3月 29 2013
■食品加工用機械に係る措置の新設される見込み
食品加工用機械による労働災害は年間約2000件発生しており、身体に障害が残る災害も多く発生しているとのことで、食品加工用機械の危険な部分への覆いの設置や送給時・取り出し時の用具の使用等を義務付けることおよび機械一般の対策として、機械の目詰まり等の調整時には、原則として機械の運転を停止する等の措置を義務付けること等について、厚生労働省から案として出され、労働政策審議会は「妥当」と答申しました。
これにより労働安全衛生規則が改正をされていく見込みです。食品加工のお客様は、諮問書をご覧いただき、事前に把握をしておかれることをお勧めいたします。
(労務管理資料お問い合わせ番号270:厚生労働省)
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」諮問書
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y9fm-att/2r9852000002y9zu.pdf
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」答申書
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002y9fm-att/2r9852000002ya06.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














