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安全衛生

7月 30 2012

■職場の健康づくり

 山口労働局が、定期健康診断の有所見率を公表していますが、平成23年度は51.9%とのことです。かなり高いものとなっており、会社としても無視はしていられるものではありません。

 

 有所見者が出たときに「どのように対応をするか」というのはスタートからゴールまでの見通しを立てるのは思いのほか困難です。山口労働局が発行しているパンフレットにその道筋が立てられておりますのでご紹介いたします。

 

1 定期健康診断実施後の措置

・ 定期健康診断結果の有所見についての医師からの意見聴取及びこれに基づく労働時間の短縮、作業の転換等の措置を適切に実施する。

・ 産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業場では、産業医からの意見を聴くようする。

・ 産業医の選任義務のない労働者50人未満の事業場では、異常所見のある従業員について医師等による意見聴取を行っていない場合には、地域産業保健センターを利用して、医師等からの意見聴取を行う。

 

2 定期健康診断結果の労働者への通知

・ 定期健康診断の結果を通知することは、労働者自身が健康状態を知って自身の健康の保持増進に積極的に努めるようにするとともに、労使が健康情報を共有して健康管理を行うための重要な手続きなので必ず従業員に通知する。

 

3 定期健康診断の結果に基づく保健指導

・ 医師又は保健師による保健指導は、再検査若しくは精密検査又は治療の勧奨にとどまらず、脳・心臓疾患関係の主な検査項目(血中脂質検査、血圧の測定、血糖検査、尿中の糖の検査及び心電図検査)の有所見改善に向けた取組において重要であり、食生活や運動等の指導、健康管理に関する情報提供を十分に行う。

 

4 健康教育等の実施

・ 健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置に取り組む。

・ 健康教育等は、有所見者のみならず、毎年検査値が悪化するなど有所見者となることが懸念される者についても行い、脳・心臓疾患関係の主な検査項目に所見のある者に対しては当該項目の改善に係る健康教育等を重点的に行う。

 

5 有所見率改善に向けた健康づくり計画の策定・実施

・ 定期健康診断結果等を分析し、有所見者のほか、毎年検査値が悪化するなど有所見者となることが懸念される者、脳・心臓疾患関係の主な検査項目に所見のある者等にグループ化するなど、従業員の健康状態に応じた健康教育、運動指導、情報提供といった必要な産業保健指導のための短期及び中長期の計画を策定する。

・ 計画には、「定期健康診断有所見率改善強化月間」などの行事を定めたり、産業医が作業現場の巡視を行う日を「有所見率改善取組デー」と定めたりすることにより、健康づくりの機運の醸成を図る。

・ 全国労働衛生週間及びその準備期間において、有所見率改善の取組を効果的に推進するため、社内誌、講演会、電子メール、掲示等により、重点的に啓発等を行う。

 

6 取組状況の評価

・ 労働者ごと及び事業場全体について、実施した保健指導や健康教育等の内容、労働者自身の取組状況、定期健康診断結果等を基に、健康づくり計画の実施状況を評価し、今後充実強化すべき事項があれば、その後の計画に反映させる。

・ 定期健康診断結果の評価においては、必要に応じて、検査値が改善傾向であるかについて評価を行う。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号117:山口労働局)

あなたの職場で健康づくり進めてますか(平成24年度版パンフレット)

http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/1993/201271391413.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 24 2012

■労働災害における転倒災害防止

 福岡労働局にて管内の労働災害に関する統計が公表されておりますが、労働災害全体に占める転倒災害の割合は、21.0%と実に5件に1件が転倒災害とのことです。

 

 転倒災害の割合が多いことについては、おそらく福岡労働局管内に限ったことではなく、労災保険の手続きに関するお手伝いをさせていただく際に災害の状況をお聞きしていると転倒をして負傷したという災害は多いという印象を持ちます。

 転倒の直接的な要因は、防ぐことができるものが多く、「いつもこの状態だったからそのままにしていた」、「前任者からそのような引き継ぎはしていない」というように危険を除去できるチャンスがあったにもかかわらず放置していたことにより災害が起きたというケースや、無理をすれば1回で運べるからと手間を省こうとして事故に至るということがあり、「結果論だが事前に防ぐことができた」ということも少なくありません。

 事故が起こった後になるとその要因に対する対応はすぐできるのに事故が起こるまではなぜだか対応ができないというお話を伺うことがあります。これについては、後悔先に立たずの精神で事前防止対策を講ずるより方法はありません。

 

 福岡労働局では、「転倒災害防止取組強化期間」として転倒災害の防止に取り組んでいくと発表をしています。その取り組みの中で下記のパンフレットが参考となる部分がありますので一度ご覧ください。

 労働契約第法5条の安全への配慮を意識して労働災害防止に取り組んでおくことが望ましいと言いえます。

 

※労働契約法第5条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

(労務管理資料お問い合わせ番号112:福岡労働局)

STOP転倒災害 (製造業向け)

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/9369/201272012455.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号113:福岡労働局)

STOP転倒災害 (卸・小売業及び社会福祉施設向け)

http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0049/9370/201272012513.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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7月 20 2012

■熱中症の対策強化を厚生労働省が公表

 日々のニュースの中で「今日は○人が熱中症の症状により、救急車で病院に運ばれた」というものを聞くようになりました。

 

 気をつけなくてはならないと分かってはいても具体的対策を実施している方は少ないのかもしれないですね。

 

 厚生労働省が今夏の熱中症対策を強化していくことを公表しています。場合によっては命の危険もあるようですからしっかり対策をしていきましょう。特に会社の対策不足で労働災害に至るようなことがないようにしたいものです。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号108:厚生労働省)

熱中症を防ぐために皆さんに取り組んでいただきたいこと

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002fpv2-att/2r9852000002fq0g.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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6月 21 2012

■健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正

 6月11日のCPCブログでも触れたように「雇用管理分野における個人情報保護に関するガイドライン」が定められましたが、これにおける健康情報の取扱いについて改正がされました。

 

 個人情報保護法が施行されて、健康診断実施医療機関から健康診断等の情報提供が従業員個人に渡されるため、会社が本人から当該情報を回収しなければならないようなこともあり、迅速かつ適切な管理に影響が出る場合もありました。

 

 改正された「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について」の中では事業者が医療機関にこれらの健康診断を委託するために必要な労働者の個人データを医療機関に提供し、また、医療機関が委託元である事業者に対して労働者の健康診断の結果を報告(提供)することは、それぞれ安全衛生法に基づく事業者の健康診断実施義務を遂行する行為であり、法第23条第1項第1号の「法令に基づく場合」に該当し、本人の同意を得なくても第三者提供の制限は受けない。とされていますので提供方法等には注意を払わなければならないでしょうが、会社と健康診断実施医療機関がコンタクトを取りやすくなりますね。

 

※ 個人情報の保護に関する法律第23条第1項、安全衛生法第66条の3等はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 別の視点から捉えると労働安全衛生法で定められている健康診断の結果の記録、当該結果に係る医師等からの意見聴取、当該結果の労働者に対する通知をしなければならないということについて環境が整ったとも言えますのでしっかり管理をしていきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号87:厚生労働省)

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の改正について(平成24年6月11日基発0611第1号~第2号)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120613K0030.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号88:三重労働局)

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について新旧対照表

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0045/1276/240614-01-03.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 28 2012

■機械に関する危険情報の通知

 機械による労災は、全体の約4分の1を占めるそうです。労災保険の給付の手続きをしていと、機械にまつわる労災は、発生数としても一定の割合があるとともに、負傷の程度が重度である印象を受けます。

 

 このような機械にまつわる労災の防止を図るため、労働安全衛生規則が改正され、「機械に関する危険性等をその機械の譲渡または貸与を受ける相手方事業者に通知すること」が努力義務とされ、平成24年4月1日より労働安全衛生規則その通知を促進するための指針(機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針)が公表されました。

 

 厚生労働省発行のパンフレットを見ていると、機械のユーザーは、残留リスク情報を求めていることがよくわかります。努力義務ではあるものの適用によりユーザーとなるお客様にとっては、以前よりは情報の入手が容易になるのではないでしょうか。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号60:厚生労働省)

機械を譲渡または貸与する事業者の皆さまへ「機械に関する危険情報の通知が努力義務になりました

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei14/dl/120521.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号61:厚生労働省)

機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針の適用について(平成24年3月29日基発0329第8号)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120405K0020.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号62:厚生労働省)

機械譲渡者等が行う機械に関する危険性等の通知の促進に関する指針

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120328K0050.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 24 2012

■労災かくし

 労働基準監督署長が建設業を営む事業主が労働災害の場所について、事実とは異なる報告をしたとして当該事業主を書類送検したことが労働局より公表されました。いわゆる「労災かくし」です。

 

 労災かくしとは、「故意に労働者死傷病報告を提出しないこと」又は「虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署長に提出すること」をいいます。労働安全衛生法第100条違反となり、罰則として労働安全衛生法第120条第5号に該当し、厳しく対処されるものです。

※労働安全衛生法第100条・第120条第5号、労働安全衛生規則第98条についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 三重労働局のホームページよりダウンロードができるパンフレットには、「仕事がもらえなくなるから・・・」「関係者に迷惑をかけるから・・・」という記載がありますが、労災かくしの理由にはならないことは重々承知のことですが、中小事業主の切実な思いと立場が身にしみる印象を受けます。犯罪と指摘を受けることがないようにしましょう。

 

 建設現場における労災保険の適用の仕組みは難しいとお客様からご意見をいただくことがあります。CPCでは、労災保険の適用が適切になされているかや仕組みをご説明いたしますのでご心配があればぜひお問い合わせください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号58:三重労働局)

労災かくしは犯罪です

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0010/4203/201182918957.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 16 2012

■熱中症にご注意を!

 昨日とは打って変わって今日は暑くなりました。気象庁のホームページを見ると、名古屋の日中の最高気温は28℃となっています。

 

 暑くなってくると心配なのが「熱中症」です。昨年は例年よりも暑かったことに加え、節電を目的としてエアコン等の使用を控えたことで熱中症も多かったようです。

 

 労災の手続きにおいても、熱中症の症状により労災申請をした方が複数おみえになりました。実際に症状が出たときのお話を聞いていると命の危険を感じるものもありました。

 「さっきまでいたのにいないのは、どこかに行っているからだろう」と業務を続けていたら誰からも気づかれることなく倒れていたというケースはかなり危険です。一緒に働く仲間同士で声を掛け合い、無関心となることがないようにすることが意義ある予防策といえるでしょう。

 

 熱中症になってしまった時の処置は、下記の資料が参考となります。

 

1.涼しい場所へ避難をさせる

2.衣服を脱がせ、身体を冷やす

3.水分・塩分を補給する

※ 自力で水が飲めない、意識がない場合は、直ちに救急隊を要請!

 

 これから本格的に暑くなる時期を迎えます。お客様によっては、水やスポーツドリンク、塩分が摂取できる飴など用意をされておられるところもあると思います。早め早めの準備に心がけましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号48:厚生労働省)

熱中症を防ごう(平成23年6月)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ei44-att/2r9852000001ei82.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号49:厚生労働省)

職場における熱中症予防対策をご存じですか?(平成23年3月)

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0616-1b.pdf

 

(厚生労働省ホームページ)

職場における熱中症予防対策マニュアル

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0906-1.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 14 2012

■平成24年度全国安全週間

 平成24年7月1日から7月7日まで、ルールを守る安全職場 みんなで目指すゼロ災害」をスローガンとして全国安全週間が展開をされます。

 

 厚生労働省の発表によると、労働災害による死亡者数は、平成23年は2,000人(震災を直接の原因とする死亡者を除いても1,000人)を超えており、愛知県においては、愛知労働局の発表によると53人が労働災害により亡くなられているそうです。

 

 一言に「無事故災害」と言ってもそこで働く皆さんが相当な努力をされて成り立っていることはいうまでもありません。重大事故が発生した時に労災保険の手続きの関係で被災者のご家族や一緒に働いておられた関係者などいろいろな方のお話をお聞きしますが、わずかな気の緩みや手間を省こうとして本来の手順とは異なる作業をしたということがあります。

 「あの時、もう少し気をつけていれば」、「定められたルールを守っていれば」とお聞きすると「後悔先に立たず」ということを痛切に感じさせられます。

 

 現場に入るときにまず地面から見る、機械の調子を音で感じ取るなどはじめの一歩から緊張感を持たなければ無事故災害は実現しないことをお聞きしたことがあります。

 

 平成24年度全国安全週間実施要綱には、日ごろの作業において安全衛生確保の再確認ができる事項も記載されています。ぜひ一度ご覧ください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号46:愛知労働局)

平成24年度全国安全週間実施要綱

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0039/9318/201257135216.pdf

 

 (厚生労働省ホームページ)

平成24年度全国安全週間実施要綱

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzenshuukan/h24_youkou.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 16 2012

■パートタイマーの健康診断

 全国健康保険協会管掌の健康保険にご加入のお客様のもとには、健診のご案内という形で生活習慣病予防検診に関する書類がお手元に届いておられる方もおみえになると思います。

 

 協会けんぽからの補助をご希望される場合は、生活習慣病予防健診申込書を提出しないことには補助が受けられませんので忘れないようにしてください。

 

 この時期よくお問い合わせをいただくことが、パート・アルバイトとして勤務をされている方の健康診断はどのようにすれば良いかということです。

 

 パート・アルバイトなどの短時間労働者についても次の①~③までのいずれかに該当し、かつ、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。(H5.12.1基発663号、婦発272号、職発839号、能発280号)

 

①:雇用期間の定めのない者

②:雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の者

③:雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用されている者

※ ②と③の「1年以上」について、特定業務(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務)に従事するパート・アルバイトなどの短時間労働者の場合は、「6ヵ月以上」となります。

 

 

 (全国健康保険協会愛知支部:ホームページ)

生活習慣病予防健診とは?

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,72882,94,151.html

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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