4月 25 2012
■非自発的失業に伴う国民健康保険料(税)の軽減
景気が後退したことで雇用情勢等の悪化が顕著となったことから、非自発的失業(倒産・解雇等により職を失うこと)となってしまった方について、平成22年4月より在職中と同程度の保険料負担で国民健康保険に加入できるよう国民健康保険料(税)を軽減する制度が設けられています。
退職後の健康保険を選択する際に非自発的失業となる方については、国民健康保険を選択することが最善の選択となる可能性が高くなりますのでこの点を含めて検討が必要です。
(対象者)
・国民健康保険に加入する者であること
・離職日が平成21年3月31日以降であること
・離職時点で65歳未満であること(65歳の誕生日の前々日までに離職していること)
・公共職業安定所で雇用保険の手続きをし、雇用保険受給資格者証を取得していること
・雇用保険受給資格者証に記載のある離職理由コードが、特定受給資格者:11・12・21・22・31・32、特定理由離職者:23・33・34となっていること
・必要書類を提出し、適用の申し出をすること
・給与所得がゼロでないこと
※ポイントのひとつとして該当となる方の給与所得を30/100として算定することとなっておりますので給与所得がない方には軽減の効果がないこととなります。
特に総務・人事等のご担当者で退職をしていかれる方にアドバイスをする際には本制度の情報は提供をしてあげたいところですね。非自発的失業でありさえすれば良いというものではありませんので要件をよく確認をしてください。また、おそらく恒久的な措置ではないと考えられますので制度に関する情報には注意が必要です。
(労務管理資料お問い合わせ番号28:厚生労働省)
平成22年4月から 国民健康保険料(税)が軽減されます
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v-img/2r98520000004o9d.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














