2月 18 2013
■健康診断結果報告書等の提出
労働安全衛生法に基づく健康診断を実施した場合には、健康診断結果報告書を遅滞なく所轄労働基準監督署に提出をしなければなりません。(定期健康診断のように常時50人以上の労働者を使用する場合というように要件があるものもございます)
東京労働局より健康診断結果報告についてまとめられたものが公表されておりますのでご紹介いたします。
1.定期健康診断(50人以上の労働者を使用している事業場)
定期健康診断結果報告書: 2部
2.特定業務従事者健康診断(50人以上の労働者を使用している事業場)
定期健康診断結果報告書 :2部
3.歯科医師による健康診断(50 人以上の労働者を使用している事業場)
定期健康診断結果報告書 :2部
4.有機溶剤等健康診断
有機溶剤等健康診断結果報告書:2部
5.鉛健康診断
鉛健康診断結果報告書:2部
6.四アルキル鉛健康診断
四アルキル鉛健康診断結果報告書:2部
7.特定化学物質健康診断
特定化学物質健康診断結果報告書:2部
8.高気圧業務健康診断
高気圧業務健康診断結果報告書:2部
9.電離放射線健康診断
電離放射線健康診断結果報告書 :2部
10.石綿健康診断
石綿健康診断結果報告書:2部
11.除染電離健康診断
除染等電離放射線健康診断結果報告書:2部
12.じん肺健康診断(本報告は、本年中にじん肺健康診断を実施しな
かった場合でも、報告する必要があります。)
じん肺健康管理実施状況報告:3部
13.指導勧奨による特殊健康診断(重量物取扱い作業、VDT作業等29 業務)
指導勧奨による特殊健康診断結果報告書:2部
※ 「提出部数」のうち1部は事業場の控用としてコピーで差し支えありません。
(労務管理資料お問い合わせ番号248:東京労働局)
健康診断結果報告書について
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_97456/_112103.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














