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9月 26th, 2012

9月 26 2012

■雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金における教育訓練に関する変更

 支給要件等の変更に加え、教育訓練について支給申請を行う際の添付書類についても変更となります。

 

 従来は、事業所内訓練に関するものについて支給申請する場合には受講者本人が記載をしたレポート等の提出が求められていましたが、事業所外訓練についても平成24年10月以降に判定基礎期間の初日があるものについてはレポート等受講を証明する書類の添付が必要となります。

 

 ポイントは下記の通りです。レポート等の書類の提出し、審査をクリアした上での支給決定となりますのでしっかり押さえておきましょう。

・所定の様式はなく、会社で作成した様式で良い

・各受講者が教育訓練を実施した日ごとに記載したものが必要

・教育訓練の受講年月日がわかるものであることが必要

・受講者本人が直筆で記載もしくは直筆のサインや押印など受講者本人が記入や作成をしたことが確認できることが必要

 

 例えばレポートを記載した際に、「とても良かった」「勉強になった」と一言だけで終了というものではなく、どこが良かった、どこが勉強になった、どのように明日からの仕事に生かしていくか、どこがわからなかったか、次の機会があればどのような教育訓練の実施を望むかなど次につながっていくようなものを作成してもらうような様式を作成されることをお勧めします。

 

 厳しい環境に置かれている中で実施している教育訓練ですからぜひとも未来へつなげていきたいですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号165:岩手労働局)

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 教育訓練を実施する事業主の皆さまへ

 http://iwate-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/iwate-roudoukyoku/date/topics/20120924_Kyouiku_01.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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