4月 24 2012
■健康保険の一部負担金
全国健康保険協会管掌の健康保険にご加入のお客様の中で、70歳から74歳までの被保険者・被扶養者(一部後期高齢者医療の被保険者資格を取得している方を除く)がおみえになる方のお手元には、高齢受給者証(健康保険の一部負担金の割合について「2割(ただし、平成25年3月31日まで1割)」と記載のあるものが届いているかと思います。
これは、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを平成20年4月から平成21年3月までの1年間1割に据え置かれていたことを皮切りに1年ごとに同様の凍結措置が継続され、平成24年度についても継続されたものです。一部負担金については、誰が何割負担なの?とご質問をいただくことがございますので記載しておきます。
(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合)
■2割負担
(6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後から70歳に達する日の属する月以前である場合)
■3割負担
(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合【下記の一定所得者に該当する者を除く】)
■2割負担(凍結期間中に限り1割負担)
(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合【下記の一定所得者に該当する者】)
■3割負担
※ 一定所得者とは・・・
療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である被保険者(当該被保険者の70歳以上の被扶養者)のことをいう。ただし、これに該当する被保険者のうち、厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が被扶養者がいる場合は、「520万円」、被扶養者がいない場合は、「383万円」未満であり、かつ、保険者に申請した場合は、一定所得者には含まないものとされています。
70歳以上被扶養者がいない被保険者のうち、後期高齢者医療の被保険者等に該当することとなったため被扶養者でなくなった場合であって後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間にあってかつ同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者等に該当する方は70歳以上の被扶養者の中に含まれます。
(全国健康保険協会:ホームページ)
70~74歳の一部負担金の見直しが凍結されます(平成24年4月から)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.94501.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














