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健康保険

5月 31 2012

■労務管理ポケットメモ(NO.1):退職後の傷病手当金

 本日から「労務管理ポケットメモ」として日常の労務管理において整理をしておいた方が良い情報や知っておきたい情報を不定期ではございますが、掲載をしていくことにします。お客様からいただく質問の中で比較的多くいただくものを掲載していきますのでご質問・ご要望等ございましたらお問い合わせください。

 

 初回は、退職後の傷病手当金です。傷病により退職して療養に専念をしなければならない状況になった時にはぜひ利用したい制度ですね。

 要件は、下記の5点です。(各要件について知っておきたい詳細事項を下部に記載していますのでご覧ください)

 

1.資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であること

2.資格喪失の際に傷病手当金を受けているもしくは受けることができる状態であること

3.原則として、退職時に出勤をしていないこと

4.すでに傷病手当金を受給している場合、当該支給の対象となっている負傷・疾病等に関する傷病手当金の

  支給が開始されてから1年6ヵ月を経過していないこと

5.退職後も労務に服することができず、療養すること

 

※ 健康保険法第104条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 給付額は、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額で、割った数字に端数がある場合については5円未満の端数は切り捨て、5円以上10円未満の端数は10円に切り上げた額)の3分の2に相当する額(その額に50銭未満の端数がある場合については切り捨て、50銭以上1円未満の端数がある場合には1円に切り上げた額)となります。

 退職後の健康保険として、国民健康保険を選択した、もしくは任意継続を選択したから退職後の傷病手当金の支給金額に影響があることはありません。(資格喪失後に労務不能となっても傷病手当金は支給されませんのでその点は注意が必要です)

 

 支給期間は、資格喪失前の期間も通算し、支給開始より1年6ヶ月が限度となります。(資格喪失後に1年6ヶ月の受給ができる訳ではありませんので注意が必要です)

 

 その他の注意点は下記の通りです。見落としがちなものもありますので意識をしておきましょう。

■退職後の傷病手当金は、老齢年金を受けている場合は調整がされます

■雇用保険の基本手当(失業給付)の受給を希望する場合は、傷病手当金を受けている間は失業給付が受けられませんので「受給期間の延長の手続き」が必要となります

■資格喪失後の期間のみについて傷病手当金を請求する場合は、事業主の証明は不要です(申請は郵送でも可能です。CPCでは郵送事故などが心配な方には、普通郵便ではなく簡易書留郵便等で郵送されることをお勧めしています)

■傷病手当金の受給額によっては、退職後の健康保険に「健康保険に加入している家族・親族等の被扶養者となる」という選択をすることができる場合があります

■支給申請は、早く申請することを心がけましょう

 

(退職後の傷病手当金の要件に関する詳細)

 上記要件の「1.資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であること」について、「1年以上」については、同一の事業所や保険者である必要性はありません。しかし、再就職で偶然にも初日が再就職先の休日であったなどの事情により被保険者資格が連続していない場合は対象となりませんので注意が必要です。また「継続して1年以上被保険者」には、任意継続被保険者もしくは共済組合の組合であった期間、特例退職被保険者であった期間は含まれません。

 

 上記要件の「2.資格喪失の際に傷病手当金を受けているもしくは受けることができる状態であること」について、「受けることができる状態」とは、傷病手当金の支給要件は満たしているのであるが、例えば当該請求期間が有給休暇であるため給与が支給されており、その調整により傷病手当金が支給停止されているような状態をいいます。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 18 2012

■健康保険限度額適用認定申請書の様式一部変更

 平成24年3月29日の高額療養費に関するブログを掲載した後でお客様から様式が変わるのではないか?というご質問をいただいておりました。

 

 制度が開始された平成24年4月1日以降も従来の様式は使えるのですが、外来診察による現物給付を希望する方にとって申請書に「入院予定期間」と記載があるのは戸惑いもあったようです。

 

 全国健康保険協会より入院・外来の双方に違和感がないよう、様式の文言が一部変更された様式がダウンロードできるようになりました。

 変更となったのは「認定証交付対象者欄の12欄」の記載が、「入院予定期間」から「療養予定期間」に変更されました。新しい様式をご希望のお客様は下記よりダウンロードをしてください。

 

※健康保険法施行令第43条(一部掲載)についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 (労務管理資料お問い合わせ番号52:全国健康保険協会)

健康保険限度額適用認定申請書

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20120328-092606.pdf

 

(労務管理資料お問い合わせ番号53:全国健康保険協会)

健康保険限度額適用認定申請書(記載例)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/123/20120328-092415.pdf

 

(CPCブログ:平成24年3月29日)

高額療養費制度の仕組みの改正(外来診察を受けた場合の現物給付化)

http://www.c-roumukanri.jp/blog/archives/39

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 10 2012

■被扶養者の範囲~被扶養者資格の再確認に備えて~

 昨日のブログで全国健康保険協会が実施する被扶養者資格の再確認についてご紹介をいたしましたが、これに備えて被扶養者の範囲が今日のテーマです。

 原則については、全国健康保険協会のホームページをご覧ください。本日は、よくいただくご質問についてご紹介をしていきます。

(全国健康保険協会のホームページ:http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html

 

 収入要件について、「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります」とされていますが、この「130万円未満ないしは180万円未満」についてです。

 

 配偶者の収入を調べるのに配偶者の勤務先が発行した直近の源泉徴収票が100万円となっているが良いか?というご質問をいただくことがございますが、ご注意をいただきたい点が2点あります。まずは、直近の源泉徴収票の数字が参考になるかどうかということです。例えば、勤務先が変わったであるとか同じ事業所に勤めているものの給与額に大幅な変更があったり、労働時間・労働日数等の条件が変わってしまうと直近の源泉徴収票を参考にするのは危険です。実際に被扶養者となる日の段階でどの程度の収入があるかを見極める必要があります。

 次に健康保険の収入要件には、「非課税通勤費」も含まれるということです。仮に源泉徴収票が100万円であったとしても、非課税通勤費が月額26,000円支給されていれが、年間の収入は1,312,000円となり、130万円未満の要件に該当する人は収入オーバーとなってしまうということです。

 その他、例えば当該従業員(被保険者)から提出された扶養控除申告書において配偶者が障害者であることがわかっている場合は、その障害年金の額についても確認をしなければなりません。

 

 その他、被扶養者がいわゆる失業給付や退職後の傷病手当金、出産手当金等を受けている場合については、当該給付の額が1日あたりいくらかということで判断がされます。収入が当該給付のみの場合においては、「130万円未満の要件に該当する被扶養者は、3,611円未満」、「180万円未満の要件に該当する被扶養者は、5,000円未満」であると被扶養者となることが可能です。

 

 被扶養者の再確認の際に、時には従業員さんに追加で確認をしていく作業が必要になることがございます。ご不明な点があるお客様はCPCまでお問い合わせください。

 

※健康保険法第3条第7項、昭和52.4.6保発第9号・庁保発第9号についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

※全国健康保険協会のホームページにて最新情報が公開されました。(平成24年5月10日18時45分追加)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.100568.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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5月 09 2012

■全国健康保険協会が実施する「被扶養者資格の再確認」まもなくスタート

 全国健康保険協会管掌の健康保険に加入をされているお客様は、今年の5月末より健康保険の被扶養者となっている方が、現在も被扶養者となる要件等を満たしているかの確認が行われます。

 

 健康保険法施行規則第50条に定められたものによる確認作業となりますが、「毎年一定の期日を定め」となっている中で昨年は震災の影響もあり例外的に見送られましたが、平成22年に続いて今年は行われるものです。

※健康保険法施行規則第50条についてはこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r

 

 

【対象者】

 平成24年4月1日現在、協会管掌健康保険の被扶養者であって、次の方々を除きます。

ア:平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者(平成6年4月1日生の方は対象となります。)

イ:平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者

 

 

【提出方法】同封の返信用封筒にて下記の書類を送付

1.被扶養者状況リスト

※リストは提出用と事業主控の2枚1組です。事業主印の捺印が必要となりますのでご確認をお願いいたします。事業主控(副)は送付せず、会社にて保管をしてください。

2.被扶養者調書兼異動届(解除する方がいる場合)

3.解除する方の健康保険証

 

※CPCのお客様については、CPCにお渡しいただければ、内容を確認の上、提出をさせていただきますのでお知らせください。

 

 

【提出期限】

被扶養者資格の確認作業が完了した段階で提出してください。最終提出期限は平成24年7月末日までとなっております。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号42:全国健康保険協会)

平成24年度被扶養者資格再確認の流れ(イメージ)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/94432/20120229-105417.pdf

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 25 2012

■非自発的失業に伴う国民健康保険料(税)の軽減

 景気が後退したことで雇用情勢等の悪化が顕著となったことから、非自発的失業(倒産・解雇等により職を失うこと)となってしまった方について、平成22年4月より在職中と同程度の保険料負担で国民健康保険に加入できるよう国民健康保険料(税)を軽減する制度が設けられています。

 

 退職後の健康保険を選択する際に非自発的失業となる方については、国民健康保険を選択することが最善の選択となる可能性が高くなりますのでこの点を含めて検討が必要です。

 

(対象者)

・国民健康保険に加入する者であること

・離職日が平成21年3月31日以降であること

・離職時点で65歳未満であること(65歳の誕生日の前々日までに離職していること)

・公共職業安定所で雇用保険の手続きをし、雇用保険受給資格者証を取得していること

・雇用保険受給資格者証に記載のある離職理由コードが、特定受給資格者:11・12・21・22・31・32、特定理由離職者:23・33・34となっていること

・必要書類を提出し、適用の申し出をすること

・給与所得がゼロでないこと

 

※ポイントのひとつとして該当となる方の給与所得を30/100として算定することとなっておりますので給与所得がない方には軽減の効果がないこととなります。

 

 特に総務・人事等のご担当者で退職をしていかれる方にアドバイスをする際には本制度の情報は提供をしてあげたいところですね。非自発的失業でありさえすれば良いというものではありませんので要件をよく確認をしてください。また、おそらく恒久的な措置ではないと考えられますので制度に関する情報には注意が必要です。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号28:厚生労働省)

平成22年4月から 国民健康保険料(税)が軽減されます

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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4月 24 2012

■健康保険の一部負担金

 全国健康保険協会管掌の健康保険にご加入のお客様の中で、70歳から74歳までの被保険者・被扶養者(一部後期高齢者医療の被保険者資格を取得している方を除く)がおみえになる方のお手元には、高齢受給者証(健康保険の一部負担金の割合について「2割(ただし、平成25年3月31日まで1割)」と記載のあるものが届いているかと思います。

 

 これは、平成20年4月から2割負担に見直されることとされていたものを平成20年4月から平成21年3月までの1年間1割に据え置かれていたことを皮切りに1年ごとに同様の凍結措置が継続され、平成24年度についても継続されたものです。一部負担金については、誰が何割負担なの?とご質問をいただくことがございますので記載しておきます。

 

 

(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合)

■2割負担

 

(6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後から70歳に達する日の属する月以前である場合)

■3割負担

 

(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合【下記の一定所得者に該当する者を除く】)

■2割負担(凍結期間中に限り1割負担

 

(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合【下記の一定所得者に該当する者】)

■3割負担

 

※ 一定所得者とは・・・

 療養の給付を受ける月の標準報酬月額が28万円以上である被保険者(当該被保険者の70歳以上の被扶養者)のことをいう。ただし、これに該当する被保険者のうち、厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が被扶養者がいる場合は、「520万円」、被扶養者がいない場合は、「383万円」未満であり、かつ、保険者に申請した場合は、一定所得者には含まないものとされています。

 70歳以上被扶養者がいない被保険者のうち、後期高齢者医療の被保険者等に該当することとなったため被扶養者でなくなった場合であって後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った日の属する月以後5年を経過する月までの間にあってかつ同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者等に該当する方は70歳以上の被扶養者の中に含まれます。

 

(全国健康保険協会:ホームページ)

70~74歳の一部負担金の見直しが凍結されます(平成24年4月から)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.94501.html

 

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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3月 29 2012

■高額療養費制度の仕組みの改正(外来診察を受けた場合の現物給付化)

 これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、「認定証」等を提示することにより、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったん当該負担額を負担し、後日、保険者に高額療養費の申請を行うことにより高額療養費の支給を受けるしかありませんでした。(一部の健康保険組合等においては例外もあると思います)

 平成24年4月1日からは外来診療についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い(高額療養費の外来現物給付化)が導入されます。

 

 下記の資料は、厚生労働省が発行しているリーフレットです。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号12:厚生労働省)

高額な外来診療を受ける皆さまへ(概要)

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/gairai_sinryou/dl/120110-01.pdf

 

 疑問点として出てきそうなものがいくつかQ&Aにまとめられています。その中でポイントとして特に押さえておきたいのは【質問4】・【質問9】・【質問11】・【質問12】・【質問15】でしょう。後日、保険者に高額療養費の申請をすることが必要となるケースが紹介されています。認定証等を提示することで高額療養費に関する申請は完了という訳ではないことは認識しておく必要があります。

 

 

【下記の資料よりピックアップ:質問4】

Q:月途中に限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証が交付された場合、外来の高額療養費の現物給付化はどの時点から実施されることになるのか。

 

A:月途中に限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示した場合、

 

(1) 認定証の提示の前に、その月の窓口負担の合計額が自己負担限度額を超えていない場合は、提示した以降に受診した窓口負担を含めて、その月のその医療機関での窓口負担の全ての合計額と自己負担限度額との差額が現物給付化の対象となります。【ケース1】

 

(2) 認定証の提示の前に、その月の窓口負担の合計額が自己負担限度額を超えている場合は、その月の窓口負担は現物給付化の対象とはせず、翌月以降、現物給付化が適用されます。このため、その月の高額療養費は、後日、保険者に申請してください。【ケース2-1】

 

(3) ただし、(2)の場合に、認定証の提示の前の窓口負担と自己負担限度額との差額を、患者からの相談に応じて、医療機関が払い戻しする場合もあります。この場合は、自己負担限度額に達する前に認定証を提示したものとみなして、(1)と同様の取扱いとします。【ケース2-2】

 

【ケース1】(認定証提示前に自己負担限度額に達していない場合)

(70歳未満・一般所得にあてはまる方)

4月1日

A医療機関で外来診療 総医療費100,000円、自己負担額30,000円

4月15日

限度額適用認定証が交付

4月16日

A医療機関で外来診療  総医療費300,000円

 この場合、月の初めにさかのぼって適用されることになるため、自己負担限度額に達し、自己負担限度額が80,100円+(100,000円+30,000円-267,000円)×0.01=81,430円となります。したがって、4月16日の窓口での支払いは、81,430円-30,000円(4月1日支払い分)=51,430円でよいことになります。

 

【ケース2-1】(認定証提示前に自己負担限度額に達した場合)

 (70歳未満・一般所得にあてはまる方)

4月1日

A医療機関で外来診療 総医療費300,000円、自己負担額90,000円

4月15日

限度額適用認定証が交付

 この場合、既にA医療機関で支払った額と自己負担限度額の差額(90,000円-80,430円=9,570円)については、後日、被保険者が保険者に申請することにより、保険者から高額療養費として払い戻しされます。また、このケースで、4月16日以降、A医療機関で外来診療を受けた場合は、【ケース2-2】のように医療機関から払い戻しを受けることができる場合を除き、医療機関の窓口では、定率の自己負担額をお支払いいただくことになります。1日と16日以降にA医療機関で支払った額の合計額と自己負担限度額の差額については、後日、被保険者が保険者に申請することにより、保険者から高額療養費として払い戻しされます。

 

※ 個々のケースにより医療機関等での払い戻しが可能な場合があります。

 

【ケース2-2】(限度額適用認定証提示前に自己負担限度額に達したが、医療機関から払い戻しを受けることができる場合)

(70歳未満・一般所得にあてはまる方)

4月1日

A医療機関で外来診療 総医療費300,000円、自己負担額90,000円

4月15日

限度額適用認定証が交付

4月16日

A医療機関で外来診療  総医療費100,000円、自己負担額0円、払い戻し8,570円 

 医療機関から払い戻しを受けることができる場合、4月16日の外来診療では自己負担を支払う必要はありません。既に支払った分と自己負担額との差額、90,000円-81,430円=8,570円が医療機関から払い戻しされることになります。

 

 なお、月途中に限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されても、医療機関等への提示が翌月となった場合は現物給付化を行わずに、保険者に後日、高額療養費の申請を行うことにより当月分の高額療養費の支給を受けることとします。

 

 

【下記の資料よりピックアップ:質問9】

Q:同一の月に複数の医療機関等を受診した場合どうなるか。医科・歯科別はどうなるか。

 

A:複数の医療機関等を受診した場合は、それぞれの医療機関等ごとに外来の高額療養費の算定をすることになります。また、同一医療機関に併設された医科・歯科についても別々に高額療養費を算定することになります。

 

【ケース1】

(70歳未満・一般所得にあてはまる方)

A病院(外来・医科):総医療費100,000円、自己負担額30,000円

B薬局:総医療費200,000円、自己負担額60,000円

C病院(外来・医科):総医療費100,000円、自己負担額30,000円

複数の医療機関等同士の医療費を医療機関の窓口で合算することはできないため、高額療養費の現物給付化の対象とはなりません。

※ この場合、高額療養費の現物給付化の対象とはなりませんが、被保険者は後日、保険者に高額療養費の申請を行うことにより高額療養費の支給を受けることになります。

 

【ケース2】

(70歳未満・一般所得にあてはまる方)

A病院(外来・医科):総医療費100,000円、自己負担額30,000円

B薬局:総医療費200,000円、自己負担額60,000円

A病院(2回目・外来・医科):総医療費300,000円、自己負担額90,000円

 

 この場合、複数の医療機関同士の医療費を医療機関の窓口で合算することはできないため、B薬局では60,000円を支払う必要はあります。ただし、同一の医療機関では合算することが可能なため、自己負担限度額に達し、A病院の医療費は合算され、A病院の外来にかかる自己負担限度額は、80,100円+(100,000円+300,000円-267,000円)×0.01=81,430円となります。A病院の2回目の支払いは、81,430円-30,000円(1回目支払い分)=51,430円でよいことになります。

※ この場合、被保険者は、別途、保険者に高額療養費の申請を行うことにより、B薬局での一部負担金を含めた高額療養費の支給を受けることになります。

 

 

 【下記の資料よりピックアップ:質問11】

Q:同一月に同一の医療機関で外来と入院を受診した場合どうなるのか。

 

A:外来と入院は別々の扱いとなります。

【ケース】

(70歳未満・一般所得にあてはまる方)

A病院(入院):総医療費400,000円、自己負担額120,000円

A病院(外来):総医療費300,000円、自己負担額90,000円

この場合、外来と入院は別々に扱うことになるため、入院では自己負担限度額の80,100円+(400,000円-267,000円)×0.01=81,430円を支払い、外来でも自己負担限度額の80,100円+(300,000円-267,000円)×0.01=80,430円を支払うことになります。

※ この場合、合算の対象となるため、被保険者は後日、高額療養費の申請を保険者に行うことにより差額分の高額療養費の支給を受けることになります。

 

 

【下記の資料よりピックアップ:質問12】

Q:同一月に同一の医療機関に同一の世帯で複数人、受診した場合であって、合算してはじめて高額療養費の対象となるときはどうするのか。

 

A:入院の時と同様、高額療養費の現物給付化については、個人単位で計算しますので、各患者が各々自己負担限度額に達しない場合には、高額療養費の現物給付化の対象とはなりません。ただし、同一の世帯で合算し、高額療養費の対象となる場合には、後日、保険者に高額療養費の申請を行うことにより高額療養費の支給を受けることになります。

 

 

【下記の資料よりピックアップ:質問15】

Q:平成24年4月の施行段階で多数回該当に該当している場合は引き続き外来でも多数回該当となるのか。

 

A:平成24年4月の施行段階で多数回該当に該当しており、医療機関等で多数回該当にあたることが確認できている場合に限り、多数回該当の限度額により高額療養費の現物給付化が行われます。医療機関等で多数回該当にあてはまることについて確認できない場合には、被保険者は後日、保険者に高額療養費の申請を行うことにより多数回該当の限度額との差額分が、高額療養費として支給されます。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号13:厚生労働省)

≪被用者保険にご加入の方≫【第2版:平成24年2月16日】

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/gairai_sinryou/dl/120110-03.pdf

 

 そもそも高額療養費とは?が知りたいお客様は下記の資料をご覧ください。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号14:厚生労働省)

高額療養費制度を利用される皆さまへ

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/gairai_sinryou/dl/120110-02.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

 

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