3月
11
2013
健康保険法等の改正案が厚生労働省より公表されました。協会けんぽへの財政支援措置のほか、第1条の目的について改正案が出されております。
改正案の第1条は、「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害第1条この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第1項第1号に規定死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関してする業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与するこして保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」としており、健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象とすることとされています。
かねてから議論をされていた点ではありますが、このまま可決されると平成25年10月1日から施行されることになります。
(労務管理資料お問い合わせ番号260:厚生労働省)
健康保険法等の一部を改正する法律案の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-06.pdf
法律案新旧対照条文
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-09.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
3月
05
2013
協会けんぽの適用事業所では昨年も実施されましたが、今年も被扶養者資格の再確認が実施されます。
平成25年5月末より、順次、被扶養者のリストが送付をされるそうです。(最終提出期限は平成25年7月31日です)
過度な負担をすることがないように再確認が実施され、保険料の負担増を防ぐという側面もあることからしっかり対応をしておくことが重要ですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号257:全国健康保険協会)
平成25年度被扶養者資格の再確認の流れ(イメージ)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Images/honbu/other/別添イメージ.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
22
2013
平成25年2月1日のCPCブログにて平成25年度都道府県単位の保険料率について、平成24年度と同一の料率にて運用がされる見込みということを記載しましたが、正式に確定されました。
今後の見通しは明るいものではなく、「赤字構造を抱えている状況であるため、平成25年度の保険料率は据え置きますが、現状の財政構造のままでは、さらに厳しい状況が続くものと考えます」と公表がされており、保険料率が上昇していくことが予想されます。
(全国健康保険協会ホームページ)
平成25年度の協会けんぽの保険料率は据置きとなりました
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,735.html#Q1
保険料額表
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
07
2013
インターネットサービスの利用には、事前にID・パスワードの取得が必要ですが、申し込みが、平成25年3月1日より可能となります。
健診の申し込み以外のインターネットサービスも便利なものがございますので利用をご検討ください。
従来から送付している対象者名を印字した申込書は、例年と同様、3月末以降に順次事業主に送られてきますのでそちらを利用することも可能です。申込み方法など詳細は下記のホームページをご覧ください。
(全国健康保険協会ホームページ)
健診のご案内>申し込み方法
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/7,1809,21.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
2月
01
2013
全国健康保険協会より平成25年度都道府県単位の保険料率について、平成24年度と同一の料率にて運用をしていくことが案として公表されました。
正式には定款変更に関する厚生労働大臣の認可を受けた後、来年度の保険料率が決定されます。雇用保険料率も同一で社会保険料率も同一であれば実務に携わる方にとっては有り難い決定ですね。
(労務管理資料お問い合わせ番号242:全国健康保険協会)
平成25年度都道府県単位の保険料率の決定について(案)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/118004/20130130-170559.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
1月
15
2013
協会けんぽにおける任意継続被保険者に関する標準報酬月額の上限が、平成24年度と変わらず280(千円)であることが全国健康保険協会より公表されました。
※ 健康保険法第47条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
被保険者の方が退職される際に任意継続に関する質問がくることも想定されますので認識をしておきたい事項です。料率については、都道府県ごとに異なりますので上限額となると全国バラバラですが、被保険者であった方がお住まいの都道府県の料率が適用されますのでご注意ください。
(全国健康保険協会ホームページ)
【健康保険】平成25年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.117103.html
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
10月
09
2012
健康保険の被扶養者とする場合に、被扶養者異動届だけではなく添付書類が求められる場合があります。被扶養者となる者の年齢や続柄やとりまく状況により異なりますが、「所得証明」、「非課税証明」、「住民票の写し」、「戸籍謄本」、「年金手帳」など様々です。(健康保険組合のお客様は、各組合にお尋ねください)
今回のポケットメモは、「遺族年金の受給額を証明する書類」についてです。例えば、被保険者の実母を被扶養者としたい場合に、実父が亡くなっていると実母が遺族年金を受給していることがあります。場合によっては実母が老齢年金と遺族年金の両方を受給していることもあります。
「被扶養者異動届に年金をいくら受給しているかを記載して、それが130万円ないしは180万円未満であれば良いのでしょう?」とご質問をいただくことがございますが、そうであっても「遺族年金の受給額を証明する書類」は添付をしなくてはなりません。
被扶養者異動届についている「健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者にかかる届書の記入にあたって」に記載があります。直接的な記載ではないためわかりにくいのですが、「所得税法により規定されている控除対象配偶者・扶養親族となっている場合は、事業主の確認により省略できます。その場合は、㋬欄に○を記入してください。ただし、非課税対象となる収入がある場合には、その支給金額のわかる書類を添付してください。」と記載されており遺族年金は非課税対象となる収入であることから添付が必要となる訳です。
添付を忘れてしまうと手続きが数日滞ってしまうことも考えられますので先に通知書のコピー等をもらうようにしておきましょう。
※ 国民年金法第25条・厚生年金法第41条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
(労務管理資料お問い合わせ番号176:日本年金機構)
健康保険被扶養者(異動)届:EXCEL
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000005188.xls
※「健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者にかかる届書の記入にあたって」のシートをご覧ください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
8月
30
2012
平成24年8月30日より協会けんぽの各種申請書を、全国のセブンイレブンに設置してあるマルチコピー機で印刷し、入手が可能となりました。ただし、有料(1部20円から40円)です。
ホームページからダウンロードをする場合は、従来と変わらず無料です。外出先で申請書を急ぎで入手したい場合には良さそうですね。
(全国健康保険協会ホームページ)
申請書ネットプリント
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,164.html#print
(労務管理資料お問い合わせ番号148:全国健康保険協会)
ネットプリントの操作イメージ図
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/100880/20120618-134139.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
8月
28
2012
健康保険高齢受給者証についてお客様から質問をいただくことがございますので交付対象について記載いたします。高齢受給者証は長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入していない70歳以上の方に、1人1枚交付がされているものです。
(交付対象者)※長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入している方は除く
■被保険者または被扶養者が70歳になったとき
70歳の誕生月の翌月1日から適用(ただし、誕生日が1日の場合はその月から適用)
■高齢受給者が新たに被保険者もしくは被扶養者となったとき
被保険者となった場合は資格取得年月日より適用、被扶養者となった場合は被扶養者として認定された日より適用
■標準報酬月額が変更され、負担割合が変わったとき
※ 健康保険法施行規則第52条第1項はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
健康保険高齢受給者証を紛失した場合には、再交付が可能です。下記の申請書をご利用になられて加入されている都道府県支部に申請をしてください。
(全国健康保険協会ホームページ)
健康保険高齢受給者証再交付申請書
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/6279/20100805-155332.pdf
健康保険高齢受給者証再交付申請書(記入例)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/6279/20100805-155305.pdf
(労務管理資料お問い合わせ番号145:全国健康保険協会東京支部)
協会けんぽの高齢受給者証と基準収入額の申請
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/21879/20120221-093256.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844
8月
09
2012
健康保険の被保険者であった従業員が退職する際に「退職後の健康保険はどのようにすればよいか?」というご質問をいただくことがあります。
後期高齢者医療の被保険者となる方を除き、下記の3つから選択をしていただくことになります。
1.国民健康保険の被保険者となる
2.任意継続制度を利用し、健康保険の被保険者となる
3.家族・親族等の健康保険において被扶養者となる(被扶養者となることができる要件を満たしていないといけないため、要件を満たさない場合は、1または2から選択することになります)
選択肢が3つあると「どれが良いか?(どれが得か?)」というご質問をいただきますが、これは個々により異なりますので十分にご検討をいただき、ご不明な点はCPCにお問い合わせください。ご本人の協力をいただきながら最善の選択ができるようご支援いたします。
単純なようで各制度において注意点がいくつかございます。下記のリーフレットにも記載がございますが、任意継続制度において「協会けんぽの任意継続の加入期間中は、国民健康保険に加入する、ご家族の被扶養者になる、という理由では資格喪失事由には該当しません。」ので注意をしてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号125:全国健康保険協会)
退職後の健康保険加入のご案内
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62524/20110914-170319.pdf
※上記のリーフレットにおいて任意継続の説明は協会けんぽに関するものです。健康保険組合にて適用を受けていた方は当該健康保険組合にお問い合わせください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844