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社会保険全般

4月 04 2012

■児童手当拠出金の拠出金率の変更

 児童手当の財源の一部となる児童手当拠出金の拠出金率が政令の公布により平成24年度より変更となります。

 

【変更後】1000分の1.5   変更前1000分の1.3です。

 

 毎月、年金事務所より送られてくる「保険料納入告知額・領収済額通知書」に「児童手当及び子ども手当勘定 児童手当拠出金」として事業主が負担する金額が印字されています。児童手当拠出金は全額事業主負担ですから料率が上がった分だけ負担増ですね。

 

 標準報酬月額(もしくは標準賞与額)が200(千円)の被保険者についていくらの負担増かと考えると、「40円」です。

(変更前)200,000円÷1000×1.3=260円

(変更後)200,000円÷1000×1.5=300円

 

 皆さんはどのような印象をお持ちになるでしょうか?個人的意見としては被保険者全員についての負担ですから決して小さいものではないと考えます。(ただし、標準報酬月額は620(千円)が上限であり、賞与については月1,500(千円)が上限となりますからこの上限に当てはまる方がいる場合については、受けている報酬・賞与のすべてが児童手当拠出金に反映される訳ではありません)

 

 話は変わりますが、児童手当、子ども手当と名称が変わるので混乱しますね。平成24年度から手当の名称が児童手当に変更となりました。厚生労働省のホームページに概要が掲載されておりましたので抜粋して記載をしておきます。

 

【児童手当法の一部を改正する法律の概要より】

(1)児童手当の支給額

①所得制限額未満である者

■3歳未満  月額1万5千円

■3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) 月額1万円

■3歳以上小学校修了前(第3子以降)  月額1万5千円

■中学生  月額1万円

 

※ 所得制限額は、960万円(夫婦・児童2人世帯)を基準に設定(政令で規定)し、平成24年6月分から適用する。

 

②所得制限額以上である者

■当分の間の特例給付(附則に規定)  月額5千円

 

(2)費用負担

国と地方(都道府県・市町村)の負担割合を、2 : 1 とし、被用者の3歳未満(所得制限額未満)については7/15を事業主の負担とする。(公務員分については所属庁の負担とする。)

 

(3)平成23年度子ども手当支給特別措置法に盛り込んだ事項の規定

●児童に対しても国内居住要件を設ける(留学中の場合等を除く)

●児童養護施設に入所している児童等についても、施設の設置者等に支給する形で手当を支給

●保育料を手当から直接徴収できる仕組み、学校給食費等を本人同意により手当から納付することができる仕組みとする 等

 

(4)検討(改正法附則に規定)

●政府は、速やかに、子育て支援に係る財政上又は税制上の措置等について、この法律による改正後の児童手当法に規定する児童手当の支給並びに所得税並びに道府県民税及び市町村民税に係る扶養控除の廃止による影響を踏まえつつ、その在り方を含め検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

●この法律による改正後の当分の間の特例給付の在り方について、上記の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

 

(5)その他

●平成24年3月31日までとなっている平成23年度子ども手当特別措置法の遡及支給の特例措置等を平成24年9月30日まで延長し、関係法律について所要の規定を設ける。

 

(施行日)

平成24年4月1日(所得制限は、平成24年6月分から適用)

 

(労務管理資料お問い合わせ番号17:厚生労働省)

児童手当法の一部を改正する法律の概要

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/100402-1u.pdf

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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