8月 03 2012
■労務管理ポケットメモNO.14:雇入れ時の健康診断
労働安全衛生規則により雇い入れる時の直前または直後において会社(事業者)は安全衛生規則に定められた項目について医師による健康診断を行わなくてはなりません。(入社日以前3ヵ月以内に医師による健康診断を受け、その結果を書面で提出し、安全衛生規則に定められた項目がすべて受診されている場合は省略が可能)
ついつい定期健康診断まで引き延ばしてしまったり、受診をしていれば体調不良を発見できたのにというようなトラブルが起こることがないよう受診管理をしていきましょう。
※ 労働安全衛生法第66条第1項・労働安全衛生規則第43条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
よく「費用を従業員負担にできないか?」というご質問をいただきますが、労働者が事業者の指定する医師以外の医師以外による健康診断を受ける場合を除いて、事業者が負担しなければならないと通達にて解釈がされています。
よって、入社する従業員が「この医師が良い」という場合には、自身で負担をさせてもかまわないため、すべての場合において会社が負担をしなくてはならない訳ではないことは覚えておきたいところです。
雇入れ時の健康診断を会社が怠った時には罰則があります。50万円以下の罰金とされておりますので注意をしましょう。
※ 労働安全衛生法第120条はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














