4月
02
2013
厚生労働省より「平成25年度年金制度のポイント」と題して年金制度に関する事項をまとめたものを公表しております。
ボリュームもかなりのものでおそらく作成するまでのプロセスは大変なものだったのではないかという印象を持ちました。
各制度や現状の説明などがされておりますが、特に注目したいのは48ページからの「平成24年度の年金制度の改正点」であり、これから順次施行がされていきますので内容の把握とともに、56ページの施行日がまとめられている部分は参考になりますので一度ご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号272:厚生労働省)
平成25年度年金制度のポイント
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/seido-h25-point.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
08
2013
平成25年度の国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1か月当たりの保険料は15,040円となりました。
年度分の保険料を現金で前納すると「3,200円」の割引となり、口座振替で前納すると割引額が「580円」アップして「3,780円」の割引となります。
6か月分を現金で前納すると「730円」の割引となり、口座振替で前納すると割引額が「300円」アップして「1,030円」の割引となります。よって口座振替がお得な納付方法になります。
生活設計等もございますのでお得に納付したい方は口座振替で前納することを検討してください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
12月
28
2012
平成24年分公的年金等の源泉徴収票が平成25年1月10日(木)から平成25年1月18日(金)にかけて日本年金機構より発送されます。
例年いただくご質問が再交付についてです。中でも「受給者自身が直接年金事務所に行くことができない」「代わりの者が取りに行きたい」ということはあると思います。
このような場合における方法のひとつは、ねんきんダイヤルに電話をして再交付の手続きをする方法ですが、時間がかかるのが難点です。もうひとつの方法は、直接年金事務所等に出向く方法ですが、受給者以外の方が再交付の手続きにいく場合は、下記の4点が必要です。
1.受給者ご本人の年金手帳、年金証書または改定通知書など、日本年金機構が送付した書類
2.受給者ご本人の委任状
3.代理人の本人確認ができる書類(運転免許証など)
4.受給者ご本人の印鑑
確定申告など必要なことが出てきますのでなくすことがないよう保管をしておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号227:日本年金機構)
委任状
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/office/pdf/consult_01.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
12月
18
2012
新聞などで特集が組まれていることからすでにご存知の方もいらっしゃるとは思いますが、昭和28年4月2日以降に生まれた男性は特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が61歳からとなります。
よって60歳から61歳までの間は、年金が支給されないことになりますので対象となる方は認識をしておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号223:日本年金機構)
昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方は、60歳から65歳になるまでの間、生年月日に応じて、支給開始年齢が引き上げられます
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/individual_02/pdf/kaishi.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
12月
14
2012
日本年金機構より「年金記録のよくある相談事例」としてリーフレットが公表されています。以前は、年金記録編あぁ!そういうことだったんだ!よくある誤解による相談事例」というリーフレットもございましたが、内容も一部変わっておりますので第2段が出たとお考えください。
特に制度の開始時期など時系列で押さえている方は少ないでしょうから、制度の開始を理由として年金記録の表示がなされていると「相違しているのではないか」と疑問になりやすいと思われます。
年金事務所で聞くことも可能ですが、待ち時間があることもありますのでまずはこのようなリーフレットに目を通してみることも良いかもしれません。
(労務管理資料お問い合わせ番号221:日本年金機構)
年金記録のよくある相談事例(2012年12月版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000009037.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
28
2012
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律が成立しました。今回の改正で気になるところは「特例水準の解消」でしょうか。
現在支給されている年金額は、平成11年から13年までの間に、物価が下落したにもかかわらず、年金額を特例的に据え置いた影響で、法律が本来想定している水準(本来水準)よりも、2.5%高い水準(特例水準)となっていることは報道等でもなされている通りです。長年これが維持されてしまっているので「法律だから」と下げられてしまうのは釈然としない気持ちがある方もお見えになるでしょう。
解消は、平成25年度から平成27年度までの3年間で解消することとされており、平成25年10月にマイナス1.0%、平成26年4月にマイナス1.0%、平成27年4月にマイナス0.5%の3段階で実施されていきますので認識をしておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号210:年金委員)
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(平成24年2月10日提出、7月31日閣議決定による修正。11月14日衆議院における修正)
http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000008679Me2RgKNqVB.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号211:厚生労働省)
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年11月26日法律第99号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121126T0010.pdf
新旧対照表
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H121126T0011.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
11月
09
2012
学生納付特例制度とは、大学、短期大学、大学院、高等専門学校等に在学する学生等の所得が少ない場合において、厚生労働大臣に申請することにより保険料の納付義務が猶予をされるというものです。(夜間部や通信制課程の学生等も対象となります)
日本年金機構よりこの手続きに関するガイドが公表されました。この制度を利用できるにもかかわらず、申請をせずかつ保険料も納付をしていないという学生さんもいるのではないかと思います。制度の適用を受けている方と受けられるにもかかわらず受けず保険料も納付をしていない方とは大きな差がありますので必要に応じて利用をしましょう。
下記の手続きガイドにおいて「知らないと損をする」となっているのも納得できるところですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号198:日本年金機構)
知らないと損をする学生納付特例制度手続きガイド(平成24年度版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000008536.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
23
2012
日本年金機構が、平成25年の扶養控除申告書(はがき形式)を平成24年10月22日より順次送付しているとのことです。
送付がされるのは、老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方のうち、受け取っている年金額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上ある方です。
「紛失してしまった。どうすれば良いか?」とご質問をいただくことがありますので届いたら早々に提出しましょう。誤って紛失をしてしまった方については、再交付も可能です。
(労務管理資料お問い合わせ番号187:日本年金機構)
年金にかかる源泉徴収税額
http://www.nenkin.go.jp/n/data/faq/0000008054.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
15
2012
厚生労働省より「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」の概要が公表されました。大きなものとしては、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大や産前産後期間中の保険料免除などがありますが、本日のCPCブログは、主要項目としてあげられているもの以外をご紹介いたします。
まず確認をいただきたいのは、下記の事項に関する事項の施行日は、「交付日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」とされており、先々の話となりますのでご注意ください。
●繰下げ支給の取扱いの見直し
70歳に達した後に繰下げ支給の申出を行った場合に、年金額は70歳の時点で申出を行った場合と変わらないにもかかわらず、申し出のあった月の翌月以降の年金しか支払われない扱いとしていることについて、繰下げの申出を行うまでの期間の給付も行うこととする。
●国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入
●障害年金の額改定請求に係る待期期間の一部緩和
●特別支給の老齢厚生年金の支給開始に係る障害特例の取扱いの改善
●未支給年金の請求範囲の拡大
●免除期間に係る保険料の取扱いの改善
●国民年金保険料免除に係る遡及期間の見直し
国民年金保険料免除の遡及期間について、現行では、直近の7月までの遡りとなっているが、保険料の納付が可能である過去2年分まで、遡及して免除を行うことができるようにする。
●付加保険料の納付期間の延長
付加保険料については、納期限日(翌月末日)までに保険料を納付しなかった場合は、加入を辞退したものとみなされるが、国民年金保険料と同様に、過去2年分まで納付できるようにする。
●所在不明高齢者に係る届出義務化
年金受給者の所在が明らかでない場合に、同居の親族等に対して、所在不明である旨の届け出を義務化し、年金支給の一時差止めを行う。
(労務管理資料お問い合わせ番号180:厚生労働省)
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_01.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
01
2012
今回の変更の対象は、「60歳から64歳までの間に厚生年金の記録があることが判明した方」です。
従来は、年金記録が訂正され記録が回復をしても時効の関係で直近5年分のみが支払われるだけとなっていました。
取扱いの変更により、時効のため支払われなかった部分の支払われることになりました。
すでに年金記録の訂正をしている方については、日本年金機構が把握をしておりますので順次必要な書類が送付をされてくるようです。
今回、該当していないかを検討しなくてはならないのは、一度請求をしようとしたものの時効でもらえないことを知ったため結果として請求行為を行わなかった方々です。
例えば、相談だけで留め、そのままとなってしまっている方もお見えになるのではないでしょうか?
「もしかしたら自分は該当するのではないだろうか?」と少しでも心当たりがある方については年金事務所まで出向かれることをお勧めいたします。
(労務管理資料お問い合わせ番号168:日本年金機構)
年金時効特例法について
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/employer/pdf/nenkinjikou.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号169:日本年金機構)
年金時効特例法について
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000004060.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号170:日本年金機構)
60~64歳の間の厚生年金記録が判明した場合の年金の取扱いについて
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000007572.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844