5月
16
2012
昨日とは打って変わって今日は暑くなりました。気象庁のホームページを見ると、名古屋の日中の最高気温は28℃となっています。
暑くなってくると心配なのが「熱中症」です。昨年は例年よりも暑かったことに加え、節電を目的としてエアコン等の使用を控えたことで熱中症も多かったようです。
労災の手続きにおいても、熱中症の症状により労災申請をした方が複数おみえになりました。実際に症状が出たときのお話を聞いていると命の危険を感じるものもありました。
「さっきまでいたのにいないのは、どこかに行っているからだろう」と業務を続けていたら誰からも気づかれることなく倒れていたというケースはかなり危険です。一緒に働く仲間同士で声を掛け合い、無関心となることがないようにすることが意義ある予防策といえるでしょう。
熱中症になってしまった時の処置は、下記の資料が参考となります。
1.涼しい場所へ避難をさせる
2.衣服を脱がせ、身体を冷やす
3.水分・塩分を補給する
※ 自力で水が飲めない、意識がない場合は、直ちに救急隊を要請!
これから本格的に暑くなる時期を迎えます。お客様によっては、水やスポーツドリンク、塩分が摂取できる飴など用意をされておられるところもあると思います。早め早めの準備に心がけましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号48:厚生労働省)
熱中症を防ごう(平成23年6月)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001ei44-att/2r9852000001ei82.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号49:厚生労働省)
職場における熱中症予防対策をご存じですか?(平成23年3月)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0616-1b.pdf
(厚生労働省ホームページ)
職場における熱中症予防対策マニュアル
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/0906-1.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
5月
15
2012
特定派遣元事業主に対して「出向と称する労働者派遣の役務の提供と受けていたこと」および「この派遣労働者を自己の労働者派遣契約の履行として顧客先に派遣をしていたこと(いわゆる二重派遣)により職業安定法第44条に違反する」として労働局が労働者派遣事業停止命令および労働者派遣事業改善命令を行ったことが公表されました。
※職業安定法第44条・労働者派遣法第21条・第49条についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
このケースから認識しなくてはならない事項は、「たとえ出向と称しているものであっても労働者派遣と判断される可能性がある」ということ、および「派遣事業をされているお客様においては、実態として二重派遣となっている場合は、労働者派遣事業停止命令や労働者派遣事業改善命令を受ける」ということです。
厚生労働省が発行する労働者派遣事業関係業務取扱要領においても、「在籍型出向については、出向元事業主との間に雇用契約関係があるだけではなく、出向元事業主と出向先事業主との間の出向契約により、出向労働者を出向先事業主に雇用させることを約して行われている(この判断は、出向、派遣という名称によることなく、出向先と労働者との間の実態、具体的には、出向先における賃金支払、社会、労働保険への加入、懲戒権の保有、就業規則の直接適用の有無、出向先が独自に労働条件を変更することの有無をみることにより行う。)ことから、労働者派遣には該当しない。」とされている一方で、「在籍型出向は労働者派遣に該当するものではないが、その形態は、労働者供給に該当するので、その在籍型出向が業として行われることにより、職業安定法(昭和22年法律141号)第44条により禁止される労働者供給事業に該当するようなケースが生ずることもあるので、注意が必要である。」とされていることも今回の命令等に至る要因がうかがえます。
出向元もしくは出向先になっているお客様は、気づかぬうちに労働者派遣となっていたというようなことがないよう気をつけたいですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号47:厚生労働省)
労働者派遣事業関係業務取扱要領 第1労働者派遣事業の意義等
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou/dl/1.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
5月
14
2012
平成24年7月1日から7月7日まで、「ルールを守る安全職場 みんなで目指すゼロ災害」をスローガンとして全国安全週間が展開をされます。
厚生労働省の発表によると、労働災害による死亡者数は、平成23年は2,000人(震災を直接の原因とする死亡者を除いても1,000人)を超えており、愛知県においては、愛知労働局の発表によると53人が労働災害により亡くなられているそうです。
一言に「無事故災害」と言ってもそこで働く皆さんが相当な努力をされて成り立っていることはいうまでもありません。重大事故が発生した時に労災保険の手続きの関係で被災者のご家族や一緒に働いておられた関係者などいろいろな方のお話をお聞きしますが、わずかな気の緩みや手間を省こうとして本来の手順とは異なる作業をしたということがあります。
「あの時、もう少し気をつけていれば」、「定められたルールを守っていれば」とお聞きすると「後悔先に立たず」ということを痛切に感じさせられます。
現場に入るときにまず地面から見る、機械の調子を音で感じ取るなどはじめの一歩から緊張感を持たなければ無事故災害は実現しないことをお聞きしたことがあります。
平成24年度全国安全週間実施要綱には、日ごろの作業において安全衛生確保の再確認ができる事項も記載されています。ぜひ一度ご覧ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号46:愛知労働局)
平成24年度全国安全週間実施要綱
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0039/9318/201257135216.pdf
(厚生労働省ホームページ)
平成24年度全国安全週間実施要綱
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzenshuukan/h24_youkou.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
5月
11
2012
日本に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材(「高度人材」という)を出入国管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し,その受入れを促進することを目的として、「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」が平成24年5月7日より開始されました。
制度の詳細については、法務省のホームページにて紹介がされておりますので下記をご覧ください。
(法務省ホームページ)
高度人材に対するポイント制による優遇制度の導入について
http://www.immi-moj.go.jp/info/120416_01.html
(労務管理資料お問い合わせ番号43:法務省)
高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度がはじまります
http://www.immi-moj.go.jp/info/pdf/120423_02.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号44:法務省)
よくある質問(FAQ)
http://www.immi-moj.go.jp/info/pdf/120416_01.pdf
雇用対策法により、すべての事業主の方に外国人の雇い入れと離職の際に、その都度、氏名、在留資格、在留期間等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられていますが、高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度の開始によりこの取扱いについて厚生労働省よりリーフレットが出されていますので、外国籍の従業員を雇用しているお客様は、確認をしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号45:厚生労働省)
高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度がはじまります
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/dl/g120424.pdf
※雇用対策法第28条第1項・第2項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
5月
10
2012
昨日のブログで全国健康保険協会が実施する被扶養者資格の再確認についてご紹介をいたしましたが、これに備えて被扶養者の範囲が今日のテーマです。
原則については、全国健康保険協会のホームページをご覧ください。本日は、よくいただくご質問についてご紹介をしていきます。
(全国健康保険協会のホームページ:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html)
収入要件について、「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります」とされていますが、この「130万円未満ないしは180万円未満」についてです。
配偶者の収入を調べるのに配偶者の勤務先が発行した直近の源泉徴収票が100万円となっているが良いか?というご質問をいただくことがございますが、ご注意をいただきたい点が2点あります。まずは、直近の源泉徴収票の数字が参考になるかどうかということです。例えば、勤務先が変わったであるとか同じ事業所に勤めているものの給与額に大幅な変更があったり、労働時間・労働日数等の条件が変わってしまうと直近の源泉徴収票を参考にするのは危険です。実際に被扶養者となる日の段階でどの程度の収入があるかを見極める必要があります。
次に健康保険の収入要件には、「非課税通勤費」も含まれるということです。仮に源泉徴収票が100万円であったとしても、非課税通勤費が月額26,000円支給されていれが、年間の収入は1,312,000円となり、130万円未満の要件に該当する人は収入オーバーとなってしまうということです。
その他、例えば当該従業員(被保険者)から提出された扶養控除申告書において配偶者が障害者であることがわかっている場合は、その障害年金の額についても確認をしなければなりません。
その他、被扶養者がいわゆる失業給付や退職後の傷病手当金、出産手当金等を受けている場合については、当該給付の額が1日あたりいくらかということで判断がされます。収入が当該給付のみの場合においては、「130万円未満の要件に該当する被扶養者は、3,611円未満」、「180万円未満の要件に該当する被扶養者は、5,000円未満」であると被扶養者となることが可能です。
被扶養者の再確認の際に、時には従業員さんに追加で確認をしていく作業が必要になることがございます。ご不明な点があるお客様はCPCまでお問い合わせください。
※健康保険法第3条第7項、昭和52.4.6保発第9号・庁保発第9号についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
※全国健康保険協会のホームページにて最新情報が公開されました。(平成24年5月10日18時45分追加)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
5月
09
2012
全国健康保険協会管掌の健康保険に加入をされているお客様は、今年の5月末より健康保険の被扶養者となっている方が、現在も被扶養者となる要件等を満たしているかの確認が行われます。
健康保険法施行規則第50条に定められたものによる確認作業となりますが、「毎年一定の期日を定め」となっている中で昨年は震災の影響もあり例外的に見送られましたが、平成22年に続いて今年は行われるものです。
※健康保険法施行規則第50条についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
【対象者】
平成24年4月1日現在、協会管掌健康保険の被扶養者であって、次の方々を除きます。
ア:平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者(平成6年4月1日生の方は対象となります。)
イ:平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者
【提出方法】同封の返信用封筒にて下記の書類を送付
1.被扶養者状況リスト
※リストは提出用と事業主控の2枚1組です。事業主印の捺印が必要となりますのでご確認をお願いいたします。事業主控(副)は送付せず、会社にて保管をしてください。
2.被扶養者調書兼異動届(解除する方がいる場合)
3.解除する方の健康保険証
※CPCのお客様については、CPCにお渡しいただければ、内容を確認の上、提出をさせていただきますのでお知らせください。
【提出期限】
被扶養者資格の確認作業が完了した段階で提出してください。最終提出期限は平成24年7月末日までとなっております。
(労務管理資料お問い合わせ番号42:全国健康保険協会)
平成24年度被扶養者資格再確認の流れ(イメージ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/94432/20120229-105417.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
5月
08
2012
4月13日の弊社のブログでご紹介した通り、原則として平成24年6月に支払われる年金よりその金額が引き下げられます。
この件について、日本年金機構より最新情報としてホームページに掲載がされました。年金受給者の皆さんから「年金の額が減っているのはなぜか?」とお問い合わせがあった場合は、今回の措置に伴う可能性がございますので下記のリーフレットをお渡しして確認をしていただくと良いと思います。
リーフレットにも記載がありますが、0.3%引き下げられるということは確かですが、端数処理や付加年金に物価スライド改定がないことなどにより、平成23年度の年金額と比較して0.3%引き下げた額と完全に一致するものではないことにご注意ください。
※ 国民年金法:付加年金・端数処理については、こちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
(労務管理資料お問い合わせ番号41:日本年金機構)
平成24年6月からお支払いする年金額が0.3%引き下げられます。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000004530.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
5月
07
2012
労働移動支援助成金は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対して、一定の要件を満たす事業主が、民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し再就職を実現させた場合に支給される助成金です。
労働移動支援助成金は、離職を余儀なくされた労働者を受け入れた事業主に支給されるものではなく、離職を余儀なくされる労働者の再就職援助措置を講じた事業主に支給される助成金です。
労働移動支援助成金として、求職活動等支援給付金と再就職支援給付金が設けられていましたが、求職活動等支援給付金については、平成24年3月31日をもって廃止となりました。(ただし、平成24年3月31日までに離職した労働者については、4月1日以降もこれまでどおり支給申請ができます)
もうひとつの再就職支援給付金については、改定された内容が2つあり、ひとつめは、対象となる事業主の要件として「対象労働者に求職活動などのための休暇を1日以上付与し、その休暇日に、通常支払う賃金の額以上を支払ったこと」が追加されました。(ただし、平成24年3月31日までに離職した労働者については、4月1日以降の申請においてもこの要件は追加されません)
追加されたことにより、「対象労働者に求職活動などのための休暇を1日以上与え、休暇日に通常の賃金の額以上の額を支払うとともに、民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し、再就職を実現させた中小企業事業主」ということが要件のひとつとなります。
ふたつめの改定内容は、平成24年4月6日より、55歳以上の労働者の再就職支援については、助成率が委託費用の2分の1から3分の2【限度額:1名につき40万円】に引き上げられました。(ただし、平成24年4月5日までに離職した労働者については、4月6日以降の申請においても年齢にかかわらず助成率は2分の1です)
求職活動等支援給付金は、中小企業事業主以外の事業主も受けることができましたが、廃止されたため不利益改定となってしまいました。昨日の若年者等トライアル雇用の「若年者等」の定義の拡大のように要件が緩和されているものもございますが、どこかで調整をしなくてはならないでしょうからこの改定もその一環なのでしょうね。
労務管理資料お問い合わせ番号40:大阪労働局)
平成24年4月から労働移動支援助成金の制度の一部を改定しました
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_92241/_98683.html
(厚生労働省ホームページ)
労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)各様式ダウンロード
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a02-2a.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
5月
05
2012
トライアル雇用の対象労働者のうち、「若年者等」の対象について、これまで40歳未満とされていましたが、平成24年4月1日から45歳未満の者となり、対象年齢が拡大されました。
これまで試行雇用奨励金の対象労働者となるのであれば、試行雇用をしてみるのだがというお客様の声をお聞きしたことがあります。対象年齢の拡大により就職の機会が増えれば求職者にとってメリットとなりますし、試行雇用ができる事業主にもメリットがありますね。
トライアル雇用について注意をしていただく事項があります。これまでも「対象となると思っていたのに対象とならなかった」というお客様の経験談をいくつもお聞きしてきました。押さえておかなくてはならないポイントは、「どのような人がトライアル雇用の対象労働者となるか?」ということです。
若年者等トライアル雇用の対象労働者とは、トライアル雇用開始時に45歳未満であり、下記の①から③のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長がトライアル雇用が適当であると認めた人が対象となります。
①:学校卒業後未就職など、職業経験のない人
②:職業経験が浅く、かつ、これまでに経験のない職種または業務で長期的に安定した就業を希望する人
※過去5年間に、同一事業主の下で3年以上連続した雇用保険被保険者期間がなく、かつ、これまでの職業経験などでは希望する仕事に対応できないと判断された場合に対象となります。
③:過去の相当期間、失業している人
※直近で1年を超えて就業(正社員以外の就業形態含む)していない場合に対象となります
特に②について注意が必要です。募集している職種の経験者が応募し、当該経験により十分に対応ができると公共職業安定所長が判断をすると試行雇用奨励金の対象となりませんのでご注意ください。
また、求人数を超えたトライアル対象者の紹介は行われません。そして求人数を超えたトライアル雇用の実施もできないことになっていますので、例えば、1名の募集に対して複数人トライアル雇用を行うことはできないことになりますから奨励金をご希望のお客様は、求人の状況がどのようになっているかを把握しておくことが重要です。
試行雇用奨励金に限らず、助成金・奨励金は要件を確実に押さえておくことが重要です。トライアル雇用についても他にたくさんの要件がございます。よくまとまったパンフレットがございますので詳細は下記のパンフレットをご覧ください。ご不明な点があるお客様はCPCにお問い合わせください。
(労務管理資料お問い合わせ番号38:石川労働局)
「若年者等トライアル雇用」のご案内
http://ishikawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/ishikawa-roudoukyoku/antei/taisaku/joseikin/LL240314tryal.pdf
労務管理資料お問い合わせ番号39:厚生労働省)
【事業主の方へ】トライアル雇用のご案内
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/c02-1a.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
5月
03
2012
労働者派遣についてまったく内容を把握していない現場の人材に教育をしていきたいがどうすれば良いか?というご質問をいただきました。
現場の最前線活躍をされている方々の立場に立てば「現場は現場で対応をしなくてはならないことがたくさんある」ということになるのですが、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律について何も知りませんでした」という訳にはいかない状況になっているのもまた事実です。
いきなり法令に目を通して理解していきましょうという方法では浸透はしていかないと考えます。まずは、厚生労働省が出しているパンフレットの内容を確実に浸透させていく方法はいかがでしょうか?重要なポイントがよくまとまっていると思います。平成24年2月版が最新のものですから下記よりご覧ください。
パンフレットの中には「派遣労働者の皆様へ」というものもございます。労働者のみなさんがこの内容を把握していることを前提に教育を進めていかれると派遣労働者の方からの質問・指摘等にも対応ができるのではないでしょうか?
パンフレットの内容を把握すれば、完璧か?といわれるとそういう訳ではありません。教育を先行して進めておられる会社のご担当者様も壁にぶち当たり、現場と法律のギャップに頭を悩ませながら進めておられるという現状もございます。
CPCも派遣法を浸透させたいとお考えのお客様の手助けができるようせ研修やセミナー等を企画していきたいと考えております。必要に応じてご相談ください。
(労務管理資料お問い合わせ番号35:厚生労働省)
派遣労働者の皆様へ:平成24年2月版
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/02a.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号36:厚生労働省)
派遣先の皆様へ:平成24年2月版
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/03a.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号37:厚生労働省)
派遣会社の事業所の皆様へ:平成24年2月版
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai15/dl/04a.pdf
派遣元が届出等を行っているかを検索することができます。ご参考になさってください。
(厚生労働省職業安定局ホームページ)
人材サービス総合サイト
http://www.jinzai-sougou.go.jp/
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844