2月 25 2013
■「特定就職困難者雇用開発助成金」の雇入れ対象者が拡大されます
平成25年3月より特定就職困難者雇用開発助成金の対象に「一定の所得に満たない父子家庭の父」が加えられます。
従来の特定就職困難者雇用開発助成金の支給要件に該当することも必要となりますが、「①:児童扶養手当(児童扶養手当法に基づき、ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するために支給される手当で、児童手当ではない)を受給していること」「②:平成25年3月1日以降に雇用をしたこと」は満たしていなくてはなりません。
(支給額)
短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である人)
中小企業:総額60万円
大企業 :総額30万円
短時間労働者以外(1週間の所定労働時間が30時間以上である人)
中小企業:総額90万円
大企業 :総額50万円
対象となるか否かは面接等の段階ではわからないこともあるかもしれませんが、従来対象とはされていなかった父子家庭の父が要件はあるものの対象となる可能性があることはご認識ください。
※その他の受給要件等を知りたいお客様は、CPCまでお問い合わせください。
(労務管理資料お問い合わせ番号253:山梨労働局)
「特定就職困難者雇用開発助成金」の雇入れ対象者拡大のお知らせ
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














