6月 20 2012
■雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金に関する注意点
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、申請のルール・審査の方法などしばしば変更事項がございますが、今回は外国人技能実習生を休業させているお客様への情報です。
外国人技能実習生も、雇用保険の被保険者期間が6カ月以上の場合は、雇用
調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給対象労働者となりますが、他の従業員と同じように取扱いをしていれば良いということではないことを注意喚起しています。
監理団体が地方入国管理局への報告を怠ったり、実習実施機関等が技能実習計画に基づく実習を実施しないことは、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2項の基準を定める省令」に定められている不正行為に該当するおそれがあるため、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を受給して外国人技能実習生を休業させる場合には、事前に監理団体へ相談することが求められています。
※ 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(一部抜粋)はこちら(http://blog.goo.ne.jp/cpc-r)
休業を余儀なくされている状況において、まったく意識をしていない中で不正行為となってしまっていたということがないよう対応をしておきましょう。
(労務管理資料お問い合わせ番号85:兵庫労働局)
外国人技能実習生を雇用している事業主の皆さまへ 雇用調整助成金を受給して外国人技能実習生を休業させる場合には事前に、監理団体へご相談ください!
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/_100683.html
(労務管理資料お問い合わせ番号86:法務省)
新しい研修技能実習制度について
http://www.moj.go.jp/content/000023246.pdf
お問い合わせ:名古屋市中区大井町2-11 中部労務管理センター 電話番号:052-331-0844














