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4月 20th, 2012

4月 20 2012

■賃金支払5原則

 従業員の賃金の未払いがあったとして労働基準監督署より当該会社の社長が書類送検をされたという報道がありました。経営不振が未払いに至る要因とのことですが、どのような状況であれ未払いがあれば、法違反として書類送検をされることがあることは認識をしなくてはいけないですね。

 

 労働基準法には賃金支払5原則(労働基準法第24条)があります。5原則とは下記の5つです。

1.通貨払の原則

 賃金は原則として通貨で支払われなくてはなりません。例外として、労働協約に別段の定めがある場合、労働基準法施行規則第7条の2に定める方法により支払う場合は通貨以外のもので支払うことが許されます。(ただし、労働協約の定めにより通貨以外もので支払うことが許されるのは、その労働協約の適用を受ける労働者に限定されますのでこの点注意が必要です)

 

2.直接払の原則

 賃金は直接労働者に支払わなくてはなりません。家族や法定代理人であっても原則としては支払うことはできません。ただし、本人の事情により、代理受領者ではなく、労働者の使者として家族等に支払うことは違法ではありませんが、トラブルを招く可能性があることからやむを得ない場合を除き避けたいところです。

 

3.全額払の原則

 賃金はその全額を支払わなくてはなりません。例外として、法令に別段の定めがある場合と労使協定がある場合には賃金から控除することが可能です。

 

4.毎月払の原則

 賃金は毎月1回以上、少なくとも1回は賃金を支払わなくてはなりません。

 

5.一定期日の原則

 賃金は、毎月決まった日に支払わなければなりません。周期的に到来する支払日を定めなければならず、「毎月15日から25日までのいずれかの日」や「毎月第4月曜日」というように変動するものは不可となります。

 よくお問い合わせをいただきますが、支払日が休日に当たる場合には、その支払日を繰り上げなければならないものではなく、繰り下げることとしても一定期日の原則には違反しません。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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