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8月 22nd, 2012

8月 22 2012

■健康保険・厚生年金の資格取得届に関する手続きの確認事項

 健康保険・厚生年金の被保険者資格取得届が偽名で出されていた事案が発生し、今後これを防止するために事業主に対して本人確認を徹底することが求められることになりました。

 

 平成24年10月1日からは、年金手帳再交付申請書が添付されている場合を除き、基礎年金番号が未記入の場合は被保険者資格取得届が返戻されてしまうことおよび本人確認書類の提出は必要ないまでも本人確認ができない場合は健康保険証の交付がされないことが公表されておりますので注意が必要です。

 

 これにより事業主の立場になれば事務手続きにおける負担が増えることになることも考えられるのですが、適正な手続きを行うためにもしっかり確認をしていきましょう。

 

 下記のリーフレット「資格取得時のご本人確認の徹底のお願い」に記載がされている通り、本人確認を求められるのは「年金手帳の紛失等で基礎年金番号を確認できない場合」とされておりますが、念には念を入れて基礎年金番号がわかる場合においても氏名の漢字や生年月日を確認しておくとより適正かつ安心だと思います。(特に漢字の表記については社会保険の手続きをさせていただく際に本来の字ではない方がおみえになることがあります)

 

 本人確認の書類として1つの確認書類で良いものと2つ以上の確認書類を求められているものと分けて設定がなされています。例としてあげられているのは下記の通りです。

(1つの書類で足りる確認書類)

■運転免許証

■住民基本台帳カード(写真付きのもの)

■旅券(有効期限内のパスポート)

■在留カード又は特別永住者証明書

■国または地方公共団体の機関が発行した下記の資格証明書(写真付きのもの)

・船員手帳  

・耐空検査員の証

・海技免状

・航空従事者技能証明書

・小型船舶操縦免許証

・運航管理者技能検定合格証明書

・猟銃・空気銃所持許可証

・動力車操縦者運転免許証

・宅地建物取引主任者証

・教習資格認定証

・電気工事士免状

・検定合格証(警備員に関する検定の合格証)

・無線従事者免許証

・身体障害者手帳

・認定電気工事従事者認定証

・療育手帳

・特殊電気工事資格者認定証  

 

(2種類以上の異なる組み合わせが必要となる確認書類)

■住民基本台帳カード(写真貼付がないもの)、住民票

■後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証

■金融機関又はゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカード、クレジットカード

■印鑑登録証明書

■共済年金又は恩給の証書

 

 実務視点で考えると運転免許証をお持ちの方は運転免許証で確認をし、運転免許証をお持ちでなくその他の「1つの書類で足りる確認書類」もない方については、住民票と金融機関又はゆうちょ銀行の預(貯)金通帳、キャッシュカードの組み合わせが良さそうですね。

 

(労務管理資料お問い合わせ番号140:日本年金機構)

資格取得時のご本人確認の徹底のお願い

http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006871.pdf

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

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