(所定給付日数)

http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/koyouhoken/koyouhoken03.html

 

 間違えやすいのが特定理由離職者の(2)に該当する方の所定給付日数の取扱いです。被保険者期間(算定基礎期間)が12か月以上(離職日以前2年間)なく被保険者期間(算定基礎期間)が6か月以上12か月未満(離職日以前1年間)である場合に限り、特定受給資格者と同様となります。

 被保険者期間が(算定基礎期間)が12ヵ月以上ある方とは、取扱いが異なることに注意が必要です。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号31:厚生労働省)

平成21年3月31日以降、雇用保険制度が変わりました

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

 

  名古屋の公共職業安定所に行くと仕事を探しておられる方がたくさんおみえになります。セーフティネットが延長されたこともそうですが、まだまだ雇用が厳しいということを痛感させられます。

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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4月 26 2012

■雇用保険法改正の概要

 厚生労働省より平成24年4月1日実施の雇用保険法等の改正に関する概要が発表されました。改正の内容として厚生労働省の資料より抜粋をして記載していきます。

 

1.給付日数の拡充措置の延長

(1)個別延長給付の延長

 解雇・倒産・雇止めによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。

 

(2)雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長

 雇止めにより離職した者の給付日数(90~150日)を、解雇・倒産による離職者の給付日数(90~330日)並みとする暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。

 

2.積立金の特例措置の延長

 失業等給付の積立金から雇用調整助成金の支出のために必要な額の借入れを可能とする暫定措置を、 2年間(平成24年度及び平成25年度)延長する。

 

 

施行日:公布の日(平成24年3月31日公布)

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号29:厚生労働省)

給付日数の拡充措置の延長 現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の概要

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/dl/h24-01.pdf

 

 個別延長給付とは?というお客様もおみえになるかと思いますので下記は必要に応じてご一読ください。

 

 受給資格を満たし、かつ受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前(2年間延長:平成26年3月31日以前)である受給資格者のうち、就職困難者な受給資格者以外の者で、特定受給資格者もしくは特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、その者が当該更新を希望したにもかかわらず当該労働契約の更新がない場合に限る)であって、次のいずれかに該当する者は、延長後の受給期間内について失業をしておりかつ公共職業安定所長による失業の認定を受けた日について基本手当を受けることができるというものです。

 

1.受給資格に係る離職の日において45歳未満である者

 

2.厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者

(労務管理資料お問い合わせ番号30:厚生労働省)

雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件(平成24年3月31日厚生労働省告示第294号)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120405L0020.pdf

 

 3.公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者(年齢要件はない)

 厚生労働省令で定める基準とは、特に特に誠実かつ熱心に求職活動を行っているにもかかわらず、所定給付日数内に職業に就くことができる見込みがなく、(改正による追加)かつ次の各号のいずれかに該当すること。

(1):安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。(2):業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること(3):(1)と(2)に掲げる基準のほか、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること(改正により一部削除)の3つが定められている。

 

 延長日数の上限は、原則として「60日」です。(ただし、算定基礎期間が20年以上あり、かつ、当該基本手当の受給資格に係る離職の日における年齢が35歳以上45歳未満:所定給付日数が270日もしくは算定基礎期間が20年以上あり、かつ、当該基本手当の受給資格に係る離職の日における年齢が45歳以上60歳未満:所定給付日数が330日の対象となる方の上限は、「30日」です。

 

 明日は、雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長について内容を記載します。

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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3月 27 2012

■雇用保険料率の変更

 平成24年4月1日から雇用保険料率が平成23年度より引き下げられます。内容については、下記の資料をご確認ください。

  (労務管理資料お問い合わせ番号4:愛知労働局)

平成24年度の雇用保険料率~前年度より引き下げました~

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0026/9311/2012126115736.pdf

 

 【以下は、雇用保険料率決定までの詳細です。気になる方だけ読んでください】

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第5項にて、厚生労働大臣は、毎会計年度において徴収保険料額並びに国庫の負担額の合計額と失業等給付の額並びに認定職業訓練を行う者に対する助成及び職業訓練受講給付金の支給の額との合計額(以下、「失業等給付額等」という。)との差額を当該会計年度末における労働保険特別会計の雇用勘定の積立金に加減した額が、当該会計年度における失業等給付額等の2倍に相当する額を超え、または当該失業等給付額等に相当する額を下るに至った場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、雇用保険率を1000分の13.5から1000分の21.5まで(農林水産業・清酒製造業については1000分の15.5から1000分の23.5まで、建設業については1000分の16.5から1000分の24.5まで)の範囲内において変更することができるとされており、いわゆる雇用保険料率の弾力的変更ができることになっています。

 

 そして、以下の資料が労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会の報告です。

(労務管理資料お問い合わせ番号5:厚生労働省ホームページ)

【別添1】雇用保険部会報告(PDF:121KB)をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001zi9w.html

 

 現行の法律等から導き出される下限の雇用保険料率となっていることがわかります。労働政策審議会いいこと言った!という気持ちがある一方でこの措置が負担の先送りをしただけにならないことを祈るばかりです。

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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