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4月 18 2012

■社会保険料の上昇

 厚生労働省の推計によると、2025年度の会社員1人当たり社会保険料(労使合計のもの)は、年収の3割を超えるという報道がありました。

 

 お客様はどのような印象を持たれるでしょうか?個人的意見としては、3割は優に超えるのではないかと考えます。平成24年4月現在の社会保険料の労使合計(協会管掌:愛知県、厚生年金一般の被保険者等の場合)は、健康保険料9.97%+介護保険料1.51%+厚生年金保険料:16.412%=27.892%です。年々上昇していく中で3割は思いのほか早く到達してしまうのではないかと懸念しています。

 

 適用の範囲を広げる、給付開始の年齢を引き上げるなど方策は検討されているようですが、なお不足が予測することが予測されるのではないかと考えます。

 

 折半として事業主負担がある訳ですから会社にとっても大きな問題です。CPCでは、社会保険料が計算されるまでの仕組みを理解していただくことでお客様の社会保険料の負担が過度にならないようご支援をしています。社会保険の適用を適正に行う中で社会保険料の額にも注目していかれることをお勧めします。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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4月 17 2012

■一部の助成金・奨励金の申請期間が延長されました

 下記の助成金・奨励金について平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間が2ヵ月に延長されることになりました。これまで給与の確定の関係等で申請までの時間がほとんどないと感じておられた方には朗報ですね。

 

(平成24年4月1日以降に支給申請期間の初日を迎えるものから申請期間が2ヵ月に延長される助成金・奨励金)

□ 特定求職者雇用開発助成金

  ・ 特定就職困難者雇用開発助成金

  ・ 高年齢者雇用開発特別奨励金

  ・ 被災者雇用開発助成金

□ 試行雇用(トライアル雇用)奨励金

□ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

□ 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

□ 既卒者育成支援奨励金

□ 若年者等正規雇用化特別奨励金

※注意:平成24年3月31日で制度が終了しているものも含まれています。

 

 延長とならないケースについて下記の資料にて上げられておりますので該当するお客様は申請に間違いのないようご注意ください。事情の変化により延長の対象とならなくなるようなこともございます。どちらに該当するかご心配な方は申請先に確認をして行いましょう。

 

【特定求職者雇用開発助成金について延長の対象とならない例】

 平成24年3月30日から4月29日までが当初の申請期間であるような場合は、4月1日以降に申請期間の初日を迎えるものではないため、延長の対象とはなりません。

請期間の例◇

【試行雇用(トライアル雇用)奨励金について延長の対象とならない例】

 平成24年4月1日より前に申請期間の初日を迎える場合(例えば、申請期間の初日が平成24年3月30日の場合)

 

 当初の申請期間は、平成24年4月1日以降に初日を迎えるものであったが、トライアル雇用期間の途中で自己都合離職したこと等により、平成24年4月1日より前に申請期間の初日を迎える場合

 例:平成24年4月2日(申請期間の初日)→ 自己都合等により、平成24年3月30日(申請期間の初日)に繰り上がった場合

 

(労務管理資料お問い合わせ番号25:大阪労働局)

特定求職者雇用開発助成金を受給する事業主の方へ

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_92241/_97852.html

(労務管理資料お問い合わせ番号26:岐阜労働局)

トライアル雇用、着年者雇用関連の以下の奨励金を受給する事業主の方へ

http://gifu-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0036/8323/201249144633.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 16 2012

■パートタイマーの健康診断

 全国健康保険協会管掌の健康保険にご加入のお客様のもとには、健診のご案内という形で生活習慣病予防検診に関する書類がお手元に届いておられる方もおみえになると思います。

 

 協会けんぽからの補助をご希望される場合は、生活習慣病予防健診申込書を提出しないことには補助が受けられませんので忘れないようにしてください。

 

 この時期よくお問い合わせをいただくことが、パート・アルバイトとして勤務をされている方の健康診断はどのようにすれば良いかということです。

 

 パート・アルバイトなどの短時間労働者についても次の①~③までのいずれかに該当し、かつ、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の4分の3以上であるときは、健康診断を実施する必要があります。(H5.12.1基発663号、婦発272号、職発839号、能発280号)

 

①:雇用期間の定めのない者

②:雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定の者

③:雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用されている者

※ ②と③の「1年以上」について、特定業務(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務)に従事するパート・アルバイトなどの短時間労働者の場合は、「6ヵ月以上」となります。

 

 

 (全国健康保険協会愛知支部:ホームページ)

生活習慣病予防健診とは?

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,72882,94,151.html

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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4月 14 2012

■社会保険労務士試験の詳細が公示

 今年の社会保険労務士試験の詳細が公示されました。昨年と同様に今年も先に択一式が実施され、その後に選択式が実施されることとなっています。

 

 受験申込書の受付期間は、平成24年5月31日までです。受験をお考えの方は早めに申込みをしておくと安心ですね。

 

 試験日は平成24年8月26日です。まだまだ時間はあります。1日1日を大切に1問1問を大切に受験をお考えの方は頑張ってください!

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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4月 13 2012

■年金の支給額の引き下げ

 平成24年度の国民年金保険料は、月額14,980円です。平成23年度が15,020円でしたから年間で480円の引き下げです。

 

 これと同様に支給される年金額も平成24年4月分(実際に支給される時期は、平成24年6月分)から引き下げとなります。その金額は、満額を受けることができる方で、年額786,500円です。平成23年度が788,900円でしたから年間2,400円の引き下げです。

 

 これは「物価特例スライド措置」と言われるものですが、総務省において作成されている全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)が、直近の改定が行われた年の前年の物価指数を下回った場合にその低下した比率を基準にしてその翌年の4月以降、改定されるものです。

 

 そして、総務省から、平成23年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率がマイナス0.3%となったことが発表されたため、この4月からの額の改定に至ったわけです。

 

 これだけで安心してはいけないのは、今なお本来の年金額より2.5%高い水準(「特例水準」という)で支払われているということです。

 

 現在支給されている年金は、平成12年度から14年度にかけて、物価下落にもかかわらず、特例法でマイナスの物価スライドを行わず年金額を据え置いたことなどにより、特例水準で支払われているのです。

 現在、この特例水準について、現役世代(将来、年金を受け取る人)の年金額の確保につなげるため、平成24年度から26年度までの3年間で解消することを検討されており、法案が成立すれば、平成24年度の年金額が、平成24年10月分(実際に支給される時期は、平成24年12月分)から更に0.9%引き下がることになります。今後の流れに注目していきたいと思います。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号24:厚生労働省)

年金額の改定の仕組み

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000021a9c-att/2r98520000021aat.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

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4月 12 2012

■年少者の深夜業に関する制限

 居酒屋を経営する経営者らが18歳未満の者を深夜に働かせたとして労働基準法違反の容疑で逮捕をされたという報道がありました。(労働基準法違反とは別に他の容疑もあるようです)

 

 この報道から認識しなくてはならないことは、労働基準法61条の定めを再確認することであり、高校生等の18歳未満の年少者を使用する場合は、法令の制限があることを知っておく必要があるということです。

 

 労働基準法第61条第1項では、「使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならないただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。」と定めています。原則として使用をしてはならないということになります。

 

 例外として年少者に深夜業をさせることができるのは、下記の4点です。

 

1.交替制によって労働をする満16歳以上の男性であるとき

2.交替制によって労働をする事業で、かつ所轄労働基準監督署長の許可を受けた上で、午後10時30分まで労働させ、若しくは午前5時30分〈労働基準法第61条第2項に該当する場合〉から労働させるとき

3.災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(労働基準法第33条第1項)の労働が深夜に及んだとき

4.農林業、水産・畜産業、保健衛生業、電話交換の業務に使用されるとき

 

 

 以下、年少者を使用するにあたり、深夜業の禁止のほか、制限等のある事項について厚生労働省発行の資料より抜粋して掲載をしておきます。

 

(高校生等を使用する事業主の皆さんへ:厚生労働省発行資料より抜粋)

1.最低年齢

 原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(中学生以下の児童)を使用ることはできません。例外として所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(中学生以下の児童)の使用が認められています。

 

2.年少者の証明

 事業場には、年少者の年齢を証明する書面(「住民票記載事項証明書」でよい。)を備え付けなければなりません。

 

3.未成年者の労働契約

 労働契約は本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結んではなりません。

 

4.変形労働時間制の適用除外、時間外、休日労働の禁止

 満18歳未満の年少者については、時間外労働及び休日労働を行わせることはできません。

 以下のような場合を除いて、いわゆる変形労働時間制により労働させることはできません。

 満15才以上で満18歳に満たない者(満15才に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童を除く)が、

1.1週40時間を超えない範囲内で、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を10時間まで延長する場合

2.1週48時間、1日8時間を超えない範囲内において、1か月単位または1年単位の変形労働時間制を適用する場合

 

5.危険有害業務の就業制限

 次のような危険又は有害な業務については、就業が制限又は禁止されています。

・重量物の取扱いの業務

(重量物に関する定め:鹿児島労働局ホームページ)

http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/tebiki/tebiki09.html

・運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務

・ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務

・深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務

・高さが5メートル以上で墜洛のおそれのある場所における業務

・足場の組立等の業務

・大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務

・感電の危険性が高い業務

・有害物又は危険物を取扱う業務

・著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらきれる場所における業務

・著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務

・酒席に侍する業務

・特珠の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務

・坑内における労働 等

 

(労務管理資料お問い合わせ番号23:厚生労働省)

高校生等を使用する事業主の皆さんへ

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

 

 

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4月 11 2012

■改正育児・介護休業法の全面施行

 子育て期間中の働き方の見直し、両親ともに子育てができる働き方の実現、仕事と介護の両立支援など育児や介護をしている労働者が多様な働き方を選択できる社会を目的に、育児介護休業法が改正され、平成22年6月30日から施行されました。

 

 この改正のうち、下記の3点については、常時100人以下の従業員を雇用する事業主の適用が猶予をされていましたが、平成24年7月1日よりすべての事業主に適用されることとなります。

 

1.育児のための短時間勤務制度(1日の所定労働時間を6時間〈5時間45分から5時間59分までのとすることも状況に応じて許容〉とする育児のための短時間勤務制度)

2.育児のための所定外労働の制限

3.介護休暇

 

 7月1日から適用となりますから施行に対する準備をまだされていないお客様は、準備に入られる時期としては良いころだと思います。なお、CPCに規程をご依頼いただいているお客様は近々お届けとご説明に伺いますのでご安心ください。

 

 以下、制度について厚生労働省発行の資料より抜粋して掲載をしておきます。

 

(改正育児・介護休業法の全面施行について:厚生労働省発行資料より抜粋)

1.育児のための短時間勤務制度

(制度の概要)

 事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません

 

※短時間勤務制度は、就業規則に規定される等、制度化された状態になっていることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。

 

※短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。

 

(対象となる従業員)

 短時間勤務制度の対象となる従業員は、以下のいずれにも該当する従業員です。

1.3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと。

2.日々雇用される労働者でないこと。

3.1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。

4.労使協定により適用除外とされた従業員でないこと。

 

※以下のア)~ウ)の従業員は労使協定により適用除外とすることができます。

 

ア)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員

イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

ウ)業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員

※ このうち、ウ)に該当する従業員を適用除外とした場合、事業主は、代替措置として、以下のいずれかの制度を講じなければなりません

(A)育児休業に関する制度に準ずる措置

(B)フレックスタイム制度

(C)始業・終業時間の繰上げ・繰下げ(時差出勤の制度)

(D)従業員の3 歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

 

(手続)

 短時間勤務制度の適用を受けるための手続は就業規則等の定めによります。こうした定めについては、事業主は、適用を受けようとする従業員にとって過重な負担を求めることにならないよう配慮しつつ、育児休業や所定外労働の制限など他の制度に関する手続も参考にしながら適切に定めることが必要です。

 

2.育児のための所定外労働の制限

(制度の概要)

 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、事業主は、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

 

(対象となる従業員)

 原則として3歳に満たない子を養育する全ての従業員(日々雇用者を除く。)が対象となります。ただし、勤続年数1年未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定がある場合には対象となりません。

 

(手続)

 所定外労働制限の申出は、1回につき、1か月以上1年以内の期間について、開始予定日と終了予定日等を明らかにして、開始予定日の1か月前までに、事業主に申し出る必要があります。また、申出は何回もすることができます。

 

※「所定外労働の制限」は、あらかじめ制度が導入され、就業規則等に記載されるべきものであることに留意してください

 

3.介護休暇

(制度の概要)

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができます。

 

※介護休暇は、労働基準法で定める年次有給休暇とは別に与える必要があります。

 

※「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。

 

※「対象家族」とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として、従業員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)、配偶者の父母です。

 

※「その他の世話」とは、ア)対象家族の介護、イ)対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話をいいます。

 

(対象となる従業員)

 原則として、対象家族の介護、その他の世話をする全ての従業員(日々雇用者を除く。)が対象となります。ただし、勤続年数6か月未満の従業員と週の所定労働日数が2日以下の従業員については、労使協定がある場合には対象となりません。

 

(手続)

 介護休暇の申出は、休暇を取得する日や理由等を明らかにして、事業主に申し出る必要があります。介護休暇の利用については緊急を要することが多いことから、当日の電話等の口頭の申出でも取得を取得を認め、書面の提出等を求める場合は、事後となって差し支えないこととすることが必要です。

 

※「介護休暇」は、あらかじめ制度が導入され、就業規則等に記載されるべきものであることに留意してください。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号22:厚生労働省)

改正育児・介護休業法の全面施行について

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf

 

 

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4月 10 2012

■退職金の減額

 通信事業大手の元社員が、自身が有罪判決を受けたことを理由とした退職金不支給の措置は不当として同社に支払いを求めた訴訟で地方裁判所は一部減額をして支給すべきと判断をしました。

 

 社内規定には不支給の定めがしてあったため、これに従って当該措置を講ずるに至ったわけですが、これが裁判で覆ったことになります。

 

 認識をしなければいけないことは、たとえ退職金規程や就業規則において、「有罪判決を受ける行為をした=退職金不支給」の図式は必ず成立するものではないということです。CPCでは退職金規程の減額方法の定めや運用についてもご相談を受けております。

 

□非違行為による退職金の減額

□競合他社への就職による退職金の減額

□業務の引き継ぎをすることなく退職したことによる退職金の減額

□会社の信用を失墜したなど懲戒処分となった者に対する退職金の減額

 

 退職金の減額・不支給の事由は様々です。退職金の減額や不支給は慎重に実施しなくてはならないことはわかっているのだけれども「何とかできないものか」や「あれだけのことをして気が済まない」というご相談をいただきます。お客様の気持ちをしっかり受け止め、冷静さを忘れることなく対応方法等を導き出していきます。

 

 中小企業退職金共済にご加入のお客様から退職金の減額方法についてご質問をいただくことがございますのでホームページのQ&Aを下記よりご覧ください。

 

(独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部ホームページ)

懲戒解雇の場合には退職金を減額することができますか?

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/qa-09/9-1-7.html

 

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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4月 09 2012

■最低賃金

 静岡労働局と島田労働基準監督署が従業員に静岡県の最低賃金以上の賃金を支払わず、予告なしに解雇したとして、最低賃金法違反と労働基準法違反の疑いで当該会社の代表取締役と逮捕し、代表取締役と法人を静岡地検に送致したという報道がありました。

 

 静岡労働局や静岡県内の労働基準監督署が直接逮捕したのは16年ぶりとのことで稀なケースといえそうですが、出頭要請に応じないと逮捕をされるということは認識をしておかなくてはなりません。

 

 今回の逮捕は、最低賃金法違反をしたことによるものとされていますが、労働基準監督署の定期の調査でも最低賃金を超えているか否かは大半のケースでチェックが入ります。年々少しずつ上がっていますのでこのような機会にチェックをしておけば心配無用です。

 

(厚生労働省ホームページ)

最低賃金制度

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm

最低賃金に関する特設サイト(期間限定)

http://pc.saiteichingin.info/

 

 

 最低賃金と支払っている賃金を比較する際に下記の賃金は算入しませんので注意が必要です。せっかく比較をして最低賃金違反とならないように心がけていたのに下記のものが算入したまま最低賃金と支払っている賃金を比較していたため違法となってしまったというようなことがないようにしたいところです。

 

○臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

○1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

○所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

○所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

○午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

○精皆勤手当

○通勤手当

○家族手当

 

 4月は賃金が変わるお客様が多い時期です。変更をした時には念のため確認をしておけば安心ですね。

 

 

(労務管理資料お問い合わせ番号21:厚生労働省)

なるほどQ&A正しく知ろう!最低賃金 全体版

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/040324-3.html

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

 

 

 

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4月 06 2012

■国民年金保険料前納割引制度(1年度分の現金現金払い前納は、平成24年5月1日まで)

 国民年金の保険料は、平成24年4月より、月額14,980円(定額)となりました。どうせ納めるのであれば前納制度の利用を検討されると良いと思います。

 

 前納制度には、口座振替(平成24年度は、1年分を前納した場合、年間3,770円の割引となる)と現金払い(平成24年度は、1年分を前納した場合、年間3,190円の割引となる)があります。

 

 残念ながら口座振替前納の申込みの受け付けは終了してしまいましたが、現金払い前納については、平成24年5月1日まで納付することができます。現金払い前納の効果(1ヵ月平均)は、平成24年度においては、265円程度ですが、これまで毎月支払うしか選択肢がないと思っていたとい方がいらっしゃればぜひご検討ください。

 

(日本年金機構ホームページ)

国民年金前納割引制度 http://www.nenkin.go.jp/n/www/zenno/index.jsp

 

(労務管理資料お問い合わせ番号19:日本年金機構)

国民年金保険料の口座振替は早割がお得です。(平成24年度版)

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003981.pdf

 

 

 すでに時効となってしまっているが、過去の国民年金の納め忘れの期間を少しでも払いたいという方は、平成24年10月1日から平成27年の9月30日までの3年間に限り、「後納保険料」の制度が創設されます。当該3年の期間が経過すると後納保険料の納付は出来なくなりますので見逃してはなりません。

 

 納付可能期間は10年間で、この期間にかかる保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限られます。対象となる方について制限があり、後納保険料の納付を希望される方のうち、老齢基礎年金などを受給している方は対象外となります。

 

 後納保険料の納付は事前の申し込みが必要となります。後納保険料の納付が開始されたら、お近くの年金事務所に申し込むことをお忘れなく。

 

 申出日の属する年度から起算して3年度を越える期間の保険料を納付する際は、保険料額に加算金がかかります!

 

(労務管理資料お問い合わせ番号20:日本年金機構)

国民年金制度が改正されました

http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/04.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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