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4月 26th, 2012

4月 26 2012

■雇用保険法改正の概要

 厚生労働省より平成24年4月1日実施の雇用保険法等の改正に関する概要が発表されました。改正の内容として厚生労働省の資料より抜粋をして記載していきます。

 

1.給付日数の拡充措置の延長

(1)個別延長給付の延長

 解雇・倒産・雇止めによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に就職が困難と認められる場合に給付日数を最大60日延長する暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。

 

(2)雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長

 雇止めにより離職した者の給付日数(90~150日)を、解雇・倒産による離職者の給付日数(90~330日)並みとする暫定措置を、2年間(平成25年度末まで)延長する。

 

2.積立金の特例措置の延長

 失業等給付の積立金から雇用調整助成金の支出のために必要な額の借入れを可能とする暫定措置を、 2年間(平成24年度及び平成25年度)延長する。

 

 

施行日:公布の日(平成24年3月31日公布)

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号29:厚生労働省)

給付日数の拡充措置の延長 現下の厳しい雇用情勢に対応して労働者の生活及び雇用の安定を図るための雇用保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の概要

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/dl/h24-01.pdf

 

 個別延長給付とは?というお客様もおみえになるかと思いますので下記は必要に応じてご一読ください。

 

 受給資格を満たし、かつ受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前(2年間延長:平成26年3月31日以前)である受給資格者のうち、就職困難者な受給資格者以外の者で、特定受給資格者もしくは特定理由離職者(期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、その者が当該更新を希望したにもかかわらず当該労働契約の更新がない場合に限る)であって、次のいずれかに該当する者は、延長後の受給期間内について失業をしておりかつ公共職業安定所長による失業の認定を受けた日について基本手当を受けることができるというものです。

 

1.受給資格に係る離職の日において45歳未満である者

 

2.厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者

(労務管理資料お問い合わせ番号30:厚生労働省)

雇用保険法附則第五条第一項第一号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件(平成24年3月31日厚生労働省告示第294号)

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H120405L0020.pdf

 

 3.公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者(年齢要件はない)

 厚生労働省令で定める基準とは、特に特に誠実かつ熱心に求職活動を行っているにもかかわらず、所定給付日数内に職業に就くことができる見込みがなく、(改正による追加)かつ次の各号のいずれかに該当すること。

(1):安定した職業に就いた経験が少なく、離職又は転職を繰り返していること。(2):業構造、労働市場の状況等からみて、再就職のために、その者が従事していた職種を転換する等の必要があること(3):(1)と(2)に掲げる基準のほか、公共職業安定所の職業指導を受けなければ、その者が適切な職業選択を行うことが著しく困難となること(改正により一部削除)の3つが定められている。

 

 延長日数の上限は、原則として「60日」です。(ただし、算定基礎期間が20年以上あり、かつ、当該基本手当の受給資格に係る離職の日における年齢が35歳以上45歳未満:所定給付日数が270日もしくは算定基礎期間が20年以上あり、かつ、当該基本手当の受給資格に係る離職の日における年齢が45歳以上60歳未満:所定給付日数が330日の対象となる方の上限は、「30日」です。

 

 明日は、雇止めによる離職者に対する給付日数の拡充措置の延長について内容を記載します。

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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