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2月 21st, 2013

2月 21 2013

■労務管理ポケットメモNO.38:内定取消しへの対応

 以前からしばしば労務問題のトピックとなっていましたが、やむを得ず内定の取消を検討せざるを得ないということが出てくることがあります。内定取消しには職業安定法施行規則で定められた手続きがありますので取りこぼしがないよう対応をしておきましょう。

 

1.労務問題としてのトピック

 採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定取消しは無効とされる(労働契約法16条より)ため、採用通知の送付、内定式の実施、事前研修の実施など労働契約が成立していると判断できる要素となるものは慎重に行う必要性がでてきます。

 

 採用内定者について労働契約が成立したと認められる場合には、内定取消しにおいては、労働基準法第20条(解雇予告)・第22条(退職時等の証明)を及び入職時期繰下げにおいては、労働基準法第26条(休業手当)に抵触しないように注意をしなければならないため、対応を放置することがないようにしなければなりません。

 

 

2.実務問題としてのトピック

 採用内定取消しを行おうとする事業主は、「あらかじめ」ハローワーク又は学校の長に通知するものとされているため、決定・即実行というわけにはいきません。新規学校卒業者の採用に関する指針では、「事業主は採用内定取消しを防止するため最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずること」とされているため、ハローワークへの通知の内容から判断すると以下のような事項について講ずる必要があることが推測されます。

 

(1)内定取消しの回避のために検討された事項

 例として、役員報酬の減額の実施、会社保有財産の売却の検討、ワークシェアリングの検討など回避努力を実行しなくてはなりません。

 

(2)内定取消しに関する説明状況

 実態を記載することになりますが、実際に本人のもとに赴き謝罪を行うことや、なぜ内定取消しに至らざるを得ないのかを詳細まで説明することが求められるのではないかと考えます。郵送のみや電話のみという不誠実と受け取られても仕方がない対応は避けるべきと考えます。

 

(3)内定取消しの対象者への支援内容

 状況により支援内容が異なると考えますが、金銭的支援や物的支援、就職先のあっせん支援などを実行することが重要と考えます。

 採用内定取消しの内容が厚生労働大臣の定める場合に該当するときは、学生生徒等の適切な職業選択に資するため、その内容を公表することができるようになっており、公表は会社に絶大なダメージを与えることがあります。いずれにせよ、慎重に採用活動を行い、取消しを行う場合は、誠実に対応することが求められていることになります。

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号251:厚生労働省)

新規学校卒業者の採用内定取消しの防止について(職業安定法施行規則の改正等の概要)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/jakunensha09/dl/leaflet.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号252:厚生労働省)

新規学校卒業者の採用内定取消し、入職時期繰下げ等の防止に向けて

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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