ブログ


6月 27th, 2012

6月 27 2012

■労務管理ポケットメモNO.7:始業時間前に勤務をした場合の残業手当

 上司が指示した訳ではないのにかかわらず、始業時間よりも相当時間早く出勤して黙々と仕事をしていた場合に、それを労働時間として残業手当を支払うかどうかということでご質問をいただきました。

 

 結論から申し上げると黙々と仕事をしていたということがわかっているのであれば労働時間となる可能性が高く、それに応じて残業手当の支払いが必要となります。

 

 「指示をしている訳ではない」と言いたいところではありますが、労働時間と判断をするにあたっては明確に指示をしたものに限らず、黙示によるものも含まれます。「残業手当が出ないにもかかわらず朝から仕事をしてくれてラッキー」などというように放置をしておくと後日その勤務に対する残業手当の支払いを求められたときに結果として支払っていなかった会社が悪いということになりかねません。

 

 このようなケースが会社の意図しない残業手当であるとするならば、始業時刻前、終業時刻後に関係なく残業をする場合には申請をして、会社の業務命令があった場合のみ認めるというように残業に至るまでのルールを構築しましょう。残業をするのかしないのかを個人の判断に委ねるのではなく、会社の命令により行うということにしていく訳です。

 

 しかし、そのルールを構築しても従業員全体に浸透するまでに時間を要します。申請をしていないに早出をして黙々と仕事をしているということも発生します。そこで「ルールがあるのみ守らない従業員が悪い」ではなく、粘り強く申請制度の浸透と指示・命令をしていきましょう。放置しては結果として制度構築が無駄になってしまうことも考えられます。

 

 早出が習慣となり、残業手当が膨大となっているという実例もあります。過重労働の問題も出てきてしまいますので労働時間の管理は細かく配慮していくことをこころがけましょう。

 

 

お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844

0コメント