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安全衛生

5月 22 2013

■職場での熱中症による死亡災害及び労働災害の発生状況

 厚生労働省が平成24年の職場での熱中症による死亡災害及び労働災害の発生状況を公表しました。

 

 死亡者数は21人とかなりの数ですね。注目したのは最も発生している時間帯で15時台・16時台ということです。すでに夏日を記録している状況ですからこまめに水分等を摂取するようにしていきたいですね。

 

(厚生労働省ホームページ)

職場での熱中症による死亡災害及び労働災害の発生状況(平成24年)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei51/

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 09 2013

■職場における風しん予防対策

 風しんが流行していることは報道等でもなされている通りですが、すでに昨年の約30倍の患者報告数となっているとのことです。

 

 厚生労働省が事業者に対して下記の4点の配慮を検討してほしい旨を述べています。

 

1:従業員が予防接種のために医療機関などの受診を希望した場合への配慮

2:入社時などに予防接種の記録確認を本人によびかける配慮

3:職場で風しん感染予防のため、風しんにかかった人の休暇についての配慮

4:従業員に対し、風しん抗体検査の機会を設ける配慮

 

 いずれも義務づけられたものではありませんが、職場感染が発生しないようにしたいですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号287:厚生労働省)

あなたの職場でも風しん予防対策されていますか?

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/dl/poster04.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 30 2013

■地域産業保健センター

  地域産業保健センターは、産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場を対象に、医師・保健婦などが健康相談や産業保健サービスを無料で事業者・従業員の皆様に提供しています。労働安全衛生法にて義務づけられたものを果たしていく場合にも利用ができますのでご検討ください。

 

【事業主が無料で受けられるサービス】

■健康診断結果に基づく医師からの意見聴取

■脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導

■メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導

■長時間労働者に対する面接指導

 

※ 健康診断結果に基づく医師からの意見聴取と長時間労働者に対する面接指導は労働安全衛生法により事業者に義務づけられているもの。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号286:厚生労働省)

地域産業保健センターをご活用ください

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/110502-1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 22 2013

■労働安全衛生法に基づく健康診断

 健康診断については、労働安全衛生法にて定められているところではありますが、「項目は何をすれば良かったか?」「実施するのはどれだけごとか?」「特定業務とは何か?」など付随するご質問をいただくことがあります。

 

 今回、健康診断に関するリーフレットが厚生労働省より公表されました。事業者に義務づけられている健康診断についてまとめられておりますので参考にしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号283:厚生労働省)

労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130422-01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 19 2013

■陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン

 陸上貨物運送事業の事業者(以下「陸運事業者」という。)の労働者が行う荷役作業における労働災害を防止するために、陸上貨物運送事業の事業者及び荷主、配達先、元請事業者等のそれぞれが実施する事項が「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」として取りまとめられました。

 

 労働災害防止の対策としてご活用ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号282:鳥取労働局)

陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン

http://tottori-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tottori-roudoukyoku/seido/gaidorain25.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 18 2013

■食品加工用機械に係る労働安全衛生規則の一部改正

 平成25年3月29日のCPCブログにて食品加工用機械に関する労働安全衛生規則が改正される見込みであることをお伝えいたしましたが、これに関する関係通達が出されました。

 

 どのような状況が望ましいのかという記載がされている部分もございますので対応をされるにあたり下記の資料を参考にしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号280:三重労働局)

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(基発0412第13号)

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0089/4204/201341812532.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 05 2013

■産業医制度

 会社がお願いしている産業医さんのお話を聞いていると積極的に労働者の健康確保のために動いておられる方の話を伺うことがあります。一方でそこまでの深い指導は受けていないということもあるようです。

 

 三重労働局が労働安全衛生法および労働安全衛生規則の中で産業医制度についてどのように謳われているかをまとめたものを公表しています。

 

 産業医さんの重要性が高まっていく中で企業としても法令でどのように定められているかを把握しておくことは重要です。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号274:三重労働局)

労働安全衛生法で定める産業医制度の概要(A3版の大きさになっていますので、印刷時には注意願います。)

http://mie-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0087/6347/20134310278.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 29 2013

■食品加工用機械に係る措置の新設される見込み

 食品加工用機械による労働災害は年間約2000件発生しており、身体に障害が残る災害も多く発生しているとのことで、食品加工用機械の危険な部分への覆いの設置や送給時・取り出し時の用具の使用等を義務付けることおよび機械一般の対策として、機械の目詰まり等の調整時には、原則として機械の運転を停止する等の措置を義務付けること等について、厚生労働省から案として出され、労働政策審議会は「妥当」と答申しました。

 

 これにより労働安全衛生規則が改正をされていく見込みです。食品加工のお客様は、諮問書をご覧いただき、事前に把握をしておかれることをお勧めいたします。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号270:厚生労働省)

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」諮問書

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y9fm-att/2r9852000002y9zu.pdf

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」答申書

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y9fm-att/2r9852000002ya06.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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3月 08 2013

■管理濃度の新設・変更

 有害な化学物質による健康障害の新たな知見を踏まえ、労働安全衛生法に基づく「作業環境測定基準」 「作業環境評価基準」などを改正し、測定対象物質の追加、管理濃度の新規設定・変更などを行われました。

 

 変更の内容は、「エチルベンゼン」「コバルト及びその無機化合物」「オルトーフタロジニトリル」の管理濃度を新たに設定するとともに、「ベリリウム及びその化合物」の管理濃度を従来の数字よりも引き下げる変更がされています。

 

 詳細は、下記のリーフレットをご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号259:厚生労働省)

化学物質を取り扱う事業主の皆さまへ管理濃度の新設・変更などを行いました

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/130308-1.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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2月 26 2013

■安全衛生関係の報告(ダウンロード様式を使用する場合)の注意点

 平成23年4 月から労働安全衛生規則が改正され、定期健康診断結果報告・労働者死傷病報告等の安全衛生関係の報告について従来の赤枠帳票に加えて汎用プリンタ等で白黒印刷した「黒枠帳票」(ダウンロード様式)を使用することができるようになりました。

 

 認識をしておきたい点は、「黒枠帳票」(ダウンロード様式)は不適正な印刷方法で出力したものや、黒枠帳票をコピーしたものは使用できないということです。

 

 労働基準監督署に出向けば、用紙をもらうことができますが、時間がない時やすぐに用紙がほしい時には便利です。印刷方法や印刷の注意点について下記のリーフレットにまとめられておりますので参考にしてください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号254:山口労働局)

安全衛生関係の報告(労働者死傷病報告や定期健康診断結果報告等)に際しては適切に印刷したものを使用してください!

http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0078/6119/201321217735.pdf

 

(厚生労働省ホームページ:安全衛生関係主要様式ダウンロード)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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