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5月 10 2012

■被扶養者の範囲~被扶養者資格の再確認に備えて~

11:35 AM 健康保険

 昨日のブログで全国健康保険協会が実施する被扶養者資格の再確認についてご紹介をいたしましたが、これに備えて被扶養者の範囲が今日のテーマです。

 原則については、全国健康保険協会のホームページをご覧ください。本日は、よくいただくご質問についてご紹介をしていきます。

(全国健康保険協会のホームページ:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html

 

 収入要件について、「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります」とされていますが、この「130万円未満ないしは180万円未満」についてです。

 

 配偶者の収入を調べるのに配偶者の勤務先が発行した直近の源泉徴収票が100万円となっているが良いか?というご質問をいただくことがございますが、ご注意をいただきたい点が2点あります。まずは、直近の源泉徴収票の数字が参考になるかどうかということです。例えば、勤務先が変わったであるとか同じ事業所に勤めているものの給与額に大幅な変更があったり、労働時間・労働日数等の条件が変わってしまうと直近の源泉徴収票を参考にするのは危険です。実際に被扶養者となる日の段階でどの程度の収入があるかを見極める必要があります。

 次に健康保険の収入要件には、「非課税通勤費」も含まれるということです。仮に源泉徴収票が100万円であったとしても、非課税通勤費が月額26,000円支給されていれが、年間の収入は1,312,000円となり、130万円未満の要件に該当する人は収入オーバーとなってしまうということです。

 その他、例えば当該従業員(被保険者)から提出された扶養控除申告書において配偶者が障害者であることがわかっている場合は、その障害年金の額についても確認をしなければなりません。

 

 その他、被扶養者がいわゆる失業給付や退職後の傷病手当金、出産手当金等を受けている場合については、当該給付の額が1日あたりいくらかということで判断がされます。収入が当該給付のみの場合においては、「130万円未満の要件に該当する被扶養者は、3,611円未満」、「180万円未満の要件に該当する被扶養者は、5,000円未満」であると被扶養者となることが可能です。

 

 被扶養者の再確認の際に、時には従業員さんに追加で確認をしていく作業が必要になることがございます。ご不明な点があるお客様はCPCまでお問い合わせください。

 

※健康保険法第3条第7項、昭和52.4.6保発第9号・庁保発第9号についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

※全国健康保険協会のホームページにて最新情報が公開されました。(平成24年5月10日18時45分追加)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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