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4月 27 2012

■雇用保険法改正の概要:その2

8:58 AM 雇用保険

 昨日の個別延長給付に続き、本日は雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長についてです。

 

 平成21年3月31日の改正にて期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方(特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。

 

 特定理由離職者となるのは、当該受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降で次の(1)または(2)のいずれかに該当する方です。

 

(1)期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方(その方が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります)

 

(2)正当な理由のある自己都合により離職した方

 

 そして、受給資格に係る離職日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日(改正により2年間延長:平成26年3月31日)までの間で(1)に該当する方については、特定受給資格者と同様の取扱いとなっています。つまり所定給付日数がこの取扱いを経ることで手厚くなる方がいらっしゃるということです。これは、期間満了により退職を余儀なくされた方にとっては有り難い制度ですね。

 ただし、下記のホームページを見ていただいてもおわかりいただけると思いますが、被保険者期間(算定基礎期間)が1年未満で退職した場合もしくは1年以上5年未満で当該基本手当の受給資格に係る離職の日における年齢が45歳未満の方については、所定給付日数は手厚くはなりません。(昨日記載した個別延長給付の対象となる場合がございます)

 

(千葉労働局ホームページ)

基本手当の支給を受けられる日数(所定給付日数)

http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/tetsuzuki/koyouhoken/koyouhoken03.html

 

 間違えやすいのが特定理由離職者の(2)に該当する方の所定給付日数の取扱いです。被保険者期間(算定基礎期間)が12か月以上(離職日以前2年間)なく被保険者期間(算定基礎期間)が6か月以上12か月未満(離職日以前1年間)である場合に限り、特定受給資格者と同様となります。

 被保険者期間が(算定基礎期間)が12ヵ月以上ある方とは、取扱いが異なることに注意が必要です。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号31:厚生労働省)

平成21年3月31日以降、雇用保険制度が変わりました

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf

 

  名古屋の公共職業安定所に行くと仕事を探しておられる方がたくさんおみえになります。セーフティネットが延長されたこともそうですが、まだまだ雇用が厳しいということを痛感させられます。

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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