9月 14 2012
■労務管理ポケットメモNO.19:20歳未満の被扶養配偶者が20歳に到達したときの手続き
「従業員(男性)が18歳の方と結婚をしたが、その奥さん(職には就いておらず収入はなし)の年金はどのような取扱いになるのか?」というご質問をいただきました。
上記の奥さんのように、国民年金の第2号被保険者(サラリーマン等)である夫もしくは妻の収入により生計を維持されている方(以下、「被扶養配偶者」といいます)が20歳未満の場合は、第3号被保険者とはなりません。
しかし、その奥さんが20歳になった段階で被扶養配偶者である場合には国民年金第3号の手続きが必要となります。社会保険の手続きを担当されている方は念のため気を配っていただくと漏れなく従業員さんも安心でしょう。
具体的な手続きは、日本年金機構から書類が自宅に郵送されてきますので放置をせず開封していただき、「第1号被保険者資格取得届不要連絡票」を返送します。
付随して第3号の手続きが必要となりますので「20歳到達」として第3号被保険者となる手続きをしましょう。心配なお客様はCPCにて確認をさせていただきますのでお申し付けください。
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














