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安全衛生

2月 18 2013

■健康診断結果報告書等の提出

 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施した場合には、健康診断結果報告書を遅滞なく所轄労働基準監督署に提出をしなければなりません。(定期健康診断のように常時50人以上の労働者を使用する場合というように要件があるものもございます)

 

 東京労働局より健康診断結果報告についてまとめられたものが公表されておりますのでご紹介いたします。

 

1.定期健康診断(50人以上の労働者を使用している事業場)

定期健康診断結果報告書: 2部

 

2.特定業務従事者健康診断(50人以上の労働者を使用している事業場)

定期健康診断結果報告書 :2部

 

3.歯科医師による健康診断(50 人以上の労働者を使用している事業場)

定期健康診断結果報告書 :2部

 

4.有機溶剤等健康診断

有機溶剤等健康診断結果報告書:2部

 

5.鉛健康診断

鉛健康診断結果報告書:2部

 

6.四アルキル鉛健康診断

四アルキル鉛健康診断結果報告書:2部

 

7.特定化学物質健康診断

特定化学物質健康診断結果報告書:2部

 

8.高気圧業務健康診断

高気圧業務健康診断結果報告書:2部

 

9.電離放射線健康診断

電離放射線健康診断結果報告書 :2部

 

10.石綿健康診断

石綿健康診断結果報告書:2部

 

11.除染電離健康診断

除染等電離放射線健康診断結果報告書:2部

 

12.じん肺健康診断(本報告は、本年中にじん肺健康診断を実施しな

かった場合でも、報告する必要があります。)

じん肺健康管理実施状況報告:3部

 

13.指導勧奨による特殊健康診断(重量物取扱い作業、VDT作業等29 業務)

指導勧奨による特殊健康診断結果報告書:2部

 

 

「提出部数」のうち1部は事業場の控用としてコピーで差し支えありません。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号248:東京労働局)

健康診断結果報告書について

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_97456/_112103.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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2月 06 2013

■平成25年4月1日より免許所持者から免許の取消しを申し出ることが可能に

 労働安全衛生法に定める各種免許の所持者から、免許の取消しを受けたい旨の申出があった場合の取扱いについて、規定の整備がされました。

 

 都道府県労働局長が、免許を取消し、又は期間を定めて免許の効力を停止することができる場合として、「免許を受けた者から当該免許の取消しの申請があったとき」が追加されたことにより可能となるものです。

 

 積極的に取消しを求めるケースというのは少ないかもしれませんが、自身で選択ができるということは良いのかもしれないですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号245:石川労働局)

労働安全衛生法に定める各種免許について、平成25年4月1日から免許所持者から免許の取消しを申出ることができます

http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0077/1534/menkyo_torikeshi.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 21 2012

■ノロウイルス食中毒予防対策

 ノロウイルス流行のおそれについて平成24年11月30日のCPCブログにて触れたところですが、ここにきてノロウイルスなどによる感染性胃腸炎に罹る方が出てきているようです。

 

 厚生労働省が予防対策と手洗い手順についてまとめたものを公表しておりますので参考にしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号224:厚生労働省)

ノロウイルス食中毒予防対策・手洗いの手順リーフレット

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002pa7y-att/2r9852000002pac6.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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12月 03 2012

■労働災害防止のポイント~「はさまれ・巻き込まれ」「切れ・こすれ」等~

 年末の慌ただしい時期となり、毎年のことではありますが無事新年を迎えることができるよう労働災害には気をつけたいところです。

 

 鳥取労働局が、「セメント・同製品製造業」「飲食店」「パン・菓子製造業」の3業種について、災害の分析と防止するためのポイントを公表をしています。

 

 「はさまれ・巻き込まれ」や「切れ・こすれ」の災害は、労災保険の手続きをする際にも良く目にするものです。「この方法を選択した方が安全ということはわかっているのだけれどね」と発生した際のことをお聞きすることがありますが、「急がば回れ」と認識し、労働災害の防止に努めましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号213:鳥取労働局)

セメント・同製品製造業「はさまれ・巻き込まれ」災害分析結果、留意点

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/semento2.pdf

セメント・同製品製造業「はさまれ・巻き込まれ」災害を防止するためのポイント

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/semento3.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号214:鳥取労働局)

飲食店「切れ・こすれ」災害分析結果、留意点

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/inshokuten5.pdf

飲食店「切れ・こすれ」災害を防止するための6つのポイント

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/inshokuten6.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号215:鳥取労働局)

パン・菓子製造業「はさまれ、巻き込まれ」、「転倒」、「高温・低温の物との接触」災害分析結果、留意点

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/kashi_seizo8.pdf

パン・菓子製造業労働災害を防止するためのポイント

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/topics/kashi_seizo9.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 30 2012

■ノロウイルスに関するQ&A

 国立感染症研究所・感染症情報センターの報告では、今冬はシーズン当初から同ウイルス検出の報告が著しく増加しており、例年を上回る流行となるおそれがあるそうです。

 

 ノロウイルスは感染力が強く、環境(ドアノブ、カーテン、リネン類、日用品など)からもウイルスが検出されるそうですから安全衛生の一環として対応をしておくようにしましょう。

 

 厚生労働省から「ノロウイルスに関するQ&A」が公表をされており、参考となりますのでご覧ください。

 

(厚生労働省ホームページ)

ノロウイルスに関するQ&A

http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 02 2012

■会社が従業員に対して講ずる受動喫煙防止対策

 健康増進法第25条にて、受動喫煙とは、「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されています。少しずつではあるものの分煙がされるなど社会全体の変化は感じられますが、このたび、厚生労働省健康局長より受動喫煙防止対策の徹底に関する通知がなされました。

※ 健康増進法第25条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 今後、受動喫煙に対する対策が強く要請をされる中で企業についても対応が迫られています。会社が実施する従業員に対する受動喫煙対策は、「職場における喫煙対策のためのガイドライン」で方向性が示されておりますので参考にしてください。

 

 公共性のある空間では、原則として全面禁煙が受動喫煙防止対策の方向性であることが示されておりますのでこの点は検討が必要になりますね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号195:厚生労働省)

受動喫煙防止対策の徹底について(平成24年10月29日健発1029第5号)

受動喫煙防止対策について(平成22年2月25日健発0225第2号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/tobacco/dl/tuuchi-121029.pdf

 

(厚生労働省ホームページ)

職場における喫煙対策のためのガイドライン(平成15年5月9日付け基発第0509001号厚生労働省労働基準局長通達)

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/05/h0509-2a.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 10 2012

■労働者の石綿ばく露防止措置の実施に当たっての留意事項

 労働安全衛生法第28条第1項に基づき「建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」が公表されておりますが、この指針のポイントをまとめたリーフレットがこのたび公表されました。

 

※ 労働安全衛生法第28条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 必要な措置等がまとめられておりますので指針の把握とともに、解体作業等を実施される方は対応できるようご認識ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号177:三重労働局)

建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0060/2305/2012104133050.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号178:三重労働局)

建築物などの解体作業にかかわる発注者・事業者の皆さまへ 労働者の石綿ばく露防止措置の実施に当たっての留意事項

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0060/2307/2012104133220.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 27 2012

■第63回全国労働衛生週間

 平成24年10月1日から平成24年10月7日まで「心とからだの健康チェック みんなで進める健康管理」をスローガンとして全国労働衛生週間の取り組みが展開されます。

 

 厚生労働省よりリーフレットが公開されましたのでお知らせいたします。支援事業や情報提供サイトについての記載もございますので参考としてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号144:厚生労働省)

第63回全国労働衛生週間リーフレット

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/120823-1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 06 2012

■女性労働者の就業を禁止する業務の改正

 平成24年10月1日より、女性労働基準規則の改正により(改正女性則) 、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質(下記資料参照)を取り扱う作業場では、妊娠の有無や年齢などにかかわらず、女性労働者を以下の業務に就かせることは禁止となります。

 

●労働安全衛生法令に基づく作業環境測定を行い、「第3管理区分(作業場所の気中の有害物質の濃度の平均が、管理濃度を超える状態)」となった屋内作業場での全ての業務

●タンク、船倉内などで規対象の化学物質を取り扱う業務で、呼吸用保護具使用が義務づけられてるもの

 

 単なる「女性労働基準規則の改正」ということではなく、労働安全衛生法や労働安全衛生法施行令などの遵守を見直す良い機会であるとともにこの改正に付随して男女雇用機会均等法のトラブルも予測がされることから事前に準備をして対応をしていきたいところです。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号123:京都労働局)

化学物質を取り扱う事業主の皆様へ女性労働者の就業を禁止する業務の範囲が拡大します

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/dl/h24-78-p01.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号124:厚生労働省)

女性労働基準規則の一部を改正する省令の施行について(平成24年4月10日付け基発0410第3号、雇児発0410第10号)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/dl/h24-78-04.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 03 2012

■労務管理ポケットメモNO.14:雇入れ時の健康診断

 労働安全衛生規則により雇い入れる時の直前または直後において会社(事業者)は安全衛生規則に定められた項目について医師による健康診断を行わなくてはなりません。(入社日以前3ヵ月以内に医師による健康診断を受け、その結果を書面で提出し、安全衛生規則に定められた項目がすべて受診されている場合は省略が可能)

 ついつい定期健康診断まで引き延ばしてしまったり、受診をしていれば体調不良を発見できたのにというようなトラブルが起こることがないよう受診管理をしていきましょう。

 

※ 労働安全衛生法第66条第1項・労働安全衛生規則第43条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 よく「費用を従業員負担にできないか?」というご質問をいただきますが、労働者が事業者の指定する医師以外の医師以外による健康診断を受ける場合を除いて、事業者が負担しなければならないと通達にて解釈がされています。

 よって、入社する従業員が「この医師が良い」という場合には、自身で負担をさせてもかまわないため、すべての場合において会社が負担をしなくてはならない訳ではないことは覚えておきたいところです。

 

 雇入れ時の健康診断を会社が怠った時には罰則があります。50万円以下の罰金とされておりますので注意をしましょう。

 

※ 労働安全衛生法第120条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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