3月 04 2016
【パンフレット】36協定の過半数代表者の適正な選出
事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には過半数代表者を選出することになりますが、せっかく締結をしたとしても過半数代表者の選出方法を誤っては目的を達成することができません。しっかりまとめられているので参考資料としてください。
(労務管理資料お問い合わせ番号361:厚生労働省)
36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を(平成28年3月版)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/36kyotei.pdf
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