4月 06 2012
■国民年金保険料前納割引制度(1年度分の現金現金払い前納は、平成24年5月1日まで)
国民年金の保険料は、平成24年4月より、月額14,980円(定額)となりました。どうせ納めるのであれば前納制度の利用を検討されると良いと思います。
前納制度には、口座振替(平成24年度は、1年分を前納した場合、年間3,770円の割引となる)と現金払い(平成24年度は、1年分を前納した場合、年間3,190円の割引となる)があります。
残念ながら口座振替前納の申込みの受け付けは終了してしまいましたが、現金払い前納については、平成24年5月1日まで納付することができます。現金払い前納の効果(1ヵ月平均)は、平成24年度においては、265円程度ですが、これまで毎月支払うしか選択肢がないと思っていたとい方がいらっしゃればぜひご検討ください。
(日本年金機構ホームページ)
国民年金前納割引制度 http://www.nenkin.go.jp/n/www/zenno/index.jsp
(労務管理資料お問い合わせ番号19:日本年金機構)
国民年金保険料の口座振替は早割がお得です。(平成24年度版)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003981.pdf
すでに時効となってしまっているが、過去の国民年金の納め忘れの期間を少しでも払いたいという方は、平成24年10月1日から平成27年の9月30日までの3年間に限り、「後納保険料」の制度が創設されます。当該3年の期間が経過すると後納保険料の納付は出来なくなりますので見逃してはなりません。
納付可能期間は10年間で、この期間にかかる保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限られます。対象となる方について制限があり、後納保険料の納付を希望される方のうち、老齢基礎年金などを受給している方は対象外となります。
後納保険料の納付は事前の申し込みが必要となります。後納保険料の納付が開始されたら、お近くの年金事務所に申し込むことをお忘れなく。
※ 申出日の属する年度から起算して3年度を越える期間の保険料を納付する際は、保険料額に加算金がかかります!
(労務管理資料お問い合わせ番号20:日本年金機構)
国民年金制度が改正されました
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/04.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














