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社会保険全般

12月 20 2012

■労務管理ポケットメモNO.35:賞与に関する社会保険料の計算

 賞与から徴収した社会保険料の金額と日本年金機構(年金事務所)からの社会保険料の請求金額が違うがなぜか?というご相談をしばしばいただきます原因の多くは下記の6点にあります。

 

1.支給月内の退職者がいた(支給月末日退職を除く)

 

2.賞与を支給した被保険者の中に、支給月中に40歳の誕生日を迎える被保険者がいた

 

3.賞与を支給した被保険者の中に、支給月中に65歳の誕生日を迎える被保険者がいた

 

4.賞与を支給した被保険者の中に、支給月翌月の1日が40歳の誕生日である被保険者がいた

 

5.賞与を支給した被保険者の中に、支給月翌月の1日が65歳の誕生日である被保険者がいた

 

6.育児休業中の被保険者から保険料を徴収していた(育児休業申出月から終了する日の翌月が属する月の前月までの賞与支払に限る)

 

●1について・・・

支給月末日(例えば12月に賞与を支給した場合、12月31日退職)であれば社会保険料を徴収してかまいませんが、12月30日以前に退職した場合は、保険料がかからないことに注意が必要です。(ただし、賞与支払月内に資格取得と資格喪失をした被保険者については注意が必要)

 

●2から5について・・・

システムにより自動で徴収してくれるものもありますが、介護保険料の徴収は見逃しやすいため被保険者の生年月日には、特に注意が必要です。

 

●6について・・・

育児休業中の被保険者がいる場合は注意が必要です。

 

 どうしても請求と合わないお客様はCPCにお問い合わせください。内訳を算出いたします。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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11月 22 2012

■労務管理ポケットメモNO.30:社会保険の報酬とガソリン代の支給

従業員の自家用車を業務に使うということは珍しいことではありません。そこで出てくる労務問題は、ガソリン代の支給についてです。

 

・家から会社

・家から取引先

・家から会社の支店(自分が日常通勤するところとは異なる場所)

・家から仕事に必要なものを購入するためホームセンター

・家から研修を受けるための研修会場

「通勤」か「出張」か悩まれているお客様もいらっしゃると思います。今日のCPCブログは、このガソリン代を社会保険の報酬に含めるか否かです。

平成23年7月に日本年金機構より公表された疑義照会回答で次のように記載がされています。

 

質問(案件)

事業所から自家用車で検査に赴く際のガソリン代を、現在は実費支給していますが、通勤手当をなくし、代替としてガソリン代1kmあたりの定額を定め、通勤・出張分を合わせて支給する方法に変更する予定です。

出張に係るキロ数は従業員から報告を求めますが、自宅から直行する場合もあり、この場合は自宅から出張先までの距離を報告します。私用で使ったガソリン代については支払わない取扱いになっています。通勤手当分と出張旅費分は個別に計算することは可能ですが、給料明細には支給合計のガソリン代のみ計上されます。この場合のガソリン代は報酬としてどのように取り扱うべきでしょうか。

 

回答

(この質問は、既に回答済みの「明確に区分がない場合は、報酬として取り扱うことが妥当」という前提があっての質問です。)

ガソリン代については、目的に区分ない場合や明確に区分されていない場合は、通常の生計に充てられているものとして、「報酬」として取り扱っているところですが、給料明細にガソリン代のみ計上されていても、通勤手当分と出張旅費分が、明確に区分できるのであれば、ガソリン代のうち出張旅費分を差し引いた金額を報酬に含める扱いで差し支えありません。

 

ポイントは、明確に区分をしていないと報酬となってしまうということです。移動距離が長いほどこの取り扱いは問題を起こすことが考えられます。自家用車を業務に使っている場合は、通勤分と出張分を明確に区分するようにしておきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号208:日本年金機構)

疑義照会回答(平成23年7月公表分)

www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/gigisyokai/pdf/23_07.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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11月 05 2012

■健康保険料率は上昇していく見込み

 全国健康保険協会が今後の保険料率の見込みを公表しました。国からの補助が現在のものと変わらない場合については、平成25年度で今年度比0・1ポイント増の10・1%(全国平均の保険料率)、29年度で最大11・5%に引き上げる必要があるとの試算としています。

 

 上昇していくことが見込まれており、おそらく見込み通りもしくは見込み以上で推移していくのではないでしょうか?厚生年金が平成29年度まで毎年上昇していくことと合わせるとダブルパンチとなりますね。

 

 企業にとって社会保険料に対する対応について無防備となるのではなく、しっかりと管理をしていきましょう。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号196:全国健康保険協会)

協会けんぽ(医療分)の収支見通しについて(概要)平成24年11月試算

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/112599/20121102-101855.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 24 2012

■嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱い

 ※ 手続きに関する改正がされました。詳細は、平成25年1月31日のCPCブログをご覧ください。(http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/777) 

 

日本年金機構が公表しているQ&Aにおいて、「Q.特別支給(60歳台前半)の老齢厚生年金を受けられる厚生年金保険の被保険者が退職し、継続して再雇用される場合、どのような手続きが必要ですか。」「A.事業主が該当する方の厚生年金保険等の被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を同時に年金事務所へ提出していただくこととなります。・・・(続く)」というものがあります。

 

 さらに「Q.法人の役員が60歳以降に退任し、引き続き嘱託社員として再雇用された場合であっても対象となりますか。」「A.法人の役員等については、法人から労務の対償として報酬を受けている場合は、法人に使用される者として厚生年金保険等の被保険者となります。したがって、法人の役員が特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であれば同様の取扱いとなります。・・・(続く)」

 

 共通しているのは、「特別支給の老齢厚生年金の被保険者である」ということであり、現状では特に支障はありませんが、このルールが改正されない限り、生年月日が昭和28年4月2日から昭和30年4月1日の男性については、支給開始年齢が61歳となるため、定年退職が60歳の方について、来年の4月以降は定年退職し、間なく再雇用をした事由のみをもって同日得喪の手続きができない可能性がありますので改正情報等にご注目ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号188:日本年金機構)

「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて」の一部改正について(平成22年6月10日保保発0610第1号、年年発0610第1号、年管発0610第1号)

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/pdf/0816_02.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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10月 15 2012

■公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要

 厚生労働省より「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」の概要が公表されました。大きなものとしては、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大や産前産後期間中の保険料免除などがありますが、本日のCPCブログは、主要項目としてあげられているもの以外をご紹介いたします。

 

 まず確認をいただきたいのは、下記の事項に関する事項の施行日は、「交付日から2年を超えない範囲内で政令で定める日」とされており、先々の話となりますのでご注意ください。

 

●繰下げ支給の取扱いの見直し

 70歳に達した後に繰下げ支給の申出を行った場合に、年金額は70歳の時点で申出を行った場合と変わらないにもかかわらず、申し出のあった月の翌月以降の年金しか支払われない扱いとしていることについて、繰下げの申出を行うまでの期間の給付も行うこととする。

 

●国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入

 

●障害年金の額改定請求に係る待期期間の一部緩和

 

●特別支給の老齢厚生年金の支給開始に係る障害特例の取扱いの改善

 

●未支給年金の請求範囲の拡大

 

●免除期間に係る保険料の取扱いの改善

 

●国民年金保険料免除に係る遡及期間の見直し

 国民年金保険料免除の遡及期間について、現行では、直近の7月までの遡りとなっているが、保険料の納付が可能である過去2年分まで、遡及して免除を行うことができるようにする。

 

●付加保険料の納付期間の延長

 付加保険料については、納期限日(翌月末日)までに保険料を納付しなかった場合は、加入を辞退したものとみなされるが、国民年金保険料と同様に、過去2年分まで納付できるようにする。

 

●所在不明高齢者に係る届出義務化

年金受給者の所在が明らかでない場合に、同居の親族等に対して、所在不明である旨の届け出を義務化し、年金支給の一時差止めを行う。

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号180:厚生労働省)

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/topics/2012/dl/0829_01_01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 24 2012

■健康保険・厚生年金の適用拡大、年金等に関する改正

 厚生労働省から「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」について主要項目が公表されました。

 パートタイマー等の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大や年金の受給資格期間の短縮については注目しているお客様も多いと思います。公表された主要項目は下記の6つです。

 

1.受給資格期間の短縮(平成27年10月から施行)

 

2.基礎年金国庫負担2分の1が恒久化(平成26年4月から施行)

 

3.短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大(平成28年10月から施行)

 

4.厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う(2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)

 

5.遺族基礎年金の父子家庭への支給を実施(平成26年4月から施行)

 

6.低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付措置を講ずる。高所得者の年金額調整、国民年金第1号被保険者に対する産前産後の保険料免除措置について検討

 

(労務管理資料お問い合わせ番号143:厚生労働省)

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が公布されました

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/dl/kouhu120824-2.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 22 2012

■健康保険・厚生年金の資格取得届に関する手続きの確認事項

 健康保険・厚生年金の被保険者資格取得届が偽名で出されていた事案が発生し、今後これを防止するために事業主に対して本人確認を徹底することが求められることになりました。

 

 平成24年10月1日からは、年金手帳再交付申請書が添付されている場合を除き、基礎年金番号が未記入の場合は被保険者資格取得届が返戻されてしまうことおよび本人確認書類の提出は必要ないまでも本人確認ができない場合は健康保険証の交付がされないことが公表されておりますので注意が必要です。

 

 これにより事業主の立場になれば事務手続きにおける負担が増えることになることも考えられるのですが、適正な手続きを行うためにもしっかり確認をしていきましょう。

 

 下記のリーフレット「資格取得時のご本人確認の徹底のお願い」に記載がされている通り、本人確認を求められるのは「年金手帳の紛失等で基礎年金番号を確認できない場合」とされておりますが、念には念を入れて基礎年金番号がわかる場合においても氏名の漢字や生年月日を確認しておくとより適正かつ安心だと思います。(特に漢字の表記については社会保険の手続きをさせていただく際に本来の字ではない方がおみえになることがあります)

 

 本人確認の書類として1つの確認書類で良いものと2つ以上の確認書類を求められているものと分けて設定がなされています。例としてあげられているのは下記の通りです。

(1つの書類で足りる確認書類)

■運転免許証

■住民基本台帳カード(写真付きのもの)

■旅券(有効期限内のパスポート)

■在留カード又は特別永住者証明書

■国または地方公共団体の機関が発行した下記の資格証明書(写真付きのもの)

・船員手帳  

・耐空検査員の証

・海技免状

・航空従事者技能証明書

・小型船舶操縦免許証

・運航管理者技能検定合格証明書

・猟銃・空気銃所持許可証

・動力車操縦者運転免許証

・宅地建物取引主任者証

・教習資格認定証

・電気工事士免状

・検定合格証(警備員に関する検定の合格証)

・無線従事者免許証

・身体障害者手帳

・認定電気工事従事者認定証

・療育手帳

・特殊電気工事資格者認定証  

 

(2種類以上の異なる組み合わせが必要となる確認書類)

■住民基本台帳カード(写真貼付がないもの)、住民票

■後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証

■金融機関又はゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード

■印鑑登録証明書

■共済年金又は恩給の証書

 

 実務視点で考えると運転免許証をお持ちの方は運転免許証で確認をし、運転免許証をお持ちでなくその他の「1つの書類で足りる確認書類」もない方については、住民票と金融機関又はゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカードの組み合わせが良さそうですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号140:日本年金機構)

資格取得時のご本人確認の徹底のお願い

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006871.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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8月 08 2012

■労務管理ポケットメモNO.16:パート・アルバイトなど短時間労働者に関する社会保険の適用

 パートやアルバイトの社会保険の適用基準については、拡大の方向で進んでいますが、まずは現行の基準を押さえておきましょう。適用除外となる者を除き、原則として、下記の基準で判断をします。

※ 健康保険法第3条第1項ただし書・厚生年金保険法第12条・厚生年金法附則第4条の2第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r/e/b383cec01bd348da299b6379bdadf41d

 

①:短時間労働者の1日(または1週)の所定労働時間

           および

②:短時間労働者の1ヵ月の所定労働日数

           および

③:短時間労働者の労働日数、就労形態、職務内容等を総合的に勘案

 

 ①と②については、通常の就労者(一般的には正社員)の1日(または1週)の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上であること、③について勘案をした結果、常用的使用関係が認められる場合には社会保険の適用をすることになります。ちょうど4分の3ではなく、おおむね4分の3という表現ですから幅があると捉えなくてはなりません。

 実務面では、原則として①と②がおおむね4分の3以上であれば、③の常用的使用関係が認められると考えていただいて差し支えないでしょう。

 

 ではどのようにすれば社会保険の適用とすることができないか疑問に思われたお客様については、詳しくご説明をいたしますのでCPCにお問い合わせください。年金事務所の調査で指導を受けることがないようしっかり管理をしていきましょう。

 

 上記の基準から適用にならない者であっても、近年増加傾向にあるいわゆる「短時間正社員」については、別途異なる視点にて取扱いがされます。詳細はCPCにお問い合わせください。

 

 パート・アルバイトなど短時間労働者に関する社会保険の適用は拡大が予定されています。この点について注目をされているお客様も多いと思いますのでCPCは随時情報提供に努めて参ります。

 

(参考:全国健康保険協会富山支部ホームページ)

制度変更等に関する情報について

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,88762,87,144.html

 

 

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6月 06 2012

■建設業営業許可の際に必要となる社会保険・雇用保険の加入状況

 建設業の社会保険・雇用保険の適用について、未適用の事業所があることはかねてからくすぶっていた問題であるという認識でおりましたが、都道府県に営業許可を申請する際に申請をしようとする者に雇用保険、健康保険・厚生年金の加入状況を記した書類の提出を義務付けるという方向性が示されたという報道がありました。

 

 健康保険・厚生年金の適用範囲の拡大が検討されていることに付随して、強制適用事業所であるにもかかわらず、加入をしていない未適用事業所があることについて不公平であると指摘をされていたこともありますのでこの指摘に対する措置を講じたといえるかもしれません。

 

 営む事業が建設業(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業)であるとするならば、健康保険・厚生年金の強制適用事業所となる事業所は下記の通りです。

 

●個人事業で常時5人以上の従業員を使用する事業所

●法人で常時1人以上の従業員を使用する事業所

※健康保険法第3条第3項、厚生年金保険法第6条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 個人事業において「常時5人以上」の数を数えるにあたり、被保険者として適用しなければならない者だけではなく、適用除外の規定により被保険者となることができない者(例えば、後期高齢者医療の被保険者となっている労働者)も含んで計算をします。

 

 建設業に限られることなく、未適用事業所や被保険者としなければならないにもかかわらず適用をしていない者に対する指導は強化されると思われます。CPCでは新規の手続きから日常の手続きまでご相談をお受けすることができますのでお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 18 2012

■社会保険料の上昇

 厚生労働省の推計によると、2025年度の会社員1人当たり社会保険料(労使合計のもの)は、年収の3割を超えるという報道がありました。

 

 お客様はどのような印象を持たれるでしょうか?個人的意見としては、3割は優に超えるのではないかと考えます。平成24年4月現在の社会保険料の労使合計(協会管掌:愛知県、厚生年金一般の被保険者等の場合)は、健康保険料9.97%+介護保険料1.51%+厚生年金保険料:16.412%=27.892%です。年々上昇していく中で3割は思いのほか早く到達してしまうのではないかと懸念しています。

 

 適用の範囲を広げる、給付開始の年齢を引き上げるなど方策は検討されているようですが、なお不足が予測することが予測されるのではないかと考えます。

 

 折半として事業主負担がある訳ですから会社にとっても大きな問題です。CPCでは、社会保険料が計算されるまでの仕組みを理解していただくことでお客様の社会保険料の負担が過度にならないようご支援をしています。社会保険の適用を適正に行う中で社会保険料の額にも注目していかれることをお勧めします。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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