子育て期間中の働き方の見直し、両親ともに子育てができる働き方の実現、仕事と介護の両立支援など育児や介護をしている労働者が多様な働き方を選択できる社会を目的に、育児介護休業法が改正され、平成22年6月30日から施行されました。
この改正のうち、下記の3点については、常時100人以下の従業員を雇用する事業主の適用が猶予をされていましたが、平成24年7月1日よりすべての事業主に適用されることとなります。
1.育児のための短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間〈5時間45分から5時間59分までのとすることも状況に応じて許容〉とする育児のための短時間勤務制度)
2.育児のための所定外労働の制限
3.介護休暇
7月1日から適用となりますから施行に対する準備をまだされていないお客様は、準備に入られる時期としては良いころだと思います。なお、CPCに規程をご依頼いただいているお客様は近々お届けとご説明に伺いますのでご安心ください。
以下、制度について厚生労働省発行の資料より抜粋して掲載をしておきます。
(改正育児・介護休業法の全面施行について:厚生労働省発行資料より抜粋)
1.育児のための短時間勤務制度
(制度の概要)
事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。
※短時間勤務制度は、就業規則に規定される等、制度化された状態になっていることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。
※短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。
(対象となる従業員)
短時間勤務制度の対象となる従業員は、以下のいずれにも該当する従業員です。
1.3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと。
2.日々雇用される労働者でないこと。
3.1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。
4.労使協定により適用除外とされた従業員でないこと。
※以下のア)~ウ)の従業員は労使協定により適用除外とすることができます。
ア)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員
イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
ウ)業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員
※ このうち、ウ)に該当する従業員を適用除外とした場合、事業主は、代替措置として、以下のいずれかの制度を講じなければなりません
(A)育児休業に関する制度に準ずる措置
(B)フレックスタイム制度
(C)始業・終業時間の繰上げ・繰下げ(時差出勤の制度)
(D)従業員の3 歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
(手続)
短時間勤務制度の適用を受けるための手続は就業規則等の定めによります。こうした定めについては、事業主は、適用を受けようとする従業員にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、育児休業や所定外労働の制限など他の制度に関する手続も参考にしながら適切に定めることが必要です。
2.育児のための所定外労働の制限
(制度の概要)
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。
(対象となる従業員)
原則として3歳に満たない子を養育する全ての従業員(日々雇用者を除く。)が対象となります。ただし、勤続年数1年未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定がある場合には対象となりません。
(手続)
所定外労働制限の申出は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始予定日と終了予定日等を明らかにして、開始予定日の1か月前までに、事業主に申し出る必要があります。また、申出は何回もすることができます。
※「所定外労働の制限」は、あらかじめ制度が導入され、就業規則等に記載されるべきものであることに留意してください
3.介護休暇
(制度の概要)
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。
※介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。
※「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
※「対象家族」とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、従業員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)、配偶者の父母です。
※「その他の世話」とは、ア)対象家族の介護、イ)対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話をいいます。
(対象となる従業員)
原則として、対象家族の介護、その他の世話をする全ての従業員(日々雇用者を除く。)が対象となります。ただし、勤続年数6か月未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定がある場合には対象となりません。
(手続)
介護休暇の申出は、休暇を取得する日や理由等を明らかにして、事業主に申し出る必要があります。介護休暇の利用については緊急を要することが多いことから、当日の電話等の口頭の申出でも取得を取得を認め、書面の提出等を求める場合は、事後となって差し支えないこととすることが必要です。
※「介護休暇」は、あらかじめ制度が導入され、就業規則等に記載されるべきものであることに留意してください。
(労務管理資料お問い合わせ番号22:厚生労働省)
改正育児・介護休業法の全面施行について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844