11月
19
2012
愛知県の特定(産業別)最低賃金が改正されることが公表されました。発効年月日は平成24年12月16日です。対象となる業種のお客様はご注意ください。
●愛知県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金(874円)
●愛知県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(849円)
●愛知県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(815円)
●愛知県輸送用機械器具製造業最低賃金(854円)
●愛知県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金(804円)
●愛知県各種商品小売業最低賃金(792円)
●愛知県自動車(新車)小売業最低賃金(836円)
※従来の「愛知県自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業最低賃金」を分離して新設したもの。したがって、「自動車部分品・付属品小売業」の最低賃金については平成19年12月16日発効の時間額800円が据え置きになります。
(愛知労働局ホームページ)
愛知県の特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2012nendo/sannbetu.html
(厚生労働省ホームページ)
特定(産業別)最低賃金の全国一覧
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
11
2012
平成24年の地域別最低賃金の改定が出揃いました。三重県・大阪府の9月30日を筆頭に順次発効がされていきますが、富山県が11月4日に発効とされており、その他の44都道府県は10月発効となっております。
お客様から最低賃金額の問い合わせをいただくことが多いので全国各地の金額をご覧になりたい方は下記のホームページよりご確認ください。
労働基準監督署の書面調査等で最も低い賃金額を記載することが求められているものがございますが、そこに記載する賃金額が最低賃金に違反をしていないかを確認することが目的です。全国に事業所があるお客様は、各事業所について確認をしておきましょう。
(厚生労働省ホームページ)
平成24年地域別最低賃金改定状況
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
9月
11
2012
平成24年度の地域別最低賃金の改定が出揃いました。上げ幅は、5円から14円と都道府県ごとで異なります。生活保護水準を下回ることについて疑問が投げかけられていますが、最低賃金を引き上げて解消することが望ましいのか生活保護費を引き下げて解消することが望ましいのか議論の余地はありそうですね。
最低賃金の改定に伴い、「外国人技能実習生はどのように取り扱うのか?」というご質問をいただきました。
技能実習制度における技能実習生への労働基準関係法令の適用については、労働基準関係法令の適用がある場合については、最低賃金額以上の金額を支払う必要があります。
また、受入れ企業等に特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用される場合は、地域別最低賃金より金額の高い、特定最低賃金(産業別最低賃金)が適用されますので地域別最低賃金以上の金額を支払えば良いということではないことにご留意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号158:広島労働局)
外国人技能実習生の最低賃金について
http://hiroshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0056/2150/ginou.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
9月
03
2012
愛知県・岐阜県・三重県・東京都・大阪府(8月31日時点で17都府県)の平成24年地域別最低賃金が公表されました。
□愛知県758円(発効年月日:平成24年10月1日:前年との比較+8円)
□岐阜県713円(発効年月日:平成24年10月1日:前年との比較+6円)
□三重県724円(発効年月日:平成24年9月30日:前年との比較+7円)
□東京都850円(発効年月日:平成24年10月1日:前年との比較+13円)
□大阪府800円(発効年月日:平成24年9月30日:前年との比較+14円)
※ 最低賃金法第9条等はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
現在支払っている賃金が、改定された後の最低賃金に満たない場合はご注意ください。「最低賃金を支払っていないと罰則があるのか?」というご質問をいただくことがございますが、最低賃金額以上の賃金を支払っていないと「50万円以下の罰金に処する」とされております。
また、派遣業をされているお客様について、派遣労働者に支払う賃金は、派遣先の事業場に適用される最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。派遣労働者を派遣している派遣先の事業場に適用される最低賃金額を確認しておかなくてはなりませんのでご注意ください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
5月
23
2012
各都道府県労働局長より調査対象となった事業所について、「賃金改定状況調査」もしくは「最低賃金に関する基礎調査」のいずれかひとつが協力のお願いとして届きます。
※最低賃金法第10条および第28条についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
対象となるのは、下記の事業所です。
○製造業及び情報通信業のうち新聞業、出版業・・・100人未満の常用労働者を雇用する事業所
○卸売・小売業、飲食店,宿泊業、医療,福祉及びサービス業(他に分類されないもの)・・・30人未満の常用労働者を雇用する事業所
調査対象となったお客様はすでにご覧になられていると思いますが、調査の協力には根気のいる作業となります。締め切り間際に一気にやるのは大変ですから少しずつ進めておきましょう。
CPCのお客様については、CPCにご相談をいただければ、記載についてご不明な点などご対応をいたしますのでぜひご活用ください。
最低賃金に関する基礎調査票については、エクセル様式のものが厚生労働省のホームページよりダウンロードができます。必要なお客様は下記よりダウンロードをしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号56:長崎労働局)
「賃金改定状況調査」及び「最低賃金に関する基礎調査」のお願い
http://nagasaki-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/nagasaki-roudoukyoku/saitin/201205/12051403.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号57:厚生労働省)
最低賃金に関する基礎調査票(エクセル様式)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/xls/97-1kiso.xls
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844