9月
14
2012
「従業員(男性)が18歳の方と結婚をしたが、その奥さん(職には就いておらず収入はなし)の年金はどのような取扱いになるのか?」というご質問をいただきました。
上記の奥さんのように、国民年金の第2号被保険者(サラリーマン等)である夫もしくは妻の収入により生計を維持されている方(以下、「被扶養配偶者」といいます)が20歳未満の場合は、第3号被保険者とはなりません。
しかし、その奥さんが20歳になった段階で被扶養配偶者である場合には国民年金第3号の手続きが必要となります。社会保険の手続きを担当されている方は念のため気を配っていただくと漏れなく従業員さんも安心でしょう。
具体的な手続きは、日本年金機構から書類が自宅に郵送されてきますので放置をせず開封していただき、「第1号被保険者資格取得届不要連絡票」を返送します。
付随して第3号の手続きが必要となりますので「20歳到達」として第3号被保険者となる手続きをしましょう。心配なお客様はCPCにて確認をさせていただきますのでお申し付けください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
9月
05
2012
障害基礎年金、障害厚生年金を受給するに至る「障害とはどの程度をいうの?」というご質問をいただくことがございますが、障害を持つ部位や状態により異なります。
一律という訳ではありませんが、認定基準が公表されておりますので参考としてください。
公表された基準の中には、お客様からよくいただく精神の障害についても公表がされております。その中にてんかんについても公表がされておりますが、「てんかん発作については、抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない」とされておりますのでてんかん発作の症状が出るから必ず障害基礎年金や障害厚生年金の認定を受けられるというものではないことにご留意ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号153:厚生労働省)
障害基礎年金、障害厚生年金の障害認定基準(全体版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/zentaiban.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
8月
24
2012
厚生労働省から「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」について主要項目が公表されました。
パートタイマー等の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大や年金の受給資格期間の短縮については注目しているお客様も多いと思います。公表された主要項目は下記の6つです。
1.受給資格期間の短縮(平成27年10月から施行)
2.基礎年金国庫負担2分の1が恒久化(平成26年4月から施行)
3.短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大(平成28年10月から施行)
4.厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う(2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)
5.遺族基礎年金の父子家庭への支給を実施(平成26年4月から施行)
6.低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付措置を講ずる。高所得者の年金額調整、国民年金第1号被保険者に対する産前産後の保険料免除措置について検討
(労務管理資料お問い合わせ番号143:厚生労働省)
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されました
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
8月
01
2012
平成24年4月6日のCPCブログにて触れましたが、国民年金保険料の後納制度が平成24年10月1日から創設されるに際し、平成24年8月1日より申込受付が開始されました。
(労務管理資料お問い合わせ番号20:日本年金機構)
国民年金制度が改正されました
http://www.nenkin.go.jp/new/topics/3go_kiroku/pdf/04.pdf
この制度を利用することができる対象者は、およそ1,700万人(繰り上げ受給者を除き、納付済期間及び合算対象期間を合計しても25年に満たないなど、老齢基礎年金の受給権を有しておらず、未納期間を有する者が対象)と公表されています。
申出日の属する年度から起算して3年度を越える期間の保険料を納付する際は、保険料額に加算金がかかることには認識しておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号119:日本年金機構)
国民年金の納め忘れがある皆様へ
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006482.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号120:日本年金機構)
納付のご案内とお願い
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006483.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号121:日本年金機構)
国民年金後納保険料納付申込書
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006484.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号122:日本年金機構)
国民年金後納保険料納付申込書の記入例
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006485.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
7月
23
2012
日本年金機構より「年金の請求手続きのご案内」のパンフレットが平成24
年7月版に更新されました。請求の時期を迎えられたお客様からよくいただく質問が、「いま年金を請求すると減額されるのではないか?」というご質問です。
パンフレットにも記載がありますが、『老齢厚生年金を受け取る権利は原則65歳から発生しますが、厚生年金保険の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たす方には、60歳から「特別支給の老齢厚生年金」が支払われます。この「特別支給の老齢厚生年金」については、65歳になる前に請求しても、年金額が減らされることはありません。』よって特別支給の老齢厚生年金については、受給をしても先々の受給額に影響することはないということになります。
「それでも年金が減らされたと聞いたことがある」というご質問をいただくことがございますが、これについてはおそらく「年金の支給の繰り上げ」を選択された方のお話だと思われます。繰り上げについては、選択したことについて、後々変更をすることや取り消しをすることはできませんので慎重な検討が必要です。
どれが請求をして良い(年金額が減らされることがない)年金かがご不明な場合は、CPCにご相談ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号109:日本年金機構)
年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(60歳用:平成24年7月版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006338.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号110:日本年金機構)
年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(65歳用:平成24年7月版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006339.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号111:日本年金機構)
年金の手続きをされるみなさまへ年金の請求手続きのご案内(未請求者用:平成24年7月版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006340.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
7月
10
2012
国民年金保険料の免除について、DV被害者に関するものが追加をされました。配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第1項に定められている配偶者からの暴力を受けていることが要件の1つとなります。
※配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
上記に加えて、「被保険者および世帯主(被保険者または配偶者が世帯主の場合は、被保険者)が、被保険者の保険料を納付することが困難と認められること」かつ「被保険者本人(DV被害者)の申請があること」が要件とされています。
初回の申請においては、「婦人相談所および配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する証明書(配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書)」の添付が必要とされておりますので申請をお考えの方は準備をしなくてはいけないですね。
免除となる期間は、毎年7月から翌年6月までとされており、申請および住居に関する申出は毎年必要となりますので1回限りのものではないことをご認識ください。
免除に該当する所得の目安など詳細は下記のパンフレットに掲載されておりますのでご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号103:日本年金機構)
DV被害により国民年金保険料の納付が困難な方へお知らせです
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000006142.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
5月
22
2012
日本年金機構のホームページにて、「自分でできる年金額簡易試算」というサービスが提供されました。あくまでも簡易試算であり、「試算結果は将来の年金額を保証するものではありません」となっているのでだいたいいくらくらいになるのだろうというような場合にはまずこの試算を使用してみると良いかもしれないですね。
在職老齢年金を計算したい場合などは、年金事務所の窓口でしっかり確認をされてから計算されることをお勧めします。さっそく自身の簡易計算をしてみました。
2番目の問いに「あなたの、先月までの年金加入期間を入力してください」と出てきます。さらにその中には、厚生年金に加入している方について、平成15年3月までの加入期間に関する平均給与月額と、平成15年4月から先月までの加入期間に関する平均報酬月額を入力する欄があります。これは、お手元に年金特別便・年金定期便がある方はご用意をいただき、電卓で計算をして入力されると良いかもしれません。
その後に自分の年齢が出てきて見込みの期間と厚生年金に加入している方については見込みの平均報酬月額を入力する欄があります。おおよそ将来受ける給与額を見越して簡易計算に臨まなくてはなりません。
簡易計算の結果、仕事をしなくてはという強い気持ちがわき上がりました。それだけで今日は収穫ですね。お客様もぜひ一度ご覧ください。
(日本年金機構ホームページ)
自分でできる年金額簡易試算
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3829
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
5月
08
2012
4月13日の弊社のブログでご紹介した通り、原則として平成24年6月に支払われる年金よりその金額が引き下げられます。
この件について、日本年金機構より最新情報としてホームページに掲載がされました。年金受給者の皆さんから「年金の額が減っているのはなぜか?」とお問い合わせがあった場合は、今回の措置に伴う可能性がございますので下記のリーフレットをお渡しして確認をしていただくと良いと思います。
リーフレットにも記載がありますが、0.3%引き下げられるということは確かですが、端数処理や付加年金に物価スライド改定がないことなどにより、平成23年度の年金額と比較して0.3%引き下げた額と完全に一致するものではないことにご注意ください。
※ 国民年金法:付加年金・端数処理については、こちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
(労務管理資料お問い合わせ番号41:日本年金機構)
平成24年6月からお支払いする年金額が0.3%引き下げられます。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000004530.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
23
2012
平成23年4月1日より変更となった在職老齢年金の支給停止基準額ですが、今年はどうなったの?というご質問をいただくことがございましたのでお知らせいたします。今年は変更されることはなく従来のものがそのまま維持されます。平成22年4月の変更もしくは平成23年4月の変更で受給する年金額に影響を受けた方にとってはほっと一息ですね。
平成23年4月1日より改正された内容については、日本年金機構ホームページより抜粋して記載をしておきますので確認をしておきたいお客様はご覧ください。
(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=496
【平成23年4月1日より変更された内容】
●60歳から64歳までの方の支給停止調整変更額
47万円⇒46万円へ変更(28万円の支給停止調整開始額については変更ありません)
●65歳以上の方の支給停止基準額
47万円⇒46万円へ変更
(労務管理資料お問い合わせ番号27:日本年金機構)
老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み (平成24年度版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000004022.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
4月
13
2012
平成24年度の国民年金保険料は、月額14,980円です。平成23年度が15,020円でしたから年間で480円の引き下げです。
これと同様に支給される年金額も平成24年4月分(実際に支給される時期は、平成24年6月分)から引き下げとなります。その金額は、満額を受けることができる方で、年額786,500円です。平成23年度が788,900円でしたから年間2,400円の引き下げです。
これは「物価特例スライド措置」と言われるものですが、総務省において作成されている全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)が、直近の改定が行われた年の前年の物価指数を下回った場合にその低下した比率を基準にしてその翌年の4月以降、改定されるものです。
そして、総務省から、平成23年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率がマイナス0.3%となったことが発表されたため、この4月からの額の改定に至ったわけです。
これだけで安心してはいけないのは、今なお本来の年金額より2.5%高い水準(「特例水準」という)で支払われているということです。
現在支給されている年金は、平成12年度から14年度にかけて、物価下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、特例水準で支払われているのです。
現在、この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額の確保につなげるため、平成24年度から26年度までの3年間で解消することを検討されており、法案が成立すれば、平成24年度の年金額が、平成24年10月分(実際に支給される時期は、平成24年12月分)から更に0.9%引き下がることになります。今後の流れに注目していきたいと思います。
(労務管理資料お問い合わせ番号24:厚生労働省)
年金額の改定の仕組み
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021a9c-att/2r98520000021aat.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844